衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。
その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。
また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や速やかな命令の発出を行うよう都道府県等に求めているところでございます。こうした対応を使用済金属、プラスチック物品の保管
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| 輿水恵一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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どうもありがとうございます。
そして、今回の改正では、環境汚染のおそれのある物品について、国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。これは、不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取組であります。
そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。あわせて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度として担保するための方針についても伺います。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済鉛蓄電池等の規制対象物品が、なるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。
規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。
この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば、規制対象物品の種類や性状、輸出相手国の処理施設の設備等の資料の提出を求めることを検討しており、詳細につきましては省令等で定めてまいりたいと考えております。
また、環境大臣の確認を受けて規制対象物品の輸出を行う事業者等に対しては、立入検査や
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| 輿水恵一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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どうもありがとうございます。適切に進めていただければと思います。
そして、先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用あるいは自治体の支援について、私からも伺わさせていただきます。
千葉県を始め一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握、立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。
そこで、今回の改正に当たり、先行自治体が現場で蓄積してきた知見や課題をどのように反映しているのかについて伺います。
また、先ほどございました、まさに許可審査、立入検査、違反対応、住民対応など、自治体の事務負担が非常に増加することが見込まれる中、国としてどのような財政的、技術的な支援
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和八年四月時点において、少なくとも十三自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。
こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。
こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば、許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消しを前提とした指導が可能であり、許可制の導入が非常に有効であるといった御意見や、不適正な既存の業者によるスクラップの高積みなどの是正が許可制等を通じて可能となっていくのではないか、また、規制のない自治体へ不適正な事業者が条例の場合には移転してしまう
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| 輿水恵一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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どうもありがとうございます。しっかりそういったことが実行できるように、財政的、技術的な支援もよろしくお願いをいたします。
続きまして、災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。
令和六年能登半島地震を始め、近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。
今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。特に、災害廃棄物の発生量の推計、仮置場の候補地の確保、分別の方針、また、広域処理の調整、民間事業者との協定などが具体化されていなければ、現場は混乱をいたします。
そこで、市町村の計画策定を義務化するに当たりまして、国として、仮置場候補地の事前確保を含め、実効性のある計画とするために、どのような特例、助言
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置場の具体的な確保など、計画内容の更なる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。
こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や優良事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進してまいりたいと考えております。
あわせて、本法案により新たに措置いたします専門支援機関が、国の委託により、地方公共団体の計画策定に係る災害廃棄物の推計発生量の算定等の検討作業への支援や、仮置場の確保等における関係者間の調整事務などへの支
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| 輿水恵一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援を進められるということでございますが、その具体像についても伺わせていただきます。
今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。
被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から、仮置場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これは、なかなか進めるのが難しい状況でございます。
そこで、JESCOが平時からどのような人材、知見、ネットワークを蓄積し、発災時に、どの段階から被災自治体に入り、どのような専門的な支援を進めようとしているのか、この点につきまして、また、JESCOというのと、あと環境省、また地方環境局、また都道府県、また市町村、民間処理事業者との役割の分担をどのように整理するのか、併せてお聞か
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
専門支援機関を担うJESCOにおいては、平時におきましては、災害廃棄物処理を経験した自治体職員から成る人材バンクの管理運営や、自治体職員などの研修、訓練、災害廃棄物処理団体から成る災害廃棄物処理支援ネットワーク、いわゆるDウェーストネットの管理運営、これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで、発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。
また、発災時におきましては、発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。具体的には、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状況調査や、ドローン等を活用した仮置場等における現地確認による自治体の処理方針検討に向けた支援、自治体の発注、契約等の各種事務支援などを発災直後から現地に職員を派遣して取り組むこと、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
そ
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| 輿水恵一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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どうもありがとうございます。災害廃棄物、迅速に適切に対策を進められるように期待をしております。
続きまして、高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきまして御質問をさせていただきます。
高濃度PCB廃棄物につきましてはJESCOの処理施設において処理が進められてきましたが、同社における処理事業は、今回、終了とされるということを伺っております。
今回の改正では、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し一定期間内での処分の義務を課すとされていますが、JESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、処理の受皿をどのように確保するのか、また、一定期間内の処分期限をどのように設定し、都道府県等と連携し管理していくのかについて、考えをお聞かせ願えますでしょうか。
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