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衆議院

衆議院の発言199968件(2023-01-19〜2026-04-23)。登壇議員3174人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 議論 (139) 憲法 (124) 改正 (109) 国民 (87) 緊急 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
物は言いようだと思いますが。  いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。  次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。  そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。  まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
先ほど、現時点で判明した事実関係については申し上げたところでございます。  寺田大臣の件、必ずしもつまびらかに、詳細に存じておりませんけれども、先ほども申し上げたとおり、選挙運動の対価ではないということが確認をできておりますので、仮定の話にはお答えしにくいところでございますが、いずれにしても、訂正それから御説明など、適正に対応してまいりたいというふうに考えております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
それでは、全ての調査結果報告のめど、ここまで調査が進んでおるということなので、当然この臨時国会中での報告がなされるべきと思ってよろしいかどうか、いかがでしょうか。
林芳正
役職  :総務大臣
衆議院 2025-12-11 総務委員会
先ほど御説明したとおりでございますが、刑事告発がなされたという報道がございますので、これ以上の説明は差し控えたいと存じておりますけれども、なるべく年を越さないように、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
この際、委員長にお願いを申し上げたいと思いますけれども、もし臨時国会を越した際でも、とにかく、この調査報告がまとまり次第、必ず速やかにこの総務委員会に報告されるようお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げたいと思います。
佐藤英道
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-11 総務委員会
ただいまの件につきましては、理事会にて協議をいたします。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。  まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。  また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い水準になること、とりわけ令和七年度、令和八年度の水準がその後の三年に比べて高いことから、償還額の平準化を図るため
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出口和宏 衆議院 2025-12-11 総務委員会
お答えをいたします。  臨時財政対策債償還基金費につきまして、令和六年度においては、御指摘のとおり四千億円を措置したところでございますけれども、これに対応して、地方団体におきましては、措置額の約九割に相当する約三千六百億円を基金に積み立てており、地方の公債費負担の平準化が図られたものと考えております。  また、令和七年度において、臨時財政対策債償還基金費として追加交付する額につきましては、後年度の地方団体の財政運営に支障が生じないよう、基金への積立てを行い、令和八年度及び令和九年度の償還に合わせて取り崩すといった対応が適当でございますので、この旨、地方団体に対して周知をしているところでございます。
西川厚志 衆議院 2025-12-11 総務委員会
分かりました。先に進みます。  では、次に、翌年度、令和八年度の地方交付税の財源としての繰越しがゼロになった理由について伺いたいと思います。  そもそも、地方交付税法の本則上、国税収入の増加に伴って地方交付税が増加した場合、当該年度の調整減額分の復活を行った後の残額は、特別交付税の総額に加算して交付するというふうにされております。しかしながら、実際は、特例法によって、今回の臨時経済対策費七千億円や給与改定費三千億円等のように、当該年度に追加的に発生する財政需要への対応に必要な財源確保を行った上で、残余の額を翌年度の地方交付税総額確保のために繰り越す年度間調整が行われてまいりました。  令和四年度、十一月の衆議院総務委員会会議録では、地方交付税法の本則に縛られるのではなくて、むしろこうした繰越しこそ基本的な総務省としての対応なんだとの、そんな考え方も実際に見て取れます。実際、少し振り返
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出口和宏 衆議院 2025-12-11 総務委員会
お答えいたします。  近年では、巨額の財源不足を臨時財政対策債などにより補填していた状況を踏まえまして、国の補正予算に伴い、年度途中に地方交付税が増加する場合には、まず補正予算において追加的に発生する財政需要などへの対応に必要な財源を確保した上で、その残余を翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すということを基本としてまいりました。  今般の補正予算では、地方交付税の総額が一・五兆円増額することとなりましたが、経済対策に伴う地方負担など年度途中の追加的な財政需要等への対応として一・三兆円を交付する必要がある一方で、令和七年度におきましては、臨時財政対策債の発行額がゼロとなり、八月に公表した仮試算におきましても、令和八年度も引き続き臨時財政対策債に頼らない財政運営ができる見込みとなっていることから、翌年度への繰越しは行わないことといたしております。  以上でございます。