予算委員会第三分科会
予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
日本 (69)
令和 (63)
大使館 (46)
契約 (39)
委託 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。
このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得るということから、そのような事態を避けて、子の氏の安定、これを図るものであったと承知をしております。
そしてまた、若干補足的な話にもなりますけれども、兄弟姉妹の氏の統一化が図られた趣旨ということ
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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世論調査の調査もあったということですが、もう大分以前の世論調査ということですよね。
父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。
そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。そういった場合に、子の氏を定めるというところにチェックをしないと婚姻届が提出ができないというのは、やはりいかがなものかなということを指摘をさせていただきます。
また、兄弟姉妹の氏の統一については、私は六人兄弟なんですが、全員成人をして、それぞれ様々に結婚をし
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。
令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。
その申合せに基づきまして、法務省民事局参事官を座長とする関係府省庁等連絡会議幹事会を設置いたしまして、これまでに令和六年十月四日及び令和七年一月二十一日の二回にわたって幹事会を開催したところでございます。
関係府省庁等連絡会議及び幹事会のいずれにつきましても、次回会議の具体的な開催日時は現時点では未定でありますが、適時に施行準備を
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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現時点で次の会議の開催が未定ということに、私、大変不安を覚えております。
この法案が通過したときに、衆議院の法務委員会及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされております。やはり、共同親権の場合に、どんなケースで夫婦の双方の同意が必要なのか、単独で何ができるのか、これについては大変分かりにくく現場が混乱するということで、その具体的な類型をガイドライン等を作ってしっかりと明らかにして、混乱がないように周知をしなさいということになっているんですね。
この施行が一年も、もうすぐに目の前に来ているときに、ガイドラインの策定がなされて、それが現場に下ろされて、現場の方々から、ガイドラインの内容はどうなっているんだということで、様々に議論がされてもいい今タイミングではないかというふうに考えているんですが、このガイドライン、QアンドAの解説資料、これは今、関係省庁会議において既に具体案が提出されて
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議におきまして、QアンドA形式での解説資料についての意見交換が行われたところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性ですとか、あるいは追加すべき問いの有無などについて意見交換が行われております。
委員の問題意識のとおり、当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものにならないといけませんので、そのために、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見も踏まえて、具体的に問題となる場面を想定したQアンドAとする方向で検討を進めているところでございます。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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具体的に私たちの目にはいつ触れることになるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
QアンドA形式での解説資料の完成時期ですが、現時点では未定であります。もっとも、改正法について適時に施行準備を行っていくことは非常に重要でありますので、引き続きスピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。
この解説資料が完成した後は、法務省のウェブサイトに掲載するなど、適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。また、関係府省庁等の協力も得ながら、自治体の担当部署ですとか関係諸機関等への周知も行っていく予定としております。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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子供は社会の中で様々な場面に登場します。何も教育現場だけではありません。保育、そして保険の契約、銀行、パスポートの発行、転居、あとは児童扶養手当の支給であるとか、様々な給付の申請のときにも子供は登場しますよね。本当にありとあらゆる現場にしっかりとしたガイドラインを落とし込んでいって、そこで現場の方々からの疑問を吸収して、またフィードバックして、そこでまた疑問がないようにしていかなければならないと私は考えるんです。
ですので、施行の一年前までには必ず私たちのところにQアンドAを御提示いただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
次の質問に、最後の質問でございます。国選付添人制度についてお伺いをいたします。
私も、法テラスのスタッフ弁護士として、民事法律扶助とともに、国選刑事弁護、そして付添人、いわゆる罪を犯した少年の弁護を経験をしてまいりました。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、身柄拘束されている被疑者の段階におきましては成人と同じように被疑者国選がつくということになっておりまして、家庭裁判所に送致された後のことについて申し上げますと、いわゆる犯罪少年に係る事件であって、死刑、無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るものにつきまして、まず一つ目としまして、審判に検察官を出席させることがその場合できるとされておりますので、そういった場合には、付添人がない場合には国選付添人を付さなければならないこととされているのが一つでございます。
二つ目は、ただいま申し上げた類型の事件につきまして、少年を少年鑑別所に送致する措置が取られており、かつ少年に付添人がない場合には、必要があると認められるときには、国選付添人を家庭裁判所が付することができるとされております。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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そのような形で家庭裁判所が全件について必要ですと判断していただければそれはつくんですけれども、現状は、成人であれば身柄拘束事件に関して国選弁護人がつくのに、少年事件の身柄拘束事件については、一部についてやはり国選の付添人がつかないことになっているんですよ。
成人と少年、どちらが主に大人、専門家の支援が必要であるかということを問うたときに、それは子供により手厚く支援が必要、そこは多分誰も反対をしないと私は思っています。
今、様々に、子供の貧困、そして虐待などで家庭に居場所がない、社会にも居場所がない、たくさんの子供たちが居場所をなくした結果、社会の中で不本意にも犯罪に手を染めてしまうケース、闇バイトなどもSNSを通じて広まっておりますし、家庭に居場所のない少女たちが性的な搾取に遭い、その結果、警察に補導、逮捕されるという事案もあります。
そしてまた、少年の付添人の経験をしています
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