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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
いずれにしても、多分ですけれども、最初から、技能実習で来て、ちょろちょろっとやってすぐに行方不明になっちゃおうというふうな魂胆で来ている人間も、中にはいるんじゃないかなというふうに思うんですよ。じゃないと、ブラック企業、まあ、あるんでしょうけれども、一万人というのは相当な数ですからね。一万人が、またどこか不明になるわけですよ。  それで、ベトナムの方が多いのかな、事もあろうに、ちょっと地元の話になっちゃいますけれども、川口は中国人が今三万人以上いますからね、その次がベトナム人なんですね。やはり同胞のところに集まるわけですよね。やはり技能実習でベトナムの方は非常に多いので、実は、川口というのはクルド人だけの問題じゃないので、だから、ちょっと聞いているんです。  とにかく、二年間まだあるというのは恐ろしい話だなと私は思っているので、ちょっと、しっかりとやっていただきたいと思うんですね。二年
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蒔苗浩司 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
高橋委員からの、国内人材確保の観点から賃上げをしっかりやるべきという御質問にお答えいたします。  建設業の現場で働く方の賃金を上げていくためには、まずは、その原資となる労務費、賃金の総額みたいなものですけれども、これが、受発注の段階から実際に賃金を支払う下請業者の方までしっかり行き渡り、確保できることが重要であります。  昨年六月に改正しました建設業法におきまして、国があらかじめ示した適正な労務費の基準を著しく下回る積算見積りや請負契約を禁止する新たなルールを導入することとしてございます。下請業者の方々は、適正な労務費を工事代金のまずは見積りに盛り込み、しっかりと工事代金を確保するとともに、技能者の方々に対して能力に応じた適正な賃金を支払っていただく必要があります。  こうした新たなルールでございますけれども、この実効性を確保するための対策につきまして、現在、中央建設業審議会ワーキン
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稲田朋美 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
既に時間が来ておりますので。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
もう時間ですので。  二〇二四問題で残業ができなくなって、結局、アルバイトとかをしちゃっている労働者が非常に多いので、ちょっと本末転倒状態になっている。私は、働き方改革をもう一回改正した方がいいと思いますので、是非お願いしたいと思います。  本日は終わります。ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
これにて高橋英明君の質疑は終了いたしました。  次に、篠田奈保子君。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。  本日は、まず、今国会で大きな争点となります選択的夫婦別姓制度について御質問をさせていただきます。  まずは、現時点で、選択的夫婦別姓を求める自治体からの意見書、国会に提出件数、何件寄せられておりますか。お聞かせいただけますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
ありがとうございました。  二百十九件そして二百九件と、積極的な意見書が多く国会に寄せられているということで、この意見書の趣旨をしっかりと踏まえた国会での議論が必要であると考えております。  次に、現在の夫婦同姓制度の下で、国際結婚の場合、夫婦の氏はどうなりますか。また、出生した子供の氏はどのように決定されるか、お答えください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。  他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。  もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。  また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人で
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篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
次に、婚姻時において妻が夫の氏を選択をした場合、この夫婦が離婚した場合に妻の方の氏はどうなりますか。