戻る

予算委員会

予算委員会の発言51190件(2023-01-27〜2026-07-24)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (77) 国民 (75) 総理 (74) 議論 (48) 社会 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  我が国の刑事訴訟手続におきましては、様々な手厚い手続保障の下、中立公平な立場にある裁判所において審理が尽くされた上で、合理的な疑いを入れない程度の立証がなされたと裁判所が判断された場合にのみ有罪判決が言い渡されることとなります。そして、その判決に不服があれば上級審の判断を求めることも可能であり、三審制の下、慎重な手続を経た上で判決が確定することとなります。  再審制度は、このような手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でございます。  処罰されるべきでない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございまして、万が一そのようなことが生じた場合に救済するための制度として、再審制度は重要な意義を有するものであると考えております。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 最高裁にも一言伺っておきたいと思います。  裁判官であれ、人間ですから、間違いはあり得るんだろうと思いますし、実際、今、袴田事件は再審公判の終盤に来ておりますが、これまでに死刑事件でいえば、四つの死刑事件が再審無罪になった。先ほど申し上げましたが、特に証拠ですね。長年にわたってようやく提出をされたもの、捜査機関が偶然発見したとか、そうした釈明、職責が果たして果たされてきたのかと疑わざるを得ないようなケースが少なからずありましたが、最高裁は再審制度についてどのように考えているか、伺います。
吉崎佳弥 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  最高裁判所の事務当局としまして、法制度のありようについてお答えする立場にはないため、その点のお答えは差し控えさせていただきます。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 法務省においても裁判所においても、もう少し、人間は完全ではない、誤りはあり得るんだ、そういう本当に初歩的なところから認識を持ってこの問題に取り組んでいただきたいと思います。  先ほど法務省は、通常審の裁判について様々な手厚い手続保障があるというようなことをおっしゃっていて、実際様々なものがございます。公判期日の指定ですとか事実の取調べ、それから証拠開示。  この証拠開示については、再審請求手続において何か明示的な規定はございますでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  再審手続におきましては、裁判所は事実の取調べができると規定されておりまして、刑事訴訟法には第四編、再審の編に様々な規定がございますけれども、それのほかに、刑事訴訟法の第一編、総則の規定も、その性質に反しない限りは適用されるということとなっております。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 証拠の開示に関する規定があるかないかについては答弁がなかったわけですけれども、すなわち、答弁もないけれども条文もないということでございます。  それから、続けて伺いますが、証拠の開示が、存在するものが何十年もたって後から出てくる、結果として再審の手続にウン十年という時間を要する、そこから本番の再審の裁判が始まる、こうした一連の経過というものは、憲法三十七条が保障する、公正で迅速な裁判を受けることを保障する憲法の理念に照らしてどう考えられるか、法務省に見解を伺います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  再審請求につきましては、再審請求の実情を申し上げますと、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘があると承知をしております。  その上で、先ほど、事実の取調べができると申し上げましたけれども、事実の取調べの中には、証拠の取調べ、証拠物、証拠書類あるいは証人尋問といった規定も適用されるわけでございまして、そういった形で必要に応じて事実の取調べをした上で、裁判所において柔軟かつ適正な処理をされているものと認識をしております。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 これまでの再審公判著名事件の歴史的な事実が、憲法の保障する公正で迅速な裁判を受ける権利にかなっているかどうか、もう一度お答えください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  再審請求審におきましては、裁判所が、有罪の確定判決を前提といたしまして、職権で再審事由の存否を判断するために必要な審理を行うこととなります。  一般論として申し上げますと、再審請求審の手続が迅速に進められるということはもちろん重要でございまして、そのためには訴訟関係者が裁判所の訴訟運営にできる限り協力することが肝要であると思いますけれども、個々の再審請求審における審理期間につきましては、個別具体的な事案の内容ですとか、訴訟関係者から提出される主張、それから証拠の内容や量、提出時期などによって事件ごとに異なっておりまして、手続に要した期間の長短に関する評価を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
井出庸生 衆議院 2024-04-22 予算委員会
○井出委員 今、裁判所の裁量においてきちっとやっているんだというような話がございましたが、再審に関する規定というものは、刑訴法の四十三条に、決定又は命令をする必要がある場合には事実の取調べをすることができるとあるんですね。  一方で、通常審については本当に刑訴法で様々定められておりまして、今日の資料では公判前手続の三百十六条を少し持ってきましたが、ここでは、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならないとか、刑訴法の通常審の規定は、何々をしなければならないとか、職権でこれをすることができるとか、極めて、やらなきゃいけないこと、また裁判所の権限も明確になっている。(発言する者あり)