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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
階猛 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○階委員 実は、この組織的犯罪集団という概念、これは、政府が言うところのテロ等準備罪、我々が共謀罪と呼んでいた罪、この成立を決する重要な概念なんですね。  この場にもいらっしゃいます金田先生が法務大臣のとき、組織的犯罪処罰法の改正案の審議で相当厳しく議論したわけです。その際に、私はこういうお尋ねをしているんです。会社の中のプロジェクトチームのような組織が脱税の目的も有する場合、組織的犯罪集団に当たるかという尋ねをしました。金田大臣とは例によってすったもんだのやり取りをした上で、最終的な政府答弁は、脱税の目的がなければ解散するような組織であれば組織的犯罪集団に当たるという話だったんです。  今回、清和会は、脱税につながるような組織的な裏金づくりが発覚して、それができなくなって解散に至っています。過去の政府答弁に照らしてみても、清和会のような派閥、これは組織的犯罪集団に当たるのではないかと
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小泉国務大臣 いろいろなケースが想定されて議論されたことは理解をしておりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されますが、この結合関係、そしてその基礎となる共同の目的、これが犯罪の実行の目的であるということは、様々なほかの目的があったとしても、基本的にそれが、犯罪の実行が目的である、それが犯罪集団の組織的な在り方だ、そういうふうに認定されることにおいて捜査機関は判断するんだというふうに思います。
階猛 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○階委員 ちょっとよく分からない答弁だったんですが、もう一度お尋ねします。  先ほども言いましたとおり、私は、過去、金田大臣のときに、会社ですよ、普通の会社の中のプロジェクトチームが、もっと詳しく言うと、節税対策を考えている中で脱税の目的も兼ねて持っていたという場合であっても、さっき言ったような一定の条件を満たす場合には組織的犯罪集団に当たるという答弁を得ています。  いいですか、普通の会社でも、その中の一部の人たちが、プロジェクトチームがそうした目的を持っていれば、当たる可能性があるわけですよ。ということは、今回の派閥の問題、脱税の目的が未必的にでもあるというんだったら、少なくとも組織的犯罪集団に当たる可能性はあると言えるのではないでしょうか。  当時ああいう答弁をしていたのですから、当たる可能性はあるということは少なくとも言っていただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小泉国務大臣 まず、その委員会でのやり取りの議事録を確認させてください。私はまだ印刷されたものとしては目に触れておりませんので。今、口頭で伺いましたけれども。しっかりそこは検討したいと思います。
階猛 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○階委員 実は、昨日レクのときに、私のやり取りを確認してくださいと事務方には言っているんですよ。たしか、二〇一七年の六月の最初ぐらいの法務委員会です。当時、共謀罪法案の審議が盛り上がっていたときなので、すぐ見つかると思いますので、調べていただいた上で、組織的犯罪集団に当たる可能性があるのかどうか、理事会にしっかりお答えいただければと思います。よろしいですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小泉国務大臣 そのように対応したいと思います。
階猛 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○階委員 それで、もう一つ伺いたいのが、今回、済みません、一ページに戻ってください。もう一つ、法務大臣も関わっておられた志帥会の方ですね。  志帥会の方は、一ページ目の、清和会の次に書いていますけれども、「志帥会の議員においては、派閥から議員サイドに対してそうした指示・説明等があったとの回答はなかった。」、それで、一番最後の方に、志帥会の対象者六名はいずれも留保方式又は両方式併存であったと。留保方式というのはいわゆる中抜きですね。併存方式というのは中抜きプラスキックバック。まあ、両方とも裏金をため込む手段なんですけれども。  要は、二階派は、志帥会は、清和会とは違って、組織的にやっていたわけではないと思うんですね。となると、これはどういうことかというと、こうした行為、要するに、組織と関係なく勝手に中抜きをしていたわけで、横領罪とか背任罪になる可能性があると思うんですね。それがこの書面で
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小泉国務大臣 そのようなケースにおいて横領罪の成立を認めた判例の一つといたしまして、例えば、大正十一年一月十七日大審院判決では、株式会社に雇われていた被告人が、商品の販売、集金等の事務に従事中、同会社のために取り立てた売り掛け代金を自己の用途に費消した事案について、業務上横領罪が成立する旨、判示したものと承知しております。
階猛 衆議院 2024-02-21 予算委員会
○階委員 大審院というのは今の最高裁ですけれども、そういう判例があるわけです。その判例に照らしてみても、非常にこれは犯罪の疑いが濃いということが言えるかと思います。  さて、四ページ目を御覧になってください。これは前回もお示ししたもので、岸田首相がよく持ち出す八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決を抜粋したものです。後半の方に、取締役が会社を代表して行う企業献金について、相手方などの事情を考慮して、合理的な範囲を超えれば、取締役の忠実義務に違反するとされております。忠実義務違反があれば、その取締役は株主代表訴訟を提起されて、会社に巨額の損害賠償義務を負うこともあるわけです。  法務大臣に伺います。組織的犯罪集団を内部に有し、ずさんな金銭管理が横行していた政党があったとして、こうしたところに企業献金を継続した場合、その企業の取締役について株主代表訴訟が提起されるリスクはあるでしょうか、ないでし
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○小泉国務大臣 会社法上の忠実義務等に違反するか否か、これは、個別具体的な事案について申し上げるわけにはいきませんけれども、一般論として申し上げますと、会社法上、株主代表訴訟の制度が設けられております、株式会社に損害が生じ、それが役員の忠実義務に違反する行為によるものと認め得る場合には、株主代表訴訟が提起されるリスクは否定されないものと考えられます。