戻る

予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-27 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 御指摘のように、反撃能力ということについて分かりやすく説明する図について、政府として調整をし、お示しをさせていただくべく努力を続けています。  ただ、御質問は存立危機事態における反撃能力ということでありますが、存立危機事態については、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したからといって無条件に認定されるものではなくして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、そして、他に適当な手段がなく、必要最小限度の実力行使にとどまる場合において許容される、存立危機事態とはそういうものであります。  こういった事態についてきめ細かく具体的な例を示すということは、これは安全保障という課題の性格上、これは適切ではないと認識をしております。  反撃能力、基本的な能力については適切に分かりやすく説明し
全文表示
後藤祐一 衆議院 2023-02-27 予算委員会
○後藤(祐)委員 安保法制のときもこれと同じような議論があって、私も委員でしたけれども、こういう具体的な例を示して、特定の国は指定しないで、それで議論が少しは深まった面があったんですよ。  総理、これは国民に説明しないと駄目ですよ。存立危機事態における反撃能力を持つと言われたって、分からないですよ、国民の皆さん。  じゃ、少し私がイメージしやすいものを作りましたので。これは、元々の、政府が作ったやつから一部の絵を抜いただけのものです。  ある攻撃国が被攻撃国に対して攻撃しました。駐留かどうかは別として、アメリカ軍もこの戦争に参加する状態になりました。そして、日本に対して、この攻撃国に対して反撃能力を行使してくれとアメリカから依頼がありました。まだ日本国に対しては攻撃はありません。これがまさに集団的自衛権の行使における反撃能力の例じゃないですか。こんな例、簡単じゃないですか。こんなの、
全文表示
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-27 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 これはまさに先ほど御説明したとおりであります。  存立危機事態における反撃能力の行使については、これは、武力行使の三要件に基づいて、他に手段がなく、やむを得ない必要最小限度の措置としていかなる措置を取るのか、これを個別具体的に判断しなければなりません。これは、要は、アメリカを始めとする我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したからといって、無条件で存立危機事態は認定されるものではありません。今言った要件に当たるかどうかを個別具体的に判断する、こうしたことであります。  そして、こういった場合にどう対応するのか、これを事前に明らかにするということについては、具体的にいかなるケースで我が国がいかなる対応を取るのか、これを明らかにすることになるわけですから、これは安全保障上控えるべきであると申し上げております。  よって、存立危機事態における反撃能力、これは
全文表示
後藤祐一 衆議院 2023-02-27 予算委員会
○後藤(祐)委員 安保法制のときは、新三要件、その三要件を満たした場合には攻撃できるという説明をしていたんですよ。  今ももちろん三要件を満たした場合の話ですよ。存立事態になって、他に適当な手段がなくて、必要最小限度の実力行使にとどまるという場合に、アメリカから要請があれば、日本のミサイルでもって反撃能力を使って攻撃国の領土の上のミサイルを攻撃することは、三条件が整えばできますか。これを答えていただかないと、それこそ、防衛三文書を勝手に閣議決定して、国会に対して何を説明しているんですか、総理。これぐらいちゃんと説明してください。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-27 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 存立危機事態における反撃能力、要は、事態認定がなされた後の反撃能力については、武力の行使の三要件に基づき、弾道ミサイル等による攻撃を防ぐために他に手段がなく、やむを得ない必要最小限度の措置としていかなる措置を取るかという観点から、個別具体的に判断をいたします。  なお、その際に、武力の行使を行うということになりますと、国際法上、他国からの要請も必要になってくる、こうした条件も加わるんだと考えます。
後藤祐一 衆議院 2023-02-27 予算委員会
○後藤(祐)委員 そこも言っているじゃないですか。アメリカからの要請があった場合の話ですよ。三要件を満たしている場合の話ですよ。個別具体的な話じゃなくて、一般論として聞いているんですよ。これは、攻撃国とか、被攻撃国とか、極めて一般的なことしか書いていないですよ。個別具体的なケースじゃないですよ、国も示していないし。  これについて、反撃能力は行使できないんですか。できないならできないと言ってください。できる場合もあるんだったらできる場合もあると答えてください。
根本匠 衆議院 2023-02-27 予算委員会
○根本委員長 防衛大臣浜田靖一君、まず答弁して。(後藤(祐)委員「いや、これは事態認定とかも絡むから、これは総理でないと答弁できないですよ」と呼ぶ)ちょっと待って。  浜田靖一君、答弁して。簡潔に。
浜田靖一
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-27 予算委員会
○浜田国務大臣 反撃能力は防衛出動時に無条件で行使されるものではなく、武力攻撃を受け、さらに、自衛のため万やむを得ないと認めない限り、行使はされません。仮に、万やむを得ず反撃能力を行使する場合であっても、必要最小限の行使にとどまるものであることは、これは委員も御承知のとおりでありますし、また、先ほど平和安全法制の際の議論でポンチ絵がという話がありましたが、要するに、平和安全法制の際の議論は、我が国の憲法上、いかなる状況であって武力の行使三要件が満たされるか否かという議論があったため、事例を含めて議論をされました。
根本匠 衆議院 2023-02-27 予算委員会
○根本委員長 簡潔にお願いします。
浜田靖一
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-27 予算委員会
○浜田国務大臣 しかし、反撃能力の行使は、事態対処法の手続に従って武力攻撃事態等の認定がなされ、武力行使の三要件に基づいて自衛権が発動される状況において、我が国が必要最小限の自衛の措置としていかなる対応を取るかという対応措置の態様の議論であり、性質が異なるものであることは間違いのないことだと思います。