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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松本尚 衆議院 2026-06-04 予算委員会
今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。  何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にした上で、双方合意書をもってこの作業が進むということが前提になっていますから、とにかく名前と住所が全部出るからけしからぬみたいな、そのような言い方をされると、針で穴を通すようにバランスを取っている特例の改正というものは、全く違うふうに理解さ
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長妻昭 衆議院 2026-06-04 予算委員会
これもおかしな話で、提供元と提供先がきちっと当然契約書を結ぶんですが、結べば問題ないだろうということなんですが、もちろん、提供元は、初めから漏れると思えばそれは出さないですよ。お互い漏れないと思いながら、提供元の、例えば医療機関は、お金の報酬があるわけですけれども、提供するわけですよ。  これは、すごくバランスが悪いんですね。今、内閣府と厚労省では、次世代医療基盤法という法律があって、ビッグデータを医学の進歩に使うというのをやっているんです、実は。やっていて、ここはすごく厳密ですよ。病院が医療データを企業、製薬メーカー等に提供するときは仮名化するんです、仮の名前。仮名化しないと渡してはいけませんよと、厳格な規則がある。ところが、それをすっ飛ばして、横穴、抜け道で、名前と住所つきのものを民間企業、個人事業主に渡すことができるというようなことは、これはもう破格の話だと私は思うんですね。  
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松本尚 衆議院 2026-06-04 予算委員会
まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。  それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委員「だから、本人が止められるのか」と呼ぶ)止められるか、止められないか。止められる請求権そのものは残っているというふうに考えていいと思います。(長妻委員「違法な場合でしょう」と呼ぶ)違法な場合です。(長妻委員「違法な場合じゃない場合」と呼
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坂本哲志 衆議院 2026-06-04 予算委員会
指名の上、質問してください。(長妻委員「聞いているのに、だって、答えていないもの。違法じゃない場合」と呼ぶ)  だから、まず答弁を聞いてください。そして質問してください。
松本尚 衆議院 2026-06-04 予算委員会
違法な場合に止める必要があるので、違法な場合は、止める必要はないでしょう。(長妻委員「個人が、だから、出すときに、違法じゃないとき。答えていない、ちょっと止めて、止めて」と呼ぶ)  違法な場合は……(長妻委員「だから、違法じゃない場合」と呼ぶ)
坂本哲志 衆議院 2026-06-04 予算委員会
まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
松本尚 衆議院 2026-06-04 予算委員会
本人が提供停止を無条件で請求できることとする必要は、ごめんなさい、先ほどの特例の条件を満たしていればその必要はないわけですから、違法な場合に、請求権はちゃんと持っている。違法でなければ、違法でないんですから、これは止める必要はございませんということです。
長妻昭 衆議院 2026-06-04 予算委員会
ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。  どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。  政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説あるわけですね、さっき申し上げたようにAIの学者さんに聞くと。表には出ないと政府は説明していますから、そういうような法的な枠組みを守ったとして、それでも自分は嫌だ、名前、住所つきの病歴は企業に渡すのは嫌だと言っても、それは止める権利がな
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松本尚 衆議院 2026-06-04 予算委員会
現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。  事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。
長妻昭 衆議院 2026-06-04 予算委員会
把握していないんですよ、これは。中国のみならず、海外の企業には相当な数の会社に渡していると私は推察するんですが、把握していない。  そして、産経新聞がいい調査をされて、二〇二一年の五月に企業を調査したところ、日本の国内の大手企業の七社が、中国に個人情報が移転された、あるいは中国企業が個人情報にアクセスできたりする状態にあったと。つまり、個人情報を渡しているわけですよ。これは合法的なんです。繰り返しですけれども、今もできるわけですね。  ただ、これが今度は名前と、匿名じゃなくて名前と住所つきの要配慮個人情報が、一定の要件があれば外国企業に渡ることができると。じゃ、外国企業がそのもらった個人情報をどこかに違法に使ったときに、追跡できるんですか。例えば、中国企業がどこかにそれを渡したときに、中国まで出張してそれを監視するんですか。