内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地域 (95)
離島 (86)
ローン (74)
国境 (65)
施設 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
公開シンポジウムや提言の公表などを通じて取組を行ったと御答弁がありました。
それ以外に、原子力関係とかのことを今あえて質問はしないんですけれども、ただ、私の方から御紹介させていただきますと、二〇一九年にも原子力の総合シンポジウムというのを行っておりまして、実は、そのときのパネリストの先生方と私はずっと仕事をしておりまして、そのときの提言の中に、提言というかコメントの中に、政策的視点や社会による意思決定もやはり期待する、リスクだけでなく日本の高い技術を発信していくべきだということも発信して、私、自分がやっていましたので、そのことはよく存じ上げているんですけれども、なかなかそれが社会に浸透していないというのは、学術会議の発信というよりも、やはり政府のそういった広報もちょっと足らないんじゃないかなという気もしているんですね。
おとつい、この委員会の一般の中で、そのときは城内大臣がお答えい
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国等を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術会議と連携してグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府、社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどの役割を果たすものであります。
学術会議は、例えば南極地域の観測など、今までも多くの共同利用研究所、研究機関の創設に関与したと承知をしてきておりますし、また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体に加盟して、世界の学界と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知をいたしております。
しかし、いわゆる政策のための科学が強く求められるようになっているのが世界の潮流であり、政策のための科学であって、実際に科学が政策として活用されて我々の生活の中で生かされるようになれば、科学の存在感というかも
全文表示
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
何かちょっと、別にいじわるする気はないんですけれども、テクニカルなことにお答えいただけてありがたく思っているんですけれども。
ナショナルアカデミーの話をされましたけれども、例えば、資料二なんですけれども、海外のナショナルアカデミーというのは、新たな日本学術会議と比較した際に、政府からの独立性の確保という観点では、制度的な位置づけにおける相違点というのはどのようになっているでしょうか。これは参考人の方で。
|
||||
| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
済みません、先ほどもちょっと話に出ましたけれども、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスは、いずれも政府から独立した別の組織でございます。今回、新法によって特殊法人になることによって、それらの国と同じように、政府とは外の形で活動できるようになるということで、海外アカデミーと同様の高い独立性を有する組織になることができるというふうに考えております。
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
これは大臣にも通告していたんですが、この独立性が具体的にどのようにこの制度では担保されているのか、追加があれば説明してください。
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になりますので、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別の立場で活動できるようになりますし、また、条文にも、日本学術会議の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記しておりますし、また、会員選考も、政府が関与しない仕組みをつくって、今回用意をしているところでございまして、独立性を担保できるようにしているところでございます。
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
会員選考への政治的介入の排除というところが、やはり独立性のところで大事になってくるということなんでしょうけれども。
それでは、選定助言委員会ですね。選定助言委員会の委員は、どのような手続、基準で任命されることが想定されているか。選定助言委員の任命において、政府が関与する余地はないという理解でよいのか。これは参考人にお願いいたします。
|
||||
| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
第二十六条第三項だったと思いますけれども、選定助言委員会は、条文です、優れた研究又は業績を有する科学者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用状況に関し広い経験と高い識見を有するもの、分かりにくいですけれども、のうちから、そういった要件の中から総会が選任するということでございます。
したがって、この選任に内閣総理大臣は一切関与していないということでございます。
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
選定助言委員会も、当たり前ですけれども、委員会ですから、そういったところの今までの御答弁、お話の議事録があると思うんですけれども、じゃ、同委員会の議事録の公開の率、公開期間の目安をどのように想定されていますか。また同時に、市民や学術界からの意見聴取の制度設計がされているか。これも政府参考人にお聞きします。
|
||||
| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
|
衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
そういうわけで、選任自体は学術会議自身が行います。そして、選任のプロセスについても、法律で大枠をはめて透明性、客観性を担保するということでございます。その上でなんですけれども、会員の選任の過程については、法律に基づいて、国民に明らかにするよう努めるというふうな義務を課しております。
それから、そもそも、学術会議が法人になった場合には、独立行政法人等情報公開法ですとか公文書管理法にのっとって、必要な文書の作成、保存、公開が適切に行われることになります。ただ、どういうふうに議事録を作るかとか、どういった頻度で公開するかとか、そういったことは法人において適切に考えていただきたいというふうに思っております。
|
||||