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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 私は、学童保育のこの指導員の専門性というものをしっかり認識をして、それにふさわしい処遇を必要だということを繰り返し求めてまいりました。  今回の補正予算にこの学童保育指導員の処遇改善は盛り込まれませんでしたが、一方で、待機児童解消のための預かり支援実証モデル事業、放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業というのが措置をされております。  今朝の読売新聞の一面で大きく報道していますが、この預かり支援実証モデル事業は、既存施設を活用する、配置される職員は放課後児童支援員かどうかは問わないと報道されております。それから、職員確保・民間事業者参入支援事業は、民間事業者の参入を促進する事業などを支援するというんですね。これは全額国庫負担と。  これ、待機児童解消といって、とにかく子どもたちの放課後の居場所をつくるためなら施設の基準や職員の専門性は問わないと、民間参入を促進
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和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○委員長(和田政宗君) 三原大臣は御退席いただいて結構です。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 岐阜県の大垣警察署が、風力発電所の建設をめぐって学習会を開いた市民などの個人情報を収集し、発電所を計画している中部電力会社の子会社、シーテック社に提供した、大垣警察市民監視事件についてお聞きします。  名古屋高裁は、九月の十三日、この大垣署の公安警察が行った個人情報の収集、保有、情報提供の活動が憲法と警察法第二条二項に違反するとして、原告らに約四百四十万円の損害賠償と、警察に対して収集した個人情報の抹消を命じました。岐阜県警は上告を断念し、判決は確定をしております。  この問題は当委員会でも議論になってきました。二〇一五年の当委員会で山下芳生議員が行った質疑で当時の国家公安委員長は、この大垣警察警備課による情報収集や事業者への情報提供活動は通常行っている警察業務の一環だと答弁をしております。  その通常の業務と答弁をしてきた活動が違法だとした今回のこの高裁判決を、国家公
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坂井学 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの判決につきましては、九月の十三日に名古屋高裁において言い渡され、確定したところでございまして、この判決を私としても重く受け止めているところでございます。  大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であるという過去の答弁につきましては、この警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、この大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるとの趣旨であると理解をいたしております。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法だとの判断が示されたところであり、岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したものと承知しております。  今後とも、不偏不党かつ公正中正に職務を遂行するよう警察を指導してまいりたいと思います。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。  警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。  お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。  警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。
迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであります。その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあると考えておりますけれども、警察といたしましては、この判決を重く受け止め、判決確定後速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。  その上で、一般論として申し上げますと、警察の情報収集活動については、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示された基本原則がありますけれども、そうした原則を遵守して行われるべきことは当然でありまして、警察全
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。  お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。  資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張、立証する責任を負うとして、警察側に立証責任を課しております。  岐阜県警は、今もありましたように、基本的にはそういう考えでやっていると言いましたけれども、この個別具体的な主張、立証をしなかった、そし
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迫田裕治
役職  :警察庁警備局長
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(迫田裕治君) 二点御質問いただいたと理解しました。  まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。  それから、二つ目の御質問でございます。  委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当性を主張、立証していくことですかという御質問と承りましたけれども、本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができな
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。  今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。  国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて議論をしています。議事録を読みますと、委員から、個人情報に対する意識が高まっているので、警察として本判決を真正面から受け止めて対応すべきであると、警察が行う情報収集と情報提供については、後日の裁判での説明、立証に使える資料
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坂井学 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○国務大臣(坂井学君) 国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。  目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。