内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に石垣のりこ君を指名いたします。
─────────────
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局長渡邊国佳君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤内閣府特命担当大臣。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。
児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。
実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や刑法の前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。
このため、犯歴確認の対象期間といたしまして、再犯に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の再犯を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、類型的に再犯の蓋然性が高い期間を設定をすることといたしました。
結果的には、拘禁刑については、委員から御紹介いただきましたように、刑の執行終了から二十年経過するまで、それから執行猶予の場合には判決確定から十年を経過するまで、そして罰金刑の場合には刑の執行終了から十年が経
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| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。
先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる
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