内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 下野幸助 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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これだけ被害が多いこの業種において、私は、いろいろな商いがありますから、それは理解をいたしますけれども、このホストの点は一度、是非検討していただければというふうに思います。
あと、例えば男性客がキャバクラを使う場合なんかは、現金かクレジットがほとんどなんですよね。そんなところで、男性が行って売り掛けをお願いしますというお店は私は聞いたことがないんですが、そういった意味で、女性側もしっかりと、現金、クレジットカードで、売り掛けは極力控えていただくような形で検討していただければというふうに思います。
次の質問に移ります。スカウトバックの禁止の実効性の確保についてお尋ねをいたします。
スカウトが直接性風俗店から紹介料の支払いを受けずに間に仲介者を立てることで、その規定が骨抜きになるのではないかという疑念を持つ方がおられます。これは確認なんですが、この法律では、たとえ間に仲介者がいても
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
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| 下野幸助 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。
続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。
警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
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| 下野幸助 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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さらに、スカウトバックの対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、AV産業は含まれますでしょうか。もし含まれない場合は、その理由も含めて坂井国家公安委員長に御答弁いただければと思います。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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本法案により新設するスカウトバックに係る禁止規定でございますが、性風俗関連特殊営業のうち、客に接触する役務を提供する営業を営む者に適用されるものであり、アダルトビデオの制作公表者には適用されないところとなっております。
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| 下野幸助 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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現場のお声を聞きますと、今、AVは異なるということなんですけれども、モデル撮影だということで安易に声をかけられて行ったら、それがAVに出演させられたと、逃げられない女性もおります。
こういったことから、支援団体から、AVへの紹介もあると聞いておりますので、ここをどう取り締まっていくのか、どのように対応していくのか、坂井委員長にお尋ね申し上げます。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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高額ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介した者を職業安定法違反で検挙した事例というのは、今まで把握をしておりません。そういうようなこともありまして、今回、スカウトバックの禁止規定までは盛り込んでいないところと認識をいたしております。
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| 下野幸助 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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そこが現場との乖離だというふうに思っております。ですので、そこが抜け道だというふうに思っておりますので、そこは、どのような形で、AVの方に紹介されても、女性の方を救えるような体制づくりは是非検討をしていただければというふうに思います。
時間が迫ってきましたので、次の質問に入らさせていただきたいと思います。買春の処罰についてです。先ほど山井議員や吉田議員からも質問がされましたけれども、私からも、違う観点からちょっと質問させていただきたいというふうに思います。
参議院の議論も聞いておりましたけれども、やはりつまるところ、保護法益、法によって保護される利益とは何かという部分に尽きるかというふうに感じております。そういった意味で、私は、いろいろ述べられておりますけれども、金銭の発生に基づく関係の中で売春行為が行われる、そして買春も取り締まるべきというふうに思いますが、この点はいかがでしょう
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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今、保護法益ということで御指摘ございました。
十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。
これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰する理由をどのように整理するのか、また、その保護法益との関係で、処罰対象行為を明確に過不足なく規定することができるのかといったことが問題となるというふうに考えております。
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