内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
内閣 (142)
担当 (90)
情報 (72)
官房 (63)
安全 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為です。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。
こうした子供の性暴力の防止には、社会全体で子供への性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有していくことが極めて重要であり、国としましても、地方公共団体、学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しているほか、子育て支援の場などを通じました保護者に対する啓発、こういったものにも取り組んでいるところでございます。
こうした取組に加えまして、本法案を起点とし、社会全体として子供たちを性暴力から守る社会的意識、これを高めてまいりたいと考えており、法案が成立
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。加藤大臣、是非よろしくお願いいたします。
次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた第三者が被害に気付きにくいという点についてお聞きをします。
第三者が被害に気付きにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件三つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。更に言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。
そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。
一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。また、二項で、児童等が容易に相談を行うことが
全文表示
|
||||
| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
委員の御指摘のとおり、子供は被害に遭っても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず被害が潜在化、深刻しやすいこと、こういったことなどが指摘をされていると承知をしております。
本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。
関係省庁、業界団体等とも相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。
さらに、本年四月に取りまとめた総合的対策、こちらにおきましても、相談、
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
特に、子供さんとの面談、定期的な面談も行う予定であるということでしたけれども、面談については、子供の心理に詳しい専門家の方々に面談をしていただきたいというふうに思います。ただでさえ被害を受けて混乱をしているところであり、普通の精神状態ではない中、専門的な知見がなければ、被害の状況を正しく理解するために子供さんから話を引き出すのは非常に難しいと思います。子供たちの安心のためにも、ここは専門家にお願いをしてしっかりとした聞き取りをしていただきたいと思いますし、その後の情報の漏えいなどがないように、聞き取りの体制についてもしっかりと構築をしていただけるようにお願いをいたします。
次に、加害者の再犯防止についてお聞きしたいと思います。
この質問に当たり読んだ本の中に、小児性犯罪者の認知のゆがみについて扱ったものがありま
全文表示
|
||||
| 小山定明 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
性犯罪の背景といたしまして、今委員が御指摘のございましたような性犯罪者の考え方の偏りなどが指摘されておりますことから、法務省におきましては、刑事施設、刑務所等だけではなく、保護観察所におきましても、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施してございます。
具体的な内容といたしましては、職員などとのグループワークなどを通じまして、性犯罪の背景にある自身の認知の偏りに気付かせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身に付けさせるというものでございまして、加えまして、再び性犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画も作成させるようにしております。
このプログラムにおきましては、これまでも効果検証の結果や諸外国におけます取組、外部の有識者からの提言などを踏まえまして不断の見直しを図ってきておりまして、収容中から出
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
その収容されている方々に再発防止計画などを自ら作らせて、それを守らせていくということで、それなりの効果が上がっているということでございましたけれども、ただ、この再犯防止プログラムを受けることができる方というのは実刑を受けている人が刑務所にいる間だけで、出所後はこの受講義務というものはないと思います。また、保護観察のない執行猶予の場合はそもそもプログラムを受ける義務もないかと思います。
こうした再犯防止プログラムから漏れた加害者の再犯防止につながる対策についてはどのようにお考えでしょうか。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
子供たちを性犯罪から守るためには、本法律案のみならず、関係省庁が連携をして総合的な対策を進めていくことが重要でございます。
先ほど加藤大臣からも御紹介いただきましたが、四月二十五日に開催をいたしました関係省庁合同会議におきましては、子供、若者の性被害防止に向けて、一つ目として加害を防止する取組、二つ目として相談、被害申告をしやすくする取組、三番目として被害者支援の取組、これに加えまして、四番目といたしまして性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組も加えまして、四つの柱から成る関係省庁で取り組むべき総合的な対策を加藤大臣の下で新たに取りまとめたところでございます。
特に、性嗜好障害に関する治療や支援の在り方については、まだまだ調査研究が進んでおらなかったことから、昨年度から調査研究を開始をしたところでございます。
こういっ
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
これも雑誌の記事で見たんですけれども、高校生のときに担当教諭から加害をされた女性が、DBS制度がつくられること、そのもので性暴力は一回でもやったら駄目なんだという強いメッセージになっていると思うと、今後DBS制度を基本にしながら防止対策とか教育を進めてほしいと思いますとおっしゃっておりました。まさに、こうした被害者の方々を出さない、そういう制度にしていただきたいと思います。
終わります。
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
|
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。
この法案、衆議院の審議あるいは先日の本会議での質疑等の中で、子供を性暴力から守る、一生消すことのできない傷に苦しむ人をもうこれ以上つくらない、このことが多くの委員の皆さん、議員の皆さんからも指摘をされてきたところでございます。恐らくこのことに対して反対をする方はいらっしゃらないというふうに思います。その大きな、そして広い合意の下に、あるいはその合意を前提に、その目的達成のためには憲法に保障されている自由あるいは権利というものが多少制限されてもやむを得ない、そのような論理が成立をさせながら本法案の制度設計がなされているというふうに捉えています。
ただ、子供を性暴力から守ることと憲法に規定をされた権利を侵害しないという極めて重たい二つの課題のバランスをどこで取るのかというのは、極めて難しい問題、課題ではないかというふうに思っています。一
全文表示
|
||||
| 中村功一 | 参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。
委員お尋ねの刑法第三十四条の二でございますけれども、これは昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。
それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けるとその資格の取得と回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられましたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知いたしております。
|
||||