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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 子供の人権を守る、子供の安全を守るという政策的な利益は分かります。ただ、こども家庭庁としては、やはり子供の人権を前面に立てて、職業選択の自由の制約と、何というんでしょうか、調整を図っていく、そのような過程が絶対必要だったんじゃないかということを改めてお伝えさせていただきたいと思います。  今回の制度設計によって特定性犯罪加害者が子供の関連の職業に就くことに対して制約を課せられる、これがよく言われているんですが、逆に、この加害者にとっても、子供と接する環境から離れることによって再犯の可能性を回避するという長所も当然あると思うんですね。  その点に関して、この再犯危険性回避、この意義はこの本制度構築に当たって加味されたんでしょうか。大臣、お答えください。
加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきまして、加害者治療の専門家にヒアリングを行ったところ、子供に接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、性加害を子供から遠ざけるということは、決して更生の機会を奪うものではなく、再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないかという御意見をいただいたところでございます。そのため、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものでありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えます。  また、本年四月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者更生の観点を加えて子供の性被害対策の総合的な取組を推進することとしたところでございます。  引き続き、法務省とも連携をし、これらの取組を
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 今の答弁要約すると、加味されたということで理解しますけれども、よろしいんでしょうか。
加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) 繰り返しになりますけれども、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものではありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えております。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 それを加味したんであれば、どうしてこんな、もちろん加害者の更生、これ非常に大事なことだと私も理解していますし、社会全体でこの特定性犯罪加害者の方々が社会復帰するように支援していくのは当然重要なことです。  ただ、その再犯を防止するという点では、この制度は、確かに職業選択の制約にはなりますけれども、再犯防止という点では非常に良い、加害者にとっても利益のあるものだと思いますので、その辺りをしっかり加味していただいて、この制度、できれば、より子供に対して、子供の人権を尊重するような形で制度修正というんでしょうか、そういったことを図っていただきたい、そのことを改めてお伝えさせていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  諸外国との比較です。  イギリスでは児童対象の性犯罪全般、ドイツでは児童対象の性的虐待致死、重大犯罪については、無期限にこの犯歴確認が行われ
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加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) 諸外国の制度について網羅的に把握しているものではございませんが、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認期間につきましては、各国様々であると承知をしてございます。  例えば、英国ではどのような罪であっても無期限、また、ドイツでは十四歳未満への性的虐待等の有罪判決のうち五年以上の拘禁刑等は無期限、それ以外は第一審判決日から二十年、そしてフランスでは十年以上の拘禁刑に処せられた罪については出所してから三十年、さらに韓国では裁判所が発出する就業制限命令の期間の上限は命令の言渡し日より十年間等であると承知をしているところでございます。  我が国における犯歴確認の対象期間については、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や前科を有する者の更生を促す刑法の規定の
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 またここで加害者の職業選択の自由に配慮してというのが出てくるわけですね。それによって、各国が無期限な運用をしているものに対して日本は最も重篤でも二十年。これは、加藤大臣、やはりこれ、法務省に対してもこれでは短いと訴えるべきじゃないかと思うんですね。  我が国だけがこの重篤な性犯罪に対して確認の制限を設けている。これ、設けないという方向を是非今後の検討に加えていただきたい、そのことをお願いしたいと思います。  それに関連しまして、まず一つ目が、教職員等性暴力防止法、これとの比較に関して本会議でも御質問しましたけれども、この基本方針は、特定免許状失効者等データベースの情報を四十年間蓄積されるわけです。この法案、今回の法案は二十年でこの犯歴確認の記載対象から外れると。四十年、二十年と、約半分にこの法案では期間短くなっていますけれども、今までの教職員等性暴力防止法と比較して、この
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加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  いわゆる教員性暴力等防止法に基づく児童生徒性暴力等による教員免許状の失効等の確認と本法案に基づく性犯罪歴の確認を比較しますと、対象職種について、まず教員性暴力等防止法が教員、職員等に限られるということに対し、本法案では学習塾講師など幅広い業務を対象とするものであります。  また、確認を行う者について比較をしますと、教員性暴力等防止法は教員、職員等を任命又は雇用する者に限定される。これに対しまして、本法案の方では教育、保育等に係る事業者等を幅広く含む者であります。  また、法律上の義務につきましては、ついて二つを比較しますと、教員性暴力等防止法ではデータベースを活用することが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果等を踏まえた防止措置が義務付けられていること、さらに、教員性暴力等防止法の方ではデータベースに記録される情
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 用いる根拠とならない、それはそのとおりです。ただ、制度としての整合性として、片っ方は四十年、片っ方は二十年であると。今の大臣の答弁、顕著な違いがあるとおっしゃられました。確かに制度は違います。ただ、制度が違うから、片っ方は四十年だけど今回二十年にするという、その説明にはなっていないと思うんですね。  たくさん今制度の違いについて御説明いただきましたけれども、例えば一つ顕著な違いとして大臣言っておられたのは、片方は、つまり教員性暴力防止等、当然対象職種が教員、職員に限られると。他方で、今回の法律案は学習塾だとか幅広い業務を対象としている。これは確かに顕著な違いです。ただ、この顕著な違いが四十年を二十年にするという根拠には全くなっていないんではないでしょうか。  この職種の違いが、なぜ四十年保管しているという今までのこの子供安全を守ろうとする方針から今回二十年になったのか、こ
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。  そして、何より法律上の義務の度合いも違います。データベースの方は、このデータベースを活用するというところまで法律に規定はありますけれども、私どもの法律については、その上で、対象業務に従事をさせないなどの防止措置まで義務付けるということにしております。そういう意味でも、幅が広く、義務付けの度合いも強いというふうに言えようかと思います。  そして、データベースの方は、文部科学省の指針の中で、当面、少
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