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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 そうしますと、その二十年の根拠となったのは、その実証データになるわけですか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。  二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。  その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法務省からも御協力をいただいて、実証データをいただいて、前回の性犯罪と今回の性犯罪の判決の間の期間の分布を見まして、それに基づいて二十年ないし十年ということを設定をさせていただいたという経緯でございます。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 資料の一を御覧ください。  今の御説明である実証データの資料、こ家庁の皆さんが出してくださいました。これが二十年になった根拠ということですけれども、その根拠の中で一つ非常に気になるところが、右の下の星印の一というところで、平成三十年から令和四年までの間で有罪判決が確定した者のうち、それらの罪の前科を有する再犯者について調査したものと書いてあるんですけれども、これは何を言いたいかというと、直近の再犯のみのデータをここに載せているということで、二回、三回、四回と再犯があったケースの二回目、三回目、四回目は載っていないわけですよね。なぜこのようなデータの取り方をされたんでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。  また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だったわけでございますけれども、それから、それを除外した人数については初犯ということもあり、初犯に対する対策も併せて講じることが必要と、そういうふうに判断をしてございます。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 初犯ではなくて、再犯だけじゃなくて、二回、三回、四回繰り返している、これこそが性犯罪の常習性というんでしょうか、なかなか再犯を繰り返しても止められないというこの犯罪の根深さ、問題の難しさを表しているものだと思いますので、一回だけの再犯をここで出す、それで二十年以内に再犯が起こっているから、二十年間だけデータを取れば必ず防げるんだ、そういうふうには必ずしも言えないんじゃないでしょうか。  常習性、この再犯の危険、再々犯への危険性等を考えれば、やはり全てのデータをここに載せた上で、何年もこの累犯が続いている、そのようなことに関してどのように対応すべきかということをやはり考えるべきじゃないかと思うんですが、このデータの取り方、次考えるときには是非二回目、三回目のデータも取っていただけないでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。  まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思っております。  ただ、先ほど委員がおっしゃった一回目、二回目、三回目というふうな御指摘がございました。二回目とか三回目であっても、やはり各回の間にどれだけ間が空いているのかというのがやはり再犯のリスクを見る一つの大きなメルクマールであるというふうな判断がございましたので、一定の、我々としては合理性のある設定の仕方であろうというふうに考えております。
金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 是非、次回のとき、私もこれ自分でやってみようと思って法務省に聞いたら、こ家庁にしか出せませんと言われてしまって検証のしようがなかったので、是非、中でしっかり検証していただいて、子供の安全を守る、そのための制度設計、まさにそのことについてはおっしゃるとおりだと思いますので、また確認ですけれども、やはり二十年という期限、これをこのデータで根拠で出しているということに対しては、私はやはり疑義を持っております。  特に重大な性犯罪に関しては無期限にした方が子供の安全をより守ることができるのではないか。これを、何というんでしょうか、実際に子供が被害を受けてから法制度を変えるというのは、我々の大人の社会としては絶対避けるべきだと思うんですね。未然に防ぐ。このような可能性をできるだけ排除する、これが各国の制度設計だと思いますので、我が国も是非しっかりとしたデータを取った上で、本当に二十年
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加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしており、犯罪事実確認書に記載する内容は児童対象性暴力等の防止措置に必要最小限の情報としてございます。  御指摘のように、対象となる性犯罪歴がない場合のみ無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合でございますと、無犯罪証明書が交付されなければ、結果的には犯罪歴があることが分かることになります。  また、無犯罪証明書を従事者本人に交付することを指しておられるとすれば、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること等の課題がございます。  さらに、無犯罪証明書が交付されない者について一律に子供関連対象業務への従事を禁じることに仮にな
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金子道仁 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○金子道仁君 ちょっと長い答弁で、ごめんなさい、結局理由は三つあったという理解でよろしいでしょうか。  一つ目は、今回、プライバシーに関する情報なので、必要最小限度の範囲の公開が重要であるから無犯罪証明書じゃなくて犯罪歴照会にしたということで、二つ目は、本人申請でしてしまうと様々な悪用される危険性があるから無犯罪証明書は導入しなかったということ。三つ目の理由は、端的に言うとどういうことなんでしょうか、もう一度お願いできますか。
加藤鮎子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) まず、重なるか分かりませんけど、無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合には、交付されなければ、結果的には、交付されなかったということは犯罪歴があるんだなということが容易に分かってしまうということを申し上げたことと、さらに三つ目としましては、無犯罪証明書が交付されない方について、交付されないイコール交付を、つまりは犯歴があるのであろうとみなせる、みなせるというか想像がされる。そうなりますと、その中身は情報が分からないわけですね、あるんだろうなということだけが分かる。その状態で一番保守的に対応するとなれば、一律に子供関連対象業務への従事を避けてもらうというような判断になるとすれば、そうしますと、犯罪歴を、犯歴を参照情報として確認、中身も分かる確認をすることに比べて更に職業選択の自由に対する制約はより強くなる可能性が高くなるということから、その規制の範囲をより狭くせざる
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