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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高杉典弘 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  令和四年九月から施行されております重要土地調査法に基づきまして、無人の国境離島二十九島、有人の国境離島五十六島、合わせて八十五島の国境離島の区域指定を行い、重要土地調査法に基づく土地の利用状況調査というものを行っているというところでございます。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
全く平仄が合っていないというふうな認識をしています。私有地の中で不明なところです。私有地の中で不明なところがどこかというお伺いをしています。  これは通告をしています。数字だけ簡潔にお答えください。
大岡敏孝 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ちょっと調整しますか。  一旦速記を止めてください。     〔速記中止〕
大岡敏孝 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
では、速記を起こしてください。  高杉事務局長。
高杉典弘 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  その内訳について、現在、ちょっと正確な数字は把握できていない、手元に持っていないところでございます。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
極めてこの回答を得るために時間を要してしまったので、誠実な御回答をお願いしたいと思います。出していないなら出していないと、簡潔にお答えいただければと思います。  続きまして、今ありました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について伺います。  この法律には、所有者の探索等に関する制度が設けられています。これもまた政府答弁を引用しますが、内閣府としては、法務省とよく相談した上でこの問題に取り組んでいきたいと思いますと三年以上前に回答されています。  答弁から三年以上経過しました。国益に直結する重要な課題です。国境離島における表題部所有者不明土地について、同法に基づく所有者探索は開始しているか、また、していないのであればいつ開始するか、簡潔に答弁願います。
上原龍 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  法務局が行っている表題部所有者不明土地解消事業は、歴史的な経緯により表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていない土地につきまして、登記官が所有者を探索して、その結果を踏まえて登記を改めるものであり、令和元年十一月に開始しているところでございます。  この事業においては、登記官は、地方公共団体等の要望を踏まえて、当該土地の利用の現況、周辺地域の自然的、社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、職権で所有者等の探索を開始することとされております。  御指摘の国境離島の土地については、これまで事業の対象とされたことはございません。その上で、この点につきましては、御要望を受けた上で我々としては対応したいというふうに考えているところでございます。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  要望を受けていないので対応をしていないというところは、極めて残念です。  所有者が不明だと、どの省庁や自治体が責任を持つか等が曖昧になるおそれがあり、有事の際に行政の対応が遅滞しかねません。他国から見たら格好の的になってしまう懸念があると思います。国益を毀損する、極めてゆゆしい事態だと言わざるを得ません。  坂井大臣、今ここで所有者探索を御決断いただけませんか。お答えください。
坂井学 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
重要土地等調査法に基づく土地等利用状況調査というものがございまして、この調査法に基づいて、注視区域、それから特別注視区域といったものが指定をされることになっております。  そこで、国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域について個別に告示で指定をしておりまして、これらがどんな状況になっているかといったこと、現実の状況については把握をしているということでございますので、今は、基本的には、そこで現状が分からないとか、把握していないとか、あと、国の対応が遅れるということはないものと考えております。
水沼秀幸 衆議院 2025-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。  外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。