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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 国際的な協力枠組みの中でどうなるのかということを私は考えました。そういう国際的な協力枠組みの中で必要な場面におきまして、評価対象者がどうしてもクリアランスを保有しているということを外国政府などに示すような場合に、それが本当に真正なものなのかということ、正しい証明なのかということをどう確認するかというのは必要だと思いますので、これは法律案をお認めいただいた後に検討しなければならないと思っております。  現在の紙一枚というのは日本語で書かれておりますので、日本が英語圏でないということもございますし、そこは検討したいと思っております。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 対外的なものもありますが、日本の政府として、どこの誰が有資格者、ホルダーなのかということの正確な把握も必要だと思うんです。  これはちょっと通告はしていませんが、今、特定秘密はどうやって個人を特定しているんですか、成り済ましなどができないように。これは事務方で結構ですが、分かったら教えてください。
岡素彦 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○岡政府参考人 お答えいたします。  そもそも行政機関内部で確認するための書類でございますので、特段の成り済ましの防止措置、例えばホログラムとかそういうものは講じておらず、通常のコピー用紙に印字をして必要な印を押すなりの措置を講じた書類を用いているというところでございます。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 行政職員は身分証明のためにマイナンバーを登録していると思うんですね、基本的に。なので、紙一枚でも成り済ましが防げるのかもしれません。  ただ、重要経済安保情報ということで民間の方々を広く対象にしていくとなると、私は紙一枚で本人特定というのは難しくなってくると思いますが、今後、クリアランスホルダーの証明や成り済ましの防止のためにマイナンバーあるいはマイナンバーカード、これを使っていくということは政府として想定されていますか。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど大臣からも申し上げましたとおり、国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、クリアランスを保有していることを外国政府などに示すことができるような仕組みの在り方については考えていく必要があると認識しております。  現時点におきましては、御指摘のマイナンバーカードのデータとひもづけるということは検討しておりませんけれども、いずれにせよ、今後、対外証明の方法等について詳細を検討してまいりたいと考えております。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 何万人という民間の方を対象にしていくとなれば、今のやり方以外の別の方法を多分考えていかなきゃいけなくなるというふうに思います。今、想定していないということでしたけれども、否定もありませんでしたので、これも含めて恐らく今後政府は検討していくんじゃないかと私は思いますが、またその際には様々な議論をさせていただきたいというふうに思います。  さて、じゃ、ちょっとテーマを変えますが、重要経済安保情報と特定秘密の定義、範囲、そして両者の整合性ということでお伺いをしていきたいと思います。  先ほど後藤委員が図表を使って質疑をされましたが、その中で高市大臣のお答えは、重要経済基盤保護情報、その前に、私がちょっと配付している図表も御覧いただきたいと思います。特定秘密と重要経済安保情報の比較ということで、後藤委員と同じような四角のマトリックスの表をお配りしております。  この右上の、経済安
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彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどの議論にもありましたように、委員御指摘の右上の部分でございますか、その部分については、理論的に存在することを否定するものではございません。  ただし、政府部内におきまして、関係省庁にいろいろと聞き取り等を行いました。その結果、特定秘密保護法の要件への当てはめ等を検討した結果、実際には現時点においては想定されないという判断に至ったところでございます。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 これは特定秘密に該当するから想定されないというお考えですか。仮に、重要経済基盤保護情報であっても、そしてトップシークレットやシークレット級の、要は著しい支障が生じるような情報であっても、それは特定秘密の方でカバーできるから今回の法案では想定されない、こういう考えですか。お答えください。
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  現時点において想定される情報、そういったものを念頭に検討した結果でございます。そういった情報の中で、いわゆる著しい支障を与えるおそれのある、そういったトップシークレット、シークレットに当たるもの、重要経済基盤保護情報の関係でございますけれども、そういうものについては特定秘密保護法の要件に該当する可能性が高いのではないか、そういうことでございます。     〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 それは、今政府が、運用基準を変えて特定秘密の範囲を広げていこう、こういうふうな方針をおっしゃっているからカバーできるということじゃないんですか。  特定秘密保護法は、まず安全保障四分野に限定されていますよね。防衛、外交、スパイ防止、そしてテロ防止、分野はこの四つに法律で明記をされている。そこでまず読めるものに限定をされるということです。今でも貨物だとかサイバー攻撃だとか経済安全保障的なものはカバーされていますが、ここの運用基準を幾ら広げても経済安全保障全てまで広げられると私には思えないんですね。  更にもう一つ網がかかっていまして、国の存立に関わるというのも条件になっていますね。相当重大な、重要なものでなければ特定秘密とは読めないというわけです。  政府はシームレスだというふうに胸を張っていらっしゃいますけれども、私はここに隙間があるんじゃないかというふうに思うんですが、
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