内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣がお答えいたしましたとおり、この法律の規律は、仮に指定があったとしても、その指定を受けた情報を元々持っていた民間事業者には適用されない、らち外であるということを御説明しているわけでございますけれども、そういう中で、ただいま御指摘いただいたような形だけでは、例えば政府が保有するということだけをもって、元々の保有者もいらっしゃるということも含めて様々な考慮が必要ではないかということを考えて、私どもとしては、法律に規定することとはせず、政府の方針としてしっかりとその方針を表明をする、あるいは、今後の運用の中でそれを確実に実施していくことで足りるのではないかというふうに判断をして、このような条文とさせていただいております。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 今の答弁を聞くと、やはりだんだん心配になってくるわけなんですね。
民間が持っている場合、それは政府とは無関係に持っている場合もあれば、政府との関係において、政府が一旦それを、ある種、買い受けるなり契約をして政府が保有するに至るという場合もあろうかと思います。いずれの場合にしても、政府が持っているということが一つ要件として明確になっていれば何の疑いもなくなるわけなんですけれども、条文上そこが曖昧で、何か運用で云々とか、ガイドラインとか、基準とかいうふうに、政府がある程度恣意的に変えられるものでやってしまうというのは、やはり心配の種が残ってしまうんですね。
やはり条文上明確にしておくことを提案申し上げるんですが、条文の修正とか、是非お考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
もう一度、その点についていかがですか。入れたら何か不都合があるんですか。さっき申し
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げたことに加えまして、もう一つ、この法案の中で、例外的な場合ももちろん、政府が現に保有していない場合も含めた例外的な事例に対応するための条文も設けておりまして、十条二項におきましては、行政機関が現在保有する、いまだ保有するに至ってはおりませんけれども、当該行政機関がその事業者との同意の上でその事業者に行わせる調査研究等によって生じることが見込まれる情報、こういったものをあらかじめ指定し、これを重要経済安保情報として生じた後に指定するということも規定をさせていただいているところでございます。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 そうすると、本会議で総理は、現に政府が保有する情報というふうに答弁されているわけなんですが、それと何か話が違ってきますよね。まだ持っていない情報は、総理の言う現に保有する情報には含まれないじゃないですか。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
総理の御答弁は、そもそも民間がお持ちである情報について触れられたものであるというふうに認識をしております。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 ちょっとおかしいですよね。総理の答弁と違います。総理は、政府が現に保有する情報と御答弁いただいているわけですから、これは政府委員と総理との答弁がずれていると思いますので、この点も含めて、やはりそこは曖昧にせずに条文に明記することを提案申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 次に、本庄知史君。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。本日はよろしくお願いいたします。
まず、今日は官房副長官に来ていただいておりますので、先に適性評価の話から始めたいと思います。
国務大臣等に対する適性評価についてです。
岸田総理は、三月十九日の本会議で、現行の特定秘密保護法において、国務大臣等は特定秘密の取扱いの業務を行うことが当然の前提とされていることから、その任命の際に必要な考慮がなされる、本法案においても、特定秘密保護法と同様に、国務大臣等については、その任命の際に必要な考慮がなされるとの考えに基づき、適性評価の対象外としているというのが総理の答弁です。
そこで、官房副長官にお伺いしたいんですが、特定秘密や重要経済安保情報を取り扱うために国務大臣等が任命の際になされる必要な考慮というのはどういうものなんでしょうか。例示で結構ですので、具体的に御説明ください。
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| 村井英樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房副長官
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○村井内閣官房副長官 先日の衆議院本会議で岸田総理から答弁したとおり、国務大臣等については、その職責の重大性に鑑み、内閣総理大臣がその任命を行うに当たり必要な考慮がなされることとなりますが、具体的な考慮の内容については、国務大臣等の人事に関することであるため、お答えを差し控えさせていただきます。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○本庄委員 それはおかしな答弁ですね。私は、人事の評価の全般についてお伺いしているわけではありません。特定秘密や重要経済安保情報に携わるために必要とされている考慮とは何ですかと、私は限定してお伺いをしています。
一般職の公務員であれば、具体的に七項目、適性評価を受けるわけですよね。政務は、国務大臣等はこれに相当する調査を受けているんですか。調べを受けているんですか。お答えください。
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