内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 山岸一生君、時間が経過しております。
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| 山岸一生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○山岸委員 時間ですから終わりますけれども、まだ疑問点が非常に多い。引き続き伺ってまいります。
ありがとうございました。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 次に、櫻井周君。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
本日も、質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
法案の審議の前に、ちょっと一点だけ、せっかく高市大臣に来ていただいていますので、お尋ねいたします。
大阪万博についてなんですが、一月に、大臣、長野県内で講演されたときに、能登半島地震の復興を優先すべきだとして二〇二五年大阪万博の延期を総理に進言したというふうに発言をされております。
私自身、兵庫県ということで、建築業界、土木業界の大変厳しい現状を聞いておりますので、大臣の勇気ある発言というのを大変高く評価させていただいているところなんです。なかなか、物言えば唇寒しというようなところで、権力に、ともすれば官邸の意向におもねてしまう、そういう風潮もある中で、しっかり現実を直視して、天下国家、国民のために発言いただいたということだというふうに受
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
あくまで一般論でございますけれども、また、制度上、建築基準法上、カテゴリーごとで扱いが異なるところではございますが、博覧会建築物等の仮設建築物につきましては、建築基準法第八十五条第六項の規定に基づき、特定行政庁は、一年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。また、一年を超えて使用する特別の必要がある場合には、同条七項の規定に基づきまして、特定行政庁は、建築審査会の同意を得た上で、一年を超えて許可することができます。
途中で、事情が変わったのでもう少し長く使いたい、許可された期間を超えて博覧会建築物等の仮設建築物を使用したい、そういう場合には、今申し上げたような規定に基づきまして許可を取り直すことが必要となります。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 大臣、こういうことで、許可を取り直したり、手続をし直さなきゃいけないというようなことで、その結果、認可されない、許可されないということだってあり得るわけですから、これはなかなか厳しい状況もあるということで、こうしたことを踏まえれば、延期のみならず中止というのも選択肢にあり得るのではないのかというふうに考えるんですが、大臣の御所見をお願いいたします。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 その建築許可の取り直しも含めて、総理とお話しする前に経済産業省にも万博準備の現状を確認し、また、仮に延期をするようなことがあったらどういった作業が必要なのかということを私も確認をいたしました。
私は、能登半島地震に加えまして、熊本地震の復旧もまだ終わっているわけではございません。複数の被災地の復旧、これはもう最優先だと思っています。ただ、私も関西人ですから、この大阪・関西万博を、やるんだったら完璧にやり切るというのが日本の名誉のためには大事だと思っておりました。
そういう中で、地震の発生直後だったんですけれども、既に万博の工事を受注しておられる企業の方から、資材不足、それから資材の高騰、また人手不足、こういった不安があって、万博を少し延期できないかという御相談もありました。また、能登半島の復旧に関わっている方からも、なかなか今、資材や人繰りが難しいというお話も伺いま
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 丁寧な御答弁、ありがとうございました。大臣の思いも私も共有させていただいたところでございます。
今日は法案審査ですので、法案の方に移らせていただきます。
まず、三月十九日、衆議院本会議で森山議員から、指定はあくまで政府が保有する情報に限定していますか、こういう質問をさせていただいたところです。岸田総理からは、政府が現に保有する情報、こういう答弁をいただいております。
ただ、条文を見ますと、政府が現に保有する情報というふうにはなかなか書いていない、明文規定がない。特にこういったことを書くのであれば、一条、二条、三条のどこかに書いておくべきものだというふうにも思うんですが、見当たらないということで、これでちょっとお尋ねをいたします。
この重要経済安保情報として指定される情報は、政府が現に保有する情報、これは条文のどこで規定されているのか、どこを読めばこのように解釈で
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 この法案における重要経済安保情報でございますが、行政機関の長が、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するかどうかを情報の内容から判断して指定を行うこととされています。これは第三条一項です。かつ、指定をした場合には、その旨表示の措置を取る。そして、取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定める等の保護措置を講じる。これは第五条でございます。こういった仕組みになっておりますので、当該行政機関の保有が当然の前提となっております。
それから、適性評価や、漏えいした場合の最高五年の拘禁刑の罰則の対象も、あくまで重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報を指定をした行政機関の職員のほか、当該行政機関から六条一項により提供を受けた他の行政機関や、秘密保持契約に
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○櫻井委員 いろいろ丁寧に御説明いただいたんですが、それだけ説明をいただくと、なぜはっきり、当該行政機関が保有しというような文言を入れないんだろうかというふうに不思議に思うわけですね。
例えば、そもそも指定の範囲がどこまで広がっていくのかということで、現状、政府が現に保有しという総理の答弁もあったので、その範囲であればということで、なるほど、何かいろいろなところに勝手に政府が指定されるということはないんだということが一つの安心材料になっているわけなんです。ただ、明確には書いていないから、法案審査のときには答弁でそう言っていても、この後、実際に法律の運用が始まったときに、あちこちにだんだん広げられてしまうんじゃないのか、何かそういう心配をする向きもあるものですから、だったら、最初からちゃんと条文に書いておいたらどうでしょうか、このように考えるわけなんです。
具体的には、三条の一項で、
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