内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、事業者に対しまして犯罪事実確認記録等の適正管理措置を義務付けておりまして、具体的には内閣府令で定めることにはなりますけれども、例えば、管理責任者の設置ですとか、情報を取り扱う担当者の教育などが考えられます。
なお、事業者が従事者を雇用しなかった場合などは、その者の事実記録を廃棄、消去すべきともしておりますので、雇用しなかった者の記録等の保管を求めることはございません。
また、本法律案においては、事業者に対して目的外利用ですとか第三者提供を禁止をする、そして職員、従事者に対しては秘密保持義務を課すといったことで、情報保護に規制を掛けているところでございます。
以上の具体的な内容や留意点などは、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討し、内閣府令などにおいて具体的にお示ししてい
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ちょっと今の答弁の中に、また内閣府省令で定めるというふうにおっしゃっていたんですけど、なのでこれ以上突っ込みどころはなくなっちゃうんですよね。それは後で作りますと言われちゃうと、もう質問ができなくなってしまうということなんですよ。
その事業者への罰則等というようなことも最後の方に答弁されたんですが、ちょっと、じゃ、今の説明の中でなかった、一つちょっと追加で聞きたいのは、仮にその情報が漏れてしまった場合の本人への救済制度、これについても何か今検討されるのか、これも何か省令とかガイドラインで定めるのか、その救済制度についてどのようにお考えなのか、教えてください。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 本法律案におきましては、重大な漏えい事案が生じた場合には直ちにこども家庭庁に報告することを義務付けておりまして、事業者において被害拡大の防止や再発防止が適切に行われるように対応をしてまいります。
また、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象としておりますので、命令を受けた事業者については、是正命令を講じるまでの間はこの確認の交付を受けられないといった対応もいたしております。このような、併せて情報漏示の罰則を設けているというふうなことでございまして、こういった制度的な担保とあるいは運用上の工夫をしながら、個人情報の保護をしっかり守っていきたいというふうに考えております。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 ちょっと今の中でも、まあ事業者の方にしっかりやれというのは分かったんですけれども、それでも漏れてしまった場合に、漏らされた私はどうしたらいいのかというのが、ちょっと今明らかになっていなかったと思います。
ちょっと時間の関係で、最後に私もこの職業選択の自由についてお聞きしたいんですが、この法律案によって子供たちを性暴力から守るということで、この子供と接触する職に就かない、これ事実上制限するということになっても、ほかの職業には就けるわけなんですけれども、この法律による性犯罪歴の確認と職業選択の自由の保障、これを侵害することになるのかならないのか、政府の見解、そして、これが職業選択の自由を、その侵害には当たらないんですということであれば、その法的根拠も併せて教えてください。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 今回のこの法律案でございますけれども、度々御審議いただいておりますけれども、まずもって、教育保育事業者に犯歴確認を義務付け、その結果によって、あるいは常日頃の面談、相談の結果によって性犯罪、性暴力が行われるおそれがありというふうに認められる場合には、防止措置をとるということをお願いをする、義務付けると。その義務付ける一つの有効な手段として、この犯歴の確認の仕組みを創設することとしております。
有識者の会議でも御指摘をいただいておりますけれども、欠格事由というふうなことを盛り込んでいるわけではないので直接的な刑法三十四条の二ということにはなりませんけれども、一定の期間の制約なども行うべきである、そして、憲法上の職業選択の自由にこの防止措置を講ずることを義務付けるということは一定の制約を課すことになるため、その憲法上の人権を一定制約することにはなる。その前提で、
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○竹詰仁君 時間が参りました。終わります。ありがとうございました。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
まず、幾つか基本的な問題をお聞きしておきます。
法案の第一条、目的では、子どもたちを性犯罪被害から守るために、大きく三つのことを述べております。一つは、学校設置者や民間教育保育事業者に対し、子どもたちを性暴力から守る責任があることを明確にすること。二つ目は、子どもたちを性暴力から守るために講ずるべき措置について定めること。三つ目は、これらの措置を講ずる目的のために、特定犯罪事実確認の仕組みを導入するということであります。
今も議論になりましたけど、大臣はこの間の答弁で、この本法案の特定性犯罪事実確認の仕組みは事実上の就業制限に当たり、憲法上の職業選択の自由を一定制約するものだと説明をしてこられました。
この特定性犯罪事実確認の仕組みが本法案の目的に照らして職業選択の自由との関係で許容されるということの理由はどういうことなんでしょうか
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。
このため、本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設することとしております。
他方で、本法案における仕組みは事業者に一定の措置を義務付けるものであるため、職業選択の自由に一定の制約を課すものです。
このため、その必要性や合理性等が認められるものである必要がございまして、例えば、犯歴確認の対象とする機会は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしているところでございます。
また、対象事業は、被用者が児童等を指導するなどし、支配
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 この間、子どもたちを性暴力被害から守るために、教員性暴力防止法や改正児童福祉法によって、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許が失効した者や免許状取上げ処分を受けた者、保育士の登録を取り消された者等に関するデータベースが構築をされて、これは任命や雇用の判断材料として使われております。
一方、この本法案の特定性犯罪事実確認の仕組みは、任命や雇用の判断材料ではなくて、事業者が子どもたちの安全確保をするための措置を講じるために活用されるとされておりますけれども、なぜこういうような違いがあるんでしょうか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
本法案に基づく確認とは異なり、いわゆる教員性暴力等防止法や児童福祉法に基づく児童生徒等への性暴力等による教員、職員等や保育士の免許状の失効等に関するデータベース、こちらの方は教職員等や保育士を任命又は雇用する際に活用する位置付けとしております。委員の御指摘のとおりでございます。
他方、本法律案におきましては、子供を性暴力から守るために事業者に責務を有することを明らかにした上で、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合は防止措置を講じなければならないこととし、その重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしております。
本法案のこうした内容を超えて犯歴確認の結果等を欠格要件、もし仮に欠格要件とした場合は、職業選択の自由に対する制約がより強くなり、対象事業の範囲や期間の長さについて本法案の内容よりも限定的にする
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