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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-11 内閣委員会
○井上哲士君 次に、文科省に来ていただいていますが、法案の第五条、第六条の児童との面会、面談や相談しやすい体制づくり、性暴力被害があった場合の子どもの保護や支援について、本会議でもお尋ねをいたしました。これらを全て今の学校の体制のままで行わせることでいいのかということなんですね。  本会議でも指摘しましたように、民間団体がインターネット上で実施した学校教師による性的行為や性暴力の被害アンケートでは、教師による性暴力は、体の接触が最も多くて、授業中での被害が最多となっているんですね。このアンケートでは、生徒がほかの教師に相談したときの対応で一番多かったのが、まともに取り合ってもらえなかった二七%、また、他の教師が学校内の性暴力に気付いたときの対応で最多だったのが、見て見ぬふり六三・四%だったと、こうなっております。こうした状況で、子どもが何かあったら教師に相談しようというのはなかなかハード
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浅野敦行 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  性的被害者の心身の心のケアという観点から、委員御指摘のとおり、性的虐待や性的被害などに遭遇した児童生徒に対しては、聞き取りも専門的な技術を要し、早期に専門家に相談することが重要でございます。  その上で、学校におきましては、養護教諭、学級担任、学校医、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどが連携して援助していくとともに、関係機関や医療機関などと連携して対応に当たることとなります。  このようなことから、文部科学省におきましては、令和六年度予算におきまして、スクールカウンセラー等の更なる配置の充実や重点配置を進めているとともに、養護教諭の業務支援体制の強化を行っているところでございます。  引き続き、被害児童生徒が安心して相談することができるよう、学校における教育相談体制の整備に努めてまいりたいと思います。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-11 内閣委員会
○井上哲士君 必要な体制整備をしっかりやっていただきたいと思います。  次に、犯罪事実確認書が交付されるプロセスについて聞きますが、この申請を行った本人に犯歴があることが確認された場合に、法案では、こども家庭庁が回答内容を事前に本人に通知して二週間以内に訂正の請求ができるとされております。  このこども家庭庁による本人への事前の通知というのはどういう形で行われるのか、また、この訂正請求の期間を二週間としている理由はどういうことでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴の照会の制度でございますけれども、こども家庭庁から事業主の方に回答する前に、該当ありの場合については本人に事前の通知をすることとしてございます。  その具体的な方法でございますけれども、本人確認を徹底した上で行うべきものと考えておりますが、具体的には、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討していきたいというふうに考えております。また、その際、例えば、本人の氏名等の情報を第三者が知り得ない申請番号等をもって記載することで、万が一漏えいした場合でも容易に本人と結び付けられないようにするなど、個人情報保護を徹底するような工夫を行っていきたいというふうに考えております。  また、訂正請求期間を二週間とすることについてでございますけれども、犯罪事実確認書に記載をする内容が事実であると思料するかどうかは、従事者
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-11 内閣委員会
○井上哲士君 二週間以内に訂正申請がない場合は事業者に犯罪事実確認書が交付されることになるわけですね。今ありました、それが余り短過ぎると多忙なときなんかに対応ができないというお話がありましたが、ただ、病気とか事故の場合であったら二週間だってできない場合もあり得るわけですね。  非常にやっぱり犯歴というのは機微な個人情報でありますから、二週間経過しても本人からこの訂正の申請がなければ、ないのに自動的に事業者に伝わるということは、これはやはり避けるべきだと思うんですね。そういう場合にも、まずは家庭庁が本人に連絡をして事業者に確認書を交付することを伝えるとか、そういう手続をきちっとやるべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯罪事実確認書は、訂正請求可能な期間中は交付をされず、事業者が犯罪事実確認義務を履行できない状態となることも勘案をして、先ほど御答弁申し上げましたように、訂正請求期間を二週間というふうにし、その期間経過後に交付をすることとしております。  ただし、犯歴ありの場合の犯罪事実確認書は非常に機微な情報でありますので、例えば犯罪事実確認書の内容や取扱いなどについて従事者本人にも分かりやすく周知、広報をするですとか、従事者本人への事前通知の際、訂正請求期間も明確に伝えることや、システムにより訂正請求期間経過前に従事者本人に注意喚起を行えるようなシステムを検討するなど、こういった運用上の工夫についてもしっかり検討していきたいというふうに考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-11 内閣委員会
○井上哲士君 つまり、その本人に対してのそういうものになりますよという通知の仕方が、例えば必ず面接でするであるとかいろんなやり方あると思うんですけど、何か一定、一片のその封書などだけで行われて、それを実際いろんな事情で見てなかった、こういうことが起こってはならないと思うんですが、そういう通知の仕方はもう少し、いかがでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 御指摘のとおり、本人への事前の通知の方法、これ非常にデリケートな問題も含みますので、慎重に検討していきたいというふうに考えております。  特に情報セキュリティーの専門家の方ですとか関係機関の御意見もよくお聞きした上で、どのような形で御本人に通知をするのかということを検討していきたいと思いますし、その場合には、やはり本人の確認をしっかり行った上で通知を行い、確実に本人に知らせるというふうな仕組みについて検討をしていきたいと思います。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-11 内閣委員会
○井上哲士君 本人確認については、そもそもこの確認書の申請に当たっても成り済ましの可能性があるということが衆議院の参考人質疑でもありました。戸籍の情報を提出することになっていますが、それだけでいいのか。この本人確信、成り済ましを防止することはどのようにお考えでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯罪事実確認書の交付に当たりましては、従事者本人が記載されている全ての戸籍、除籍の謄本等が必要になりますけれども、この提出方法につきましては、従事者本人から直接申請をさせる方法のほか、従事者本人が希望する場合には事業者を経由して申請する方法も可能というふうにしてございます。  また、いずれの方法であっても、戸籍謄本等を取得する際には本人確認が行われておりますので、これらを第三者である事業者が不正に取得するとすれば、委任状を偽造したり市区町村の窓口で自らの本人確認書類を提示した上で偽造の委任状を駆使して不正に取得をするといったことになりますので、このようなことは通常は想定し難いかなというふうには考えております。  さらに、最も機微な情報である犯歴がある旨の情報につきましては、写真付きの身分証の確認など厳格な本人確認の上で事前通知を行う
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