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内閣委員会

内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 経産省も内閣府も、今の段階で重要経済安保情報に相当するような極秘文書は存在しない、こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、恐らく現時点では、特定秘密の運用基準を見直しても、そこにひっかかってくるのはないんじゃないかと想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ、特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうにはっきりと今区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。  岡政府参考人が、四月二日の山岸委員との質疑の中でこういう答弁をしています。お配りしている資料の二ページの一番下ですが、この運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得る、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって新たな特定秘密が出てくる
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飯田陽一 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  私ども、非常に厳しい国際環境の中にございますし、それからまた、経済安全保障の関連でいいますと、特定秘密保護法の別表の中にもう既に、貨物の輸出入の制限ですとかあるいはサイバー攻撃の防止ですとか、様々、経済安保に関する事項で掲げられている事項もあるわけでございますけれども、今後の国際状況の進展の中で、どのような形で外部からの行為が行われ、それが我が国のインフラあるいはサプライチェーンにどういう形で影響を及ぼすことになるのかということについて一定の想定を置かなければいけないのではないかというふうに考えておりまして、そういったことを、サプライチェーンやインフラのリスクの点検をしながら、今後、特定秘密保護法の運用基準の見直しにつながり得るものがあるかどうかも含めて政府部内で検討をさせていただきたいというふうに考えております。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 答えていただいておりませんが。  お配りした一ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省も内閣府も、現時点では文書を保有していない、こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、様々な検討が必要だ、これは私、分かるんですね。この箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私はいまだに理解ができないんですね。  特定秘密の法律の下、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だってあるというふうに私は思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。  恐らく平行線だと思いますので、答弁は求めません。  時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適性評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてで
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飯田陽一 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  目的外利用の禁止の規定の実効性を担保するための方策として、各行政機関が適合事業者と締結をいたします秘密保持契約において、事業者側の義務として、本規定の違反があった場合には契約を解消することがあり得ることを明確にすることを想定しております。  また……(本庄委員「そっちじゃないです、総理と行政機関の長に対して罰則がないということ」と呼ぶ)
星野剛士 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○星野委員長 直接やらないでください。委員長を通してください。
飯田陽一 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○飯田政府参考人 済みません、失礼いたしました。  行政機関の職員が、評価対象者の適性評価の結果や適性評価に同意しなかったこと、適性評価に当たって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的に利用した場合には、本法案十六条第一項に違反する違法な行為を行ったと評価することになります。  この場合には、まず、職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になり得るというふうに考えられます。  さらに、その目的外利用の一環として個人情報を故意に漏えいした場合には、国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為として、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。  また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 ここの部分については、罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって一定の抑止力が利くんだ、こういうふうに私は理解しましたが、それでよろしいですか、大臣。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 今、政府参考人が申し上げたとおりでございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 はい、分かりました。  それでは、次のテーマに移りたいと思います。  重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独法の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の三ページを御覧いただきたいと思います。これは政府の資料ですね。  政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては、今回、法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第三者なんですが、ここには今回の法律の網がかからないんですね。他方で、政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかか
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 委員がお示しいただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は、指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることは御理解いただきたいと思います。  こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。