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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その情を通じてというその一言をもってしてこれは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保保護法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はどこにもないんですよね。  そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、やっぱりすごく問題が多い法律だし、これはやっぱり不断の、先ほどから細則の話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは不断の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございまし
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。  今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。  今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、本
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彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  御指摘は、法案の十二条四項ただし書でございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務に当たる一部の省庁の職員につきまして、その適性評価を他の省庁に委ねることが情報収集任務自体を困難にするなど、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 これ聞いても分からないんですよね。  特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) いわゆる、御指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というもの、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  御指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適性評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と守秘義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適性評価を行うということになります。  重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために当該事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認める場合でございまして、通常は情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的ではないかと考えられますが、当該省庁から提供を受けた警察庁、今御指摘のような警察庁において必要と認めて事業者に提供する場合が一概に否定されるものではございません。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 いや、心配しているのは、それぞれの省庁が例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として、警察庁が主に調査を行うというような事態が生じるのではないかという懸念なんです。そのことが、今おっしゃったように、基本的には情報指定した省庁が調査主体になるんだというようなことって明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度御答弁いただければと思います。
彦谷直克 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 基本的にはとか一般的にと言われると何か不安が残るんですよね。まあまあそこはいいです。  それからもう一点、これも委員会の中で御質問があったんですけれども、井上委員だったと思います。  捜査機関に適性評価対象者についての照会を行うと。で、その照会を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまうと。そうなると、捜査機関が、この適性評価とは別に独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかというようなことでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について、改めて、そのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうか、お答えいただきたいと思います。