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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梶原輝昭 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。  労災保険制度は、労働者を使用する事業所に強制適用され、労働者が業務上の災害に遭った場合の給付を行うものです。雇用されて働く労働者以外の方についても、一定の業種、作業に従事する方を対象に、御本人が保険料を負担することによって労災保険に任意で加入することができる特別加入制度を設けております。  特別加入制度については、フリーランスとして働く方の保護の観点から、関係団体への御要望も踏まえつつ、近年、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランスなどを加入対象として追加をしてきたところでございます。  他方で、フリーランスの事業や職種は多様であることから、本法案の特定受託事業者の定義も踏まえつつ、フリーランスが幅広く特別加入することができる大きな加入枠を設けることについて検討を行ってまいる所存です。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  労災が適用されれば、仕事中のけがや病気などに対応することができて、一つの有力な安心材料になると思います。引き続きよろしくお願いいたします。  次の十三条の妊娠、出産などに関する質問は、時間の関係で飛ばします。  最後に、発注者側に立っての質問を一つしたいと思います。  本法の十六条では、契約の解除の仕方として、発注者が受注者に対して三十日前までに解除の予告をしなくてはならないと明示してあります。同時に、同条ただし書で、災害そのほかやむを得ない事由により予告することが困難な場合そのほか厚生労働省令で定める場合はこの限りではないとして、予告解約の例外を定めております。  つまり、即刻解約ができる場合があるということですが、このやむを得ない事由としてどのような場合が考えられますか。私がお聞きしたのは、デリバリーのお客様にラブレターを渡す
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、第十六条におきまして、発注事業者に対し、継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予告を義務付けておりますが、発注事業者が契約を解除等する事由は様々であることから、事前に予告することが困難な場合等におきましては予告を不要とする例外事由を厚生労働省令で定めることとしてございます。  具体的な内容につきましては、一、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、二、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより特定受託事業者との契約を解除せざるを得ない場合、三、契約を解除することについて特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合等が想定されております。  予告を不要とする例外事由の具体的な内容につきましては、今後、取引の実態もよく把握しながら引き続き検討してま
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広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 終わります。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。本日もよろしくお願いいたします。  少し、質問の前に、改めて、前の質疑のときに少し気になっていたことがあるので、改めて確認だけさせていただきたいというふうに思っています。  前回の質疑で、三条に係る取引内容の明示について少し議論をさせていただきました。フリーランスは事業者ですから、本法律案の取引適正化関係の規定は下請法を言わば流用するようなものになっているということで、下請法では、三条書面ですよね、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、又は、そして役務提供委託ということで、書面の交付と電磁的提供、電磁的方法の提供として、これは法文上明記をしているということになっています。しかし、本法律案ではされていませんねということで少し議論をさせていただきました、前回。なぜ本法律案では書面の交付と電磁的方法の提供を条文に示さず明
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  今おっしゃられたようなケースは、情報成果物系の取引に関しては頻繁に議論になるところでございまして、下請代金法を平成十六年に改正をしたときにもやはり同様な議論がございました。  減額ですとか受領拒否ですとか、そういったときには、責めに帰すべき事由がなければそれはできないということにもちろんなっているわけでございますけれども、そのときに、委員おっしゃるように、そのでき上がったものが、まあ気に入らないと言うとあれですけれども、そういったことが起こるわけでございます。  ただ、その気に入る、気に入らないが判断基準だということでは全く意味を成さないわけでございますので、そういうことが起こらないようにするために発注書面でその内容を客観的に明らかにしていただくということでして、もちろんその最初の段階で全て決められないということはあるにしても、そこは
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  最後のところだけ取らせていただいて、当たらないということで良かったというふうに思うんですけれども、御答弁の中段辺りから、そんな理想的にいかないのが現実でございまして、何回もきちんとやり取りができるかと言われると、まずできないです。よほど、超有名作家とか超有名なアーティストぐらいであればできるのかもしれませんけれども、私レベルぐらいですとね、いるんです、結構このレベルが。それができるかというと、まずできないですから、やっぱりこの辺りはもうちょっとしっかり御答弁取っておきたいなというふうに私は思っておりまして。  能力とかクオリティーは測れないものですから、そこを理由にされて首を切るということもやっぱりあると思うんですよ。減額とかいろいろあると思うんですけれども、それを理由に首を切るという、そのときだけ払ってくださるとか、いろいろな事案があると思う
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  お尋ねの件でございますけれども、本法案では、議員御指摘のテレビ局、それから芸能事務所、プロダクション会社、それからフリーランスの三者が取引に関わる場合を含め、契約形態だけではなくて取引実態も総合的に勘案して考えていくということになります。フリーランスに対して実質的に業務委託をしたと認められる者が、業務委託事業者あるいは特定業務委託事業者として本法案の義務が課されるということになります。  実質的に業務委託をしたと認められるかどうかという点でございますけれども、一般的に申し上げれば、例えば、その委託内容への関与の状況がどうか、あるいは金銭債権の内容あるいは性格がどうか、あるいは債務不履行時の責任主体等を総合的に考慮した上で実態に即して判断をするということで考えております。  今後、そのフリーランスと複数の当事者が関与する取引における業務
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩村あやか君 事前のレクでは、私、例えばフリーランスとして、テレビの台本とかラジオの台本を書く立場とか出役として、Cの立場のときにはですね、その関係であれば委託されるのはBのプロダクション側であるという御説明を二回ほど受けました。ここは間違いないんだろうなというふうに思うんですけれども、やっぱりちょっと疑問が残るわけなので、その後の条文とかを読んでいくときに、本当にこれでいいのかという疑問が残ってくるようなカテゴライズになっていて、この辺りもやっぱりもうちょっと確認をしていきたいなというふうに思っています。  本当にこれってプロダクション側が私に委託をする方で正しいのかとか、どっちがテレビ局側に委託をされているのかというのは、都度そのときのあれにより判断をするというような今御答弁だったんですけれども、ある程度方向性示しておかねば、部会で皆さんに来ていただいたときに、これ芸能総崩れになる
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘のようなケースについて、一律的に、この例えばテレビ局が委託事業者になるのか、あるいはプロダクションの方が委託事業者になるのかというのを一律に申し上げることはちょっとできないんですけれども、先ほども申しましたとおり、実質的にどの事業者が委託をしているか。つまり、先ほど申しました言い方で言えば、委託内容を実質的に決めているのは誰かといった辺りも含めて勘案して決めていくということになるかと考えております。  したがって、例えばその委託内容を、まあテレビ局が決めることが多いとは思うんですけれども、そこがもう中心になって決めていてフリーランスに対して発注しているのか、そうではなくて、もちろんテレビ局とも相談をしながらプロダクションの方が委託内容を決めていろんなやり取りをしているのかといった辺りも勘案するということかと思っております。