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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  発注事業者が取引先であるフリーランスが、失礼しました、発注事業者の取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かということについて、発注事業者による確認というのがあるわけですけれども、これについては、フリーランスに対して業務委託を行う時点で確認を行っていただくことを想定しております。  具体的には、電子メール等での確認など、取引慣行上過度な負担とならず、立証等を容易になし得る方法で入手した情報で従業員の有無を判断すれば足りるとする運用を想定しております。  このような従業員の有無の確認方法については、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることとしたいというふうに考えております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 一々、取引スタートするときに、それ、あなた一人でやっていますかということをどうやって聞くのかというのは運用上難しいと思うんですが、一方、該当しないにもかかわらずそうだよと言ってしまうケースとか、該当するにもかかわらず該当しないというふうに答えた場合どうなっちゃうのか、この法律でもってその適用はどうなるのか。  一方で、その回答が虚偽であることが判明した場合に業務委託契約等が解除されるのかどうか、その辺りもお答えください。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしております。そのため、従業員を使用している受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当することはなく、本法案は適用されないということになります。また、従業員を使用していない受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当し、本法案が適用されるということになります。  その上で、発注事業者の行為自体としては本法案の規定に違反するものであったとしても、受注事業者が発注事業者に対して従業員の有無について虚偽を述べたことが明らかであると認められる場合については、公正取引委員会等は勧告や命令の措置は行わないことを想定しております。  なお、特定受託事業者が従業員の有無等について虚偽を述べた場
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 つまり、明示ではなくて実を取りましょうということなんですが、じゃ、一方で、途中から従業員がいなくなってこのいわゆる法律に適用するということになった、一人になったから、実はこれ、当初の契約した段階では二人でやっていた、あるいは誰かを雇っていたんだけれども、その人がいなくなったということで一人でやっていたという場合には途中からも適用になるのか、この辺りいかがでしょうか。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案では、発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題となる行為のあった時点、この二つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ従業員を使用しないものというふうにされると考えております。  業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用している場合には、業務委託の途中で従業員を使用しなくなったとしても特定受託事業者には該当せず、本法案は適用されないということになります。また、業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合であっても、業務委託の途中で従業員を使用する場合には特定受託事業者には該当しないということになり、やはり本法案は適用されないということになると考えております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 結構これ、明示とか、時点の問題とか、実を取るとか、結構複雑なんですよね。本当にこれ適用、ガイドラインでどれだけやっていけるのか、ちょっとここしっかり運用を詰めておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。  次に、この法律の背景、もう一つは、やはり育児とか介護によってどうしても正規の社員として働きにくい人が一人事業主、フリーランスになるケースということもあるということで、今回、継続的業務委託に関しては特定委託事業者が育児、介護と両立して業務を行えるよう配慮しなければいけないと、こういうことになったんですね。  じゃ、ところで、その配慮の具体的内容というのは何なのか。  それからもう一つが、育児、介護と両立して業務を行わなければいけないような業務というのは具体的にどんなことを想定されているのか。  もう一つ、三点目なんですが、どれぐらいの期間以上のものを継続的業務
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案では、特定受託事業者が育児、介護等と業務を両立できるよう、特定業務委託事業者に対し、特定受託事業者からの申出に応じた必要な配慮をしなければならないこととしております。  特定業務委託事業者の配慮の内容としては、例えば、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり就業時間を短縮したりすること、また、育児、介護を行う時間の確保のため、育児、介護と両立可能な就業日、時間とすることといったことが考えられます。  特定業務委託事業者に対して育児、介護等と両立して業務を行えるよう申出を行わなければならないような特定受託事業者業務としては、例えば講師やインストラクターなど、決まった時間や場所で働く特定受託事業者が考えられ、これらの者について、就業日や時間を変更したり、オンラインで働ける、働いたりできるようにするとい
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 ちょっと今の答弁ですごい気になったんですけれども、これ、妊婦さんとか、まあ妊婦さんの場合は割と分かるというか、介護の場合というのは、うちはこれ介護あるので今回こういう契約にしますと事前に言っていた言っていなかったということもあると思うんですが、後から、契約上の、結ぶときは何もなくて、介護が実はあるのだということで、どうしても休みたいとか、この業務が今日はできませんとか、いわゆる契約上そのことは書いてなかった、あるいは契約時にその介護であるとか妊婦の状況であるとかということが明示されてなかったとしても適用されるのかどうか。それによって、例えば少し業務を減らした場合に、あるいは減額の措置とかというのは具体的にどうなっていくのかなというふうに思うんですけど、これどういうふうになるんですかね。
宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  介護の場合につきましても、契約の後であっても、事情につきまして申出をすることによって本法案は適用されることになります。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 いや、そうすると、ごめんなさい、嫌らしい言い方すると、いや、実は介護がということで、後からそれを盾に、まあ逆に言うと、悪用ではないですけれども、弱い人を今日守るという立場でこれ質疑はしているんですが、逆に取られる可能性とかもあると思うんですけれども、その辺の担保、逆に、そういうことをちゃんとしておかないと、企業は怖くて一人フリーランスを雇うのやめておこうと、何でもかんでも介護と言われれば通っちゃうのかということにもなりかねないと思うんですけど、その辺りはどう担保していくんですかね。