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内閣委員会

内閣委員会の発言32028件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1160人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 今説明がありましたのは資料二の表の一番右上なんですけれども、労基法三十三条の三項ですね、公務のために臨時又は緊急の必要性がある場合は公務員に時間外労働を行わせることができる。もちろん、災害時、コロナ対応など、緊急事態において法令で規定する超過勤務時間を超えることがある、これは理解はできるところであります。  しかし、今の話を聞くと、上限を超えた場合はその理由などを説明するということなんですけれども、本当にそういうことだけでいいのか。こうした規定がそもそも無制限に適用されていいはずがないので、人事院としてこの歯止めについてどういうふうに考えていますか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) 今申し上げました特例業務でございますけれども、特例業務につきましては人事院規則において制度的枠組みを示しているところでございます。具体的には、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認めるものとしてございまして、こういった枠組みに沿って各府省において厳格に適用していただいているものというふうに承知しております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 各省においてやっていただいているものというふうに、期待のような言葉なんですけど、本当にそれでいいんですかね。  厚労省にも来てもらっていますので、労基法の所管なので、ここに書かれている公務のために臨時に必要がある場合とは、具体的にどういうふうに設定をされて、その裁定権、認定権は一体誰が持っているのか、これ答えてください。
増田嗣郎 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(増田嗣郎君) お答え申し上げます。  労働基準法第三十三条第三項において、公務のために臨時の必要がある場合には、非現業の官公署に勤務する職員については、三六協定を締結することなく労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされております。  同項の公務とは国又は地方公共団体の事務の全てをいうものと解されており、公務のための臨時の必要を含むものであって、その必要があるか否かの認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているものでございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 使用者たる行政官庁に委ねられているということですよね。これは、普通の労働者の場合だったら、要するにこれは使う側に委ねられているということですから、組合があればそこでちゃんと話合いができるんですけれども、話ができないわけですよね、公務員については。  この設定が当該官庁に委ねられているのはやはり問題じゃないかというふうに思います。超過勤務を命じる側に認定の権限があって、しかも公務全てが対象になるというのでは全く歯止めが利きません。  この臨時に必要がある場合について、業務の範囲、それから使用者が命じることができる場合の要件等、これは各省任せじゃなくて、各官庁任せじゃなくて、人事院において明確に法令化する必要があると思うんですけど、いかがでしょうか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、現状、人事院の方で、人事院規則等で枠組みを示し、各府省においてその下で具体的な運用を行っていただいているところでございますけれども、各府省に対しましては、人事院規則及び通知によりまして、特例業務の範囲につきましては必要最小限とするように求めているところでございます。  府省ごとに所掌事務等は異なりますので、実際の範囲等を定めるに当たりましては、まず、その所管行政の適切な遂行に責任を有する各府省において、その業務内容等を十分に踏まえて適切に判断していただく必要がこれはあるというふうに思っております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 その必要最小限にということなんですが、実態はどうなっているかということなんですけれども、資料三、見てほしいんですね。  これ、国家公務員の平均年間超過勤務時間の表なんですけれども、人事院規則実施前の平成三十年、それから令和五年、直近で比較しますと、例えば本府省以外では二十二時間確かに減少しておりますけれども、本府省では実に四十七時間も増加しているんですね。これ、民間と比較しますと、本府省以外で二倍弱、本府省では四倍ですよ、四倍。これは極めて多いというふうに言わざるを得ない。  こういう勤務実態だからやっぱりみんな二の足を踏んで、だんだんだんだん志望者が減っているということもその背景の一端にあるんじゃないかというふうに思われます。  これだけ特に本府省で残業が増えている原因、これ、人事院、どういうふうに分析していますか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) 御指摘のとおり、平成三十年調査、すなわちこれは平成二十九年の超過勤務時間ということでございますけれども、平成三十年の調査と令和五年に調査した平成四年の数値を比べますと、全体では八時間ほど減っているけれども、本府省の方では四十七時間増えているという状況にございます。  各府省によりまして超過勤務が発生した要因は様々でございますので、本府省におきまして平均年間超過勤務時間数が増加した要因について一概に述べることはこれは難しいわけでございますけれども、この期間中ですと、特に本府省を中心に、新型コロナウイルス感染症への対応ですとか、それに伴う経済対策等を行っていたこと、あるいは新型コロナウイルス感染症への対応が一段落した後にそれ以外の施策の検討や実施が再開されたことなどが影響しているんではないかというふうに考えてございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 いや、その新型コロナだけ言うんですけど、新型コロナはもう三年、四年になるので、これ、二年、三年、四年、五年といってコロナはだんだん収束の方に向かっていっているとは思うんですが、逆に増えていますよ。違うんじゃないですか。何か原因のところを見ると、どうもコロナだけではなさそうだと。  超過勤務の上限超えの理由を、項目があるので、今日は資料として配りませんでしたけれども、例えば、その国会対応であるとか、予算、会計、人事とか、これ、臨時的なものでもなければ緊急的なものもない、通常業務の範囲じゃないですか。  つまり、こういうことが起きているということは、恒常的な人員不足になっている、公務員の現場が、特に本府省において。これは言えないですか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) 各府省に、業務量に比して定員が十分でないために必要な人員を配置することができず長時間の超過勤務により対応せざるを得ないという声があるのは聞いてございます。定員に関する事項につきましては、定員の審査、管理を担当する内閣人事局において判断されるものでございますけれども、業務の合理化等を行ってもなお長時間の超過勤務により対応せざるを得ない場合におきましては、業務量に応じた柔軟な人員配置や人員の確保に努めていただく必要があるというふうに考えてございます。  人事院では、業務量に応じた要員確保の状況等を把握するために各府省においてアンケートを昨年度実施しておりまして、その結果について、関係部局の方にも説明して御協力をお願いしているところでございます。  今後も、各府省における状況を踏まえまして、必要に応じて定員管理を担当する部局に対しても協力を依頼していきたいというふう
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