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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 そうすると、今のお話ですと、情報を管理している人からたまたま情報を得た上で、そこで初めて今の二十三条一項の目的を持って更に情報を得たような場合でもこの同項で処罰されるということでよろしいでしょうか。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  次に、秘密の指定と関連して、民間事業者が保有する情報についてお聞きします。  これまでの議論で、セキュリティークリアランス制度が保全するのは政府が保有する情報が原則であるというふうに理解をしております。ただ、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った政府保有情報も秘密指定することが妨げられるものではないとあったと思います。  例えば、民間事業者で働いていた人若しくは働いている人が自分の過去の業務の中で知り得た情報について、これを政府が保有するようになり、機微度が上がり、秘密を指定された場合などに、この情報漏えいとの関係はどのように規律されるのでしょうか。有識者会議では、元から民間事業者が保有していた情報と重なる部分があるなら、当該従前からの保有情報の管理に規制が加わるべきではないと整理すべきと
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。  ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 今、法案の、問われないということでしたけれども、具体的にどういった、どういったというか、具体的にどんなふうにこの民間事業者の中で情報を知り得た、知り得ていた人たちは影響を受けるのかをお聞きしたいんですけれども。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。  したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  では、次の質問なんですけれども、この秘密指定との関連で、中小企業者及びその従業員や家族などが適性評価を受けることによって、営業活動の萎縮をもたらして、営業の自由が侵害されるおそれがあるというふうに有識者会議でも言われていたと思います。この適性評価を受けるコストが掛かることや、あるいは秘密保護上、業務を課される範囲を自律的に判断することが難しいのではないかということでしたけれども、結果としてこれが営業活動の萎縮をもたらしてしまうと、本来のセキュリティークリアランス制度の趣旨に反することになるのではないかというふうに思っております。  この点についてどう考えて、それからそれに対するその対策は考えられているんでしょうか。
彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。  したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者に、民間事業者が意図せずして制約が及ぶと、そういうことにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
広瀬めぐみ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。  経済活動の自由を阻害するものではない、なぜならばその契約を締結する自由があるからということでございました。それはよく分かるんですけれども、やはりそういう情報が欲しい、それをその自分たちの活動に生かしたいという、そういう側面もあるかと思うので、それはこれからの課題になるのかなというふうに思います。  次に、秘密の解除についてお聞きしたいと思います。  一旦秘密指定された情報について、この条文では、何年で秘密の解除というのはそのままの文言では決められていないと思います。AI技術とか革新的な原子炉に関する機密情報など、本来国民的な議論にさらされる必要のある情報もたくさんあると思うんですが、この点、秘密の指定の有効期間を原則的に五年以内とした上で、五年ごとに更に五年を延長することもできて、最終的には三十年間延長ができる、さらには六十年というこ
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彦谷直克 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(彦谷直克君) まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らし秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。  また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する措置や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して五年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。  また、そのチェ
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