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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、今でも危機管理については、三人いる官房副長官の中で担当を決め、そして副長官補でも担当を決め、縦のラインをつくってあるんじゃないですか、どうして今回、統括庁だけがそれを切り分けることをしないと縦のラインができないのかというのが私の質問なんですね。  今の事態対処なんかは、内閣官房の中で、特別のそんな、何とか庁と置かなくても対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題があると思うんですけれども。なので、そことの違いを私はお伺いをしております。いかがですか。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がいいと。  特に、幅広く広がっていることに、各省に広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるようなそういう仕組みを、従来の総合調整機能でできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、もちろん、そういう、今の総理大臣が持っている総合調整機能で対応できないと私は申し上げているわけではありません。  しかし、そこにそういうものをつくることによって、より
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本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 それが変わらないと私は申し上げているんですね。つまり、今の内閣官房が持っている機能と何も変わらないんですよ。室が何とか庁、統括庁に変わるという程度の変化しか私はないと思いますよ。副長官と副長官補が新しい肩書を持つ。併任みたいなものですね。それ以外の、権限の強化も、あるいは指揮命令系統の整理もないと私は思います。むしろ、大臣が何人も乱立している状況がそのまま放置をされている、そちらの方がよほど問題じゃないかと思います。毒にも薬にもならない、そういう組織だと私は思います。  その上で、今度はちょっと害の方なんですけれども、危機管理監の話が今出ました。私も質問通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。  危機管理監が置かれている趣旨というのは、やはり特殊な経験や知見が必要なわけですね、危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている、それ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。  感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。  このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時、有事一貫して統括庁が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理監の所掌から除外をすることにしたということであります。
本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 それもよく分からないんですね。  内閣危機管理監は、官房長官そして副長官の下で危機管理を担当しているというのが今の所掌ですね。じゃ、今回、統括庁が置かれることで、この危機管理のプロとしての役割、特に初動における役割を果たすのは誰になるんでしょうか。そういう専門家がこの統括庁にはいるんですか。私はいないと思うんですね。  官房長官、副長官は今もいます。ただ、それだけでは足らないから危機管理監が置かれているわけで、じゃ、今度新設される感染症危機管理対策官、この方が危機管理のプロかと言われれば、そうではありませんよね、厚労省の医務技監です。  私は、ここであえて危機管理監を外してしまう必要性を全く感じないんですが、縦のラインですからね、この人も。いかがですか、これに代わる人はいるんですか。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理監だと思います。  ですから、例えば、余り具体的な例を言ってもあれですけれども、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応をするというのは、これは、感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのか分からないというような事態においては、これは内閣危機管理監がまず対応する事態だと思います。それに加えて、感染症対策、そういう専門的な危機管理ということを統括庁が行っていく。  しかし、その統括庁の初期段階、初動段階においても、危機管理というノウハウや、危機管理のいろいろな、様々な対応ということも、御指摘のように非常に重要な点だということであるので、内閣危機管理監が、内閣官房長官等から臨時に指示を受けて、感
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本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 今の御説明を聞いても、何であえて危機管理監を外す必要があるのかというのがいまだに見えてきません。  事が動き出してからでも、いろいろな状況が想定されるわけですね。協力するという規定が置かれているのは事実です。ただ、私、非常に権限が弱いし、責任の所在や役割分担も曖昧だと思います、この危機管理監が協力するという規定は。  私は、ここの条文の修正は削除をして、元のままの危機管理監の所掌事務ということに残しておいた方が、危機管理の観点から見て上策じゃないかというふうに思いますが、答弁はもう求めません、意見を申し上げて、次の質問に移っていきたいと思います。  今回、新たに厚生労働省に感染症対策部というものが設置をされますが、それに関連してちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、まず、統括庁の対象となる感染症の範囲、これについて改めて教えていただきたいんですが、厚生労働省の感染症
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。  具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるために、政府全体の立場からの総合的な対応が必要になることから、統括庁の対処の対象となる。だから、まず、特措法が対象になります。  また、特措法の対象ではない感染症についても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括庁が蔓延の防止に関する総合調整を担うことは考えられます。  統括庁が対応する感染症に該当するかどうかは、新たな専門家組織として設置
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本庄知史 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○本庄委員 今回、統括庁と厚労省の感染症対策部が一体となって対応していくということですが、厚労省にお伺いしますが、今回新設される感染症対策部、ここの事務の規定や、あるいは定員というのはどういうふうになるんでしょうか。
鳥井陽一 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。  感染症対策部でございますが、感染症対応の実務面での強化を図るために厚生労働省に設置をする組織でございまして、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施をすることとなります。これは、厚生労働省組織令改正で業務を今後規定することになってまいります。  これらの業務を行う、平時においては、現行の組織から二十五名増員をいたしまして、二百名弱、百九十七名定員の組織とする予定でございます。