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野村知司

野村知司の発言145件(2023-04-04〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (250) 児童 (160) 子供 (141) 事業 (117) 野村 (100)

役職: こども家庭庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  子供の出自を知る権利でございますけれども、子どもの権利条約の七条の方で、児童は、出生後直ちに登録される、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有するというふうに規定をされているわけでございます。  これまでのこういった子供の出自を知る権利という観点の取組で申し上げますれば、出生前後の経緯によって実父母と異なる保護者によって養育されるに至ったというようなお子さんの出自に関する記録という意味では、そういった実父母と異なる方に養育されるに至った経緯に関わる機関において、その出生に関係する情報を管理していただくということが基本になっております。例えばでございますけれども、あっせんによって養子縁組に至った場合には、その民間あっせん機関の方で情報を管理
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野村知司 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の内密出産を行う場合の各種出自に関する情報、つまり母の身元情報でございますけれども、医療機関の中で規程を明文化をして適切に管理をすること、その規程の中でどういったことを定めていただきたいのかということをガイドラインの中で示しているところではございます。  ただ、御指摘にございましたように、確かにこのガイドライン、それぞれの関係する機関がどういったアクションを行っていただくのかというところ、非常に実務に即してこの流れを整理しておりますので、そういったところで、なかなかちょっと読みづらさとか、行間の読み取りづらさとか、そういうところがあるのかもしれませんが、ただ、こういった出産を推奨するものではないとしつつも、一応、必要な事柄といいましょうか、必要と考えられる事柄について、一覧をまとめてお示しをしているところでございます。  こうしたガイド
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野村知司 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  そのようなお声があるというのは承知をしておりますけれども、一方で、内密出産につきましては、やはり母に対する福祉的な支援が出産後にすぐに途切れてしまうといった、こういった形態そのものについてやはりどう考えるのかということであるとか、あと、内密出産を希望せざるを得ない状況に追い込まれた妊婦の方々に対する説得であるとか相談対応、こういったものをどのように組み立てていくのか、こういった状態に至る前にしっかり発見をして伴走型の支援をしていくとか、こういったことを、やはり体制をまずは整えるべきではないかとか、幅広い観点から様々な御意見がある状態であって、なかなか慎重に議論を深めていく必要のある課題ではないのかなというふうに考えております。  そういう意味では、ひとまず、やはり令和四年にお示しをしましたガイドライン、こちらの運用状況といいましょうか、こういっ
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野村知司 衆議院 2024-05-29 文部科学委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、令和五年の小中高生の年間自殺者数、引き続き、五百十三人ということで高い水準が続いておりまして、子供の自殺対策は重要な課題でございます。  御指摘の要因分析でございますけれども、こどもの自殺対策緊急プランに基づいて調査研究を行っているところでございます。これは、子供が自殺に至る前の状況や経緯などについて、教育委員会の作成する報告書から把握をしようとして行っているものでございまして、そこでは、教育委員会などの御協力の下に二百七十二件の報告書を提供いただいて、その内容の整理、集計を行いまして、先日、令和五年度の、昨年度の調査結果ということで公表いたしました。  その結果でございますけれども、例えば、自殺をされる前にも以前と変わりなく出席をしていたという事例が約四割、自殺の危機や心身の不調などについて周囲が気づいていなかったような
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野村知司 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(野村知司君) 里親と共働きの関係に関するお尋ねございました。  里親の登録に関しましては、平成十四年に提示をいたしました里親制度運営要綱においてその種類ごとの要件をお示しをしております。  例えば、養育里親でございますれば、要保護児童の養育の理解であるとか熱意、さらには児童への豊かな愛情を有していること、経済的に困窮をしていないこと、各自治体の養育里親研修を修了していること、禁錮以上の刑に処せられるなど欠格事由に該当していないことなどが要件とされております。  里親要件は以上のような状態で、以上のようになっておりまして、里親希望者が共働きであるという理由をもって一律に里親登録をしないといったような取扱いではございませんで、里親の種類に応じた要件に沿って認定するかどうかが判断をされるべきものというふうに考えております。
野村知司 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の放課後等デイサービスでございますけれども、こちら、障害児、就学をしている障害児のお子さんに対しまして、授業の終了後であるとかあるいは学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練とかあるいは社会との交流促進その他の支援を行うというような事業と位置付けられております。  今資料でお示しになった加算でございますけれども、今般のこの障害福祉サービスの報酬改定では、この放課後デイサービスに通所をしている障害児のお子さんであって、継続的に学校に通学できない不登校の状態にあるお子さんへの支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えまして、学校や家庭などと連携を図りながら支援を行った場合に評価を行う個別サポート加算ということを、お示しのこの資料のものを創設をさせていただきました。  ここに至る経緯でございますけれども、令和五年三月に取り
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野村知司 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の点でございますけれども、この今回の放課後デイサービスの加算も、あくまでも放課後デイサービスの対象となるのは障害のあるお子さんが不登校の状態になっているという場合に加算するということであって、不登校状態でもって直ちに障害認定をするとかということではないという旨は市町村の方にも併せて周知をさせていただいているところでございます。いずれにしても、適切な障害児支援というのが放課後デイサービスの場で展開されるように努力をしていきたいと考えてございます。  一方で、御指摘の放課後児童クラブでございます。放課後児童クラブの方は、共働き家庭などの小学生の方々を、放課後に安全、安心に遊んだり生活をしてもらう、そういった場所として普及、展開を図っているところでございます。そうした通ってくるお子さんの中には不登校の状態にあるお子さんも含まれておりま
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野村知司 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  こども家庭庁といたしましても、父母の間で養育費の取決めが行われて、その履行がしっかりと確保されていくこと、これは重要な課題と認識をしております。  御指摘の立替払制度でございますけれども、こちら、令和二年度、法務省・養育費不払い解消に向けた検討会や、不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議でございますけれども、こちらで議論がいろいろありましたとおり、様々な論点があって、慎重な検討が必要な項目も多いというものだと承知をしておりますが、一方で、養育費の履行確保のためには、目下、現在可能なこと、こういったのもしっかり取り組んでいく必要があると考えております。  そうしたことから、離婚前後親支援モデル事業、これを令和元年度から開催して、履行確保に関する取組を行っている自治体を支援し
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野村知司 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  まず、安全、安心が得られる養育者と安定した関係の中で育まれること、これが子供の健やかな育成のためには重要であると考えております。そうした意味では、御指摘のありました紛争、訴訟のリスクに限らず、一般論ではありますけれども、子供が両親の高葛藤にさらされ続けて、身体的な、ないしは心理的な、などなどといったようなダメージを受けるようなこと、これはやはり避けてもらいたい事態、避けるべき事態であるというふうに、こう考えております。  また、一人親家庭でございますけれども、子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っているということでもありますので、その暮らしというものは、住居、収入、子供の養育などの面で、限りある収入や時間のやりくり等々、様々な困難に直面しがちであると承知をしております。これもまた一般論になりますけれども、調停、裁判に限らず、
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野村知司 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 医療の契約という観点のお答えは先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人工妊娠中絶といいますのは、母体保護法で規定をされておりますけど、この母体保護法上は、指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で人工妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらの者、つまり本人及び配偶者でございますけど、が未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。