内閣委員会
内閣委員会の発言30232件(2023-01-26〜2026-04-21)。登壇議員1111人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
控除 (56)
警察 (50)
所得 (47)
必要 (42)
制度 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 次に、緒方林太郎君。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 三十分、よろしくお願いいたします。
まず、内閣法の所掌事項の追加について質問しようと思ったんですけれども、どうも、やってくれないんですよね、修正協議も応じていただけないということで、多分やる気がないんだろうと思いますが。これは本当にひどい規定でして、こんなものがほいほい通るということ自体、与党の法案審査がどうなっているのかと、むしろそう思いたくなるぐらいでありまして、こんなものを絶対通しちゃいけないということを言った上で、次の質問に移りたいと思います。
権限関係についてなんですけれども、この法律が成立した後、もう一度、前回聞いたのと同じことを聞きたいんですけれども、政府対策本部における副本部長たる新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担当する国務大臣というのは、引き続き後藤大臣が担うのか、それとも官房長官が担うことになるのか、いずれでしょうか、大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 特措法上、政府対策本部の副本部長は国務大臣をもって充てると規定されております。現在の政府対策本部の副本部長については、本部の設置について定める閣議決定の中で、具体的に、内閣官房長官、厚生労働大臣とともに、新型インフルエンザ特措法に関する事務を担当する国務大臣を副本部長に充てる旨を定めています。
今回の特措法改正案を成立させていただきまして、施行した後に、政府対策本部が新たに設置される場合には、その時々の状況に応じて、いかなる国務大臣を副本部長に充てるかを判断の上、本部の設置に係る閣議決定の中で副本部長を定めることになるものと考えられます。
なお、特措法に関する事務を担当する国務大臣を置くのかどうか、置くとしてどのような担務と兼ねるのか等については、時の総理において必要性を判断することになるものと考えています。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 そのときに、先ほど後藤大臣が言われた説明、今もう官房長官の、内閣官房の指揮統括権に基づいて、その範囲内で総理の指示に基づいて現在もやっているということなんですが、そういう緩やかな仕組みでやっていたんですけれども、今後、ラインががちっとしちゃうわけですよ。
危機管理統括庁ということで、官房長官、副長官、副長官補ということでラインが明確になり、危機管理監は内閣官房長官の命を受け助けるということになっているわけで、そうなったときに、官房長官以外の国務大臣、例えば後藤大臣が事務を担当する大臣として任命されたとしても、横入りするだけなんですよね。指揮命令権限がなくて、場合によっては、これは私が今、後藤大臣をそう思っているということではないという前提で質問しますけれども、邪魔な存在になるんですよね。そういうことになりませんかね、大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 総合調整機能を担当する国務大臣ですから、現在においても、本来の内閣法に基づく権限を持つ大臣、そうしたものの仕事を横断的に調整する、あるいはトータルとしての政策の企画立案、重要政策事項の企画立案をする担当大臣です。
そういう形の任務として、統括庁の仕事を助けるという意味で、任務を果たすということが必要であるというふうに総理が判断される状況であれば総理は任命されるでしょうし、そうでなければ任命されないということだと思います。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 そのときに、官房長官とコロナ担当相の意見が食い違うとき、どちらが優先するんですか、大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 基本的に今でも、例えば、最終的には今の日本の内閣法というのは総理大臣が、各大臣の意見が相違した場合、そういった場合について言えば、そういうことになると思いますけれども、いずれにしても、内閣官房の事務を統括するのは官房長官でありますので、官房長官と、そして総理、官房長官と、そういう縦のラインに並びながら仕事をするということであれば、それは適切な仕事の分担をしていくということに、置かれた場合にはなると思います。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 最後に全て総理の差配で決めるというのであれば、何でもそうなのでありまして、余り、指揮命令系統の一元化ということの観点から全ての最後の差配をするのが総理だというのは、これは体制の組み方としてはよくないというふうに思いますし、この仕組みが私、どう考えてもうまくいくように思えないんですよね。無理して接ぎ木をしたので、つじつまを合わせようとすると合わなくなってしまったというのが現状ではないかと思いますが、大体何を考えておられるか分かりましたので、次の質問に移りたいと思います。
次は、少し実務的な話でして、法律の内容に即して質問をさせていただきたいと思います。前回も質問しました都道府県知事と政令指定都市との関係なんですが、ちょっと私の地元の話をさせてください。
令和二年五月、コロナ禍のかなり初期の段階ですけれども、全国で東京都と福岡県北九州市のみで感染拡大した時期がありました。あ
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 特措法に規定される応援は、都道府県の知事又は市町村の長その他の執行機関が、当該地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するために必要があると認めるときに、都道府県知事相互間、市町村長相互間、又は市町村長が都道府県知事に対して求めることができるものとなっています。
この応援とは、人員や専門知識の不足等により、当該応援を求める地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の実施が困難な場合に、応援を求めた地方公共団体の職員を受け入れ、応援を求めた地方公共団体の指揮、責任において事務を実施させるものであります。
御指摘のような都道府県の医療フェーズの判断について市町村が要望を行うといった事例は、特措法上の応援に該当しないものと考えています。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 はい、分かりました。なかなか難しいですね。事情はよく分かりました。そういう解釈なんですね。
続きまして、休業要請の話についてお伺いをしたいと思います。
皆様方、三年前、令和二年に休業要請を出したとき、多分気づいている方は余り多くないと思いますが、休業要請を最初の東京都が出したときに、あれは緊急事態の部分にある休業要請の規定ではありませんでした。休業要請の規定、緊急事態のところに書いてありますけれども、あれは第四十五条の二項なんですけれども、最初、小池知事と西村大臣で協議した後、何の規定によって行われたかというと、第二十四条の九項で行われております。
これは、単に新型インフルエンザ等が発生したときの一般的な協力要請規定にすぎません。こんなもので休業要請を出すというのは、私はよくないと思います。きちっとした法的な根拠を持ってですね。単なる新型インフルエンザが発生したとき
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