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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山岸一生 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○山岸委員 まさにコロナ関連の政府の文書というのは国民の財産ですから、先手先手の対応を是非お願いをしたいというふうに思います。  その上で、残された本法案の論点に関して深掘りをしていきたいと思います。  先ほど、本庄議員との議論の中で、後藤大臣からも様々、官邸の中で一体、統括庁というのがどういう役割分担でどういう仕事をするのかという議論があったわけで、私もちょっとなかなか理解できていない部分があるんですが、一つには、やはり充て職の危機管理監と、そして危機管理監補、このお二方がどういうふうな仕事をされるのかというのがなかなか見えてこないということなんです。  今、副長官は、三人の中からこれを総理が指名するという仕組みになっていて、副長官は衆議院、参議院、そして事務方とそれぞれ出身が決まっていて、この中から誰かを充てるわけですね。同じように危機管理監補も官房副長官補から充てるということに
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理監を助け、統括庁の事務を整理する内閣感染症危機管理監補には、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てると規定しているところでございます。  三人の内閣副長官補としていかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官補三人のうちから誰を内閣感染症危機管理監補に充てるかについても、その時々の状況に応じて内閣総理大臣が判断することになります。
山岸一生 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○山岸委員 もちろん、手続的には総理がお決めになるわけですけれども、現時点で、当然、方向性というか腹案というか、考え方みたいなものはないとまずいんじゃないですか。というのが、やはり、どなたがこの統括監と統括監補になるかによって、この統括庁の役割というか位置づけというのが、随分カラーが変わってくると思うんですね。  例えば、先ほど来、内閣人事局と似た仕組みだというふうな話がありましたけれども、人事局も副長官の充て職ですけれども、どなたが人事局長になるかでやはり性格がかなり変わりました。一番初め、安倍政権の当初は、衆議院の官房副長官がトップに就かれた。その結果として、行き過ぎた政治による官僚人事への介入というふうな批判もあって、途中から事務の副長官に切り替わって、杉田副長官、栗生副長官、続けてもう五年ぐらいこういった運用になっているわけで、一定の人事局の政治からの自立性ということも担保されて
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 あくまで、いかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに充てていくかということは内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。
山岸一生 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○山岸委員 本当にそれで機能するのか、疑問がなしとはいたしません。  そしてもう一点、包括条項の問題を議論させていただきたいと思います。  包括条項、第十二条二項に十五号を加える、法律に基づいて内閣官房に属させられた事務というものを内閣官房の仕事に加えるという規定ですけれども、これがなければいけないということを皆さんはおっしゃっているんだけれども、逆にお伺いしたいんですけれども、現時点でこの条項はないわけですよね。条項はないんだけれども、事務は内閣官房で行われている。政府行動計画の策定や、政府対策本部あるいは推進会議の事務というものは内閣官房において処理をされているわけでありまして、では、現時点ではこれは具体的に内閣法のどの規定に基づき行われているのか、教えてください。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 統括庁の所掌事務である政府行動計画の策定及び推進に関する事務、それから政府対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務、内閣法十五条の二の第二項、第一号から第二号、第三号についてこれは規定されておりまして、現行の内閣法においては、内閣法第十二条第二項第五号等で規定する行政各部の総合調整に関するものとして、内閣官房で行っております。
山岸一生 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○山岸委員 既定の、これまでの一から十四号の中で当てはめて、読み込めているわけですよね。  そうしますと、この包括条項は一体何のためにあるのかなとやはり私は疑問が拭えないわけでございまして、わざわざこれを設けるからには、今後、何か新しい法律に基づいて更にこれこれの事務を更に付与していくという可能性が高いから、今のうちに準備をしておくということなのではないかと推測をするんですけれども、逆に、そうでないとなかなかこの必要性の説明がつかないんじゃないかというふうに思うんです。  後藤大臣にお聞きしたいんですけれども、今後、この包括条項、十五号ですね、十五号の適用対象となる事務として、この法案の統括庁の事務以外に予定をされているものというのはあるんでしょうか。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣法第十二条第二項第十五号の、法律に基づき内閣官房に属せられた事務の規定に基づいて内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務以外で具体的に想定しているものはありません。
山岸一生 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○山岸委員 現時点で想定しているものはないけれども、たてつけとしては、これから様々な業務を追加するということは排除はされていない、可能である、こういう理解でよろしいですか。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を発揮するためにインフル特措法以外の法律に基づく事務を担う可能性は否定されないところであります。  内閣官房が基本的な職務として分担するのに親和性が高いものなのか、内閣官房において所掌するべき特別の必要があるものかという点から、個別法の議論において個別に御判断いただくものと考えておりまして、現時点において何か予断を持ってお答えする、そういうことは困難であるというふうに思いますが、可能性の議論としては、あり得る、そしてそれは、内閣官房との、事務の親和性によって個別に判定されるということです。