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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。  今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用していく、そういうことが必要ではないかなと思いますが、坂井大臣、いかがでしょうか。
坂井学 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。  共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
是非、公表によって有効に活用されるということが求められているということを申し上げておきます。  最後に、モニタリングの結果を踏まえて、重大な環境影響が明らかになった場合には、環境影響を低減させるための、個別事業における活用、いわゆる追加的な環境保全措置等が検討されるとあります。  重大な環境影響が明らかになった場合とは、誰が判断をするのか。この点で、事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるために、事業者に対して有識者による検討のための協議会を設置するよう、こういう取組も必要ではないかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
御指摘の有識者による検討についてでありますけれども、モニタリングガイドライン案におきましては、事業者は、環境影響評価の段階から、モニタリングの結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針を事前に検討する、それとともに、モニタリングの結果につきましては、必要により専門家に相談をし指導、助言を受けるなど、科学的かつ客観的な検討を実施するということにしております。  このガイドライン案、今後、先ほども言いました、パブリックコメントを実施して今年度中に公表するということにしておりますので、このガイドラインの策定などを通じまして、洋上風力発電における適切な環境配慮の確保に努めてまいりたいと考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
重大な環境影響という判断、事業者として適切に行われるかどうか、実際に重大な環境影響の判断があった場合にも、それが適切に実施がされるのかどうか、こういった点についても、事業者任せではない対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。
大岡敏孝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出、参議院送付、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
大岡敏孝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、國場幸之助君外七名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、れいわ新選組及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。梅谷守君。
梅谷守 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明いたします。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。  一 国際基準にのっとった生物多様性の保全を重視し、利害関係者の意見を反映させるため、海外で導入事例のある海洋空間計画の実態を把握し、関係府省庁や環境専門家等との連携の下、我が国の実情を踏まえつつ、我が国独自の海洋空間計画の手法を早急に確立すること。  二 環境に十分に配慮した洋上風力発電事業を推進するため、事業者の協力を得ながら、環境影響評価図書の常時公開や事業開始後の適切なモニタリングの実施とその情報公開に向
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