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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
ありがとうございます。  再生可能エネルギーというのが非常に重要で、我々も、先ほど言いましたように、これで新しい社会のニーズを補っていただきたいなと思うんですけれども、この発電の使い方というのは、むしろ中小規模の発電施設をいろいろ組み合わせて展開した方が実用的ではないかなと。これは皆さんも御存じのように、例えば太陽光発電も、最近は何かというと、メガソーラーということになってしまうと、逆に言ったら、森林を切ってしまうとかということで、逆に物すごく大変な問題が出てきてしまうということになっています。  その意味では、様々なタイプの自然の再生可能エネルギーをうまく組み合わせて、全体のニーズに合った方向性を調整していくというのが多分政府の仕事ではないかなというふうに思いますので、是非その点を御考慮しながらこの活動を進めていただきたいと思っております。  時間が来ましたので、私の質問はこれで終
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大岡敏孝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  海洋再エネ海域利用法案について質問いたします。  洋上風力発電が環境や生態系に及ぼす影響について知見が乏しいということは政府も認めているところであります。生物の多様性を保全をし持続可能な利用を進めていくためには、モニタリングによって事業の影響に関する科学的知見を蓄え、その結果を分析、評価をし事業等に反映させる取組、いわゆる順応的な取組が重要であります。  そこで、環境省と経産省で議論が進められている洋上風力発電におけるモニタリングガイドラインの案について質問します。  国と事業者の役割分担についてですけれども、事業者の行うモニタリングに関しては、海洋環境へ影響を及ぼす要因となる項目、いわゆるインパクトと、それに伴い影響を受ける項目のレスポンスを対象としております。一方で、国は、洋上風力発電事業の影響に関連する項目の長期的、広域的な変動に関する情報や、環
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堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のモニタリングガイドラインの案は、洋上風力発電事業の実施に伴う環境影響につきまして、事業者が実施するモニタリングの具体的な内容について取りまとめたものでありまして、今後、パブリックコメントを実施して今年度中に公表することを目指しております。  その案の中では、例えば鳥類の渡りの経路の変化など長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい情報につきましては、国が調査研究を検討することとしてございます。  実際に国が調査研究を行う具体的な項目につきましては、海外における知見、あるいは環境大臣による今後の海洋環境等調査それから事業者によるモニタリングの実施結果などによって得られる知見を収集しながら、検討を進めていくこととしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
鳥類の渡りなど長期的、広域的な影響に関する項目や、また、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目という話がありましたけれども、このガイドラインの案では、「鳥類の渡りや海生哺乳類の生息状況などの長期的・広域的な影響については事業者が行うモニタリングの対象外とする。」ということですので、鳥類の渡りだけではなくて、海生哺乳類の生息状況など、その他、国の調査対象になるものはどういうものなのかについて御説明いただけますか。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
今委員御指摘の、鳥類の渡りの経路あるいは海生哺乳類の生息状況の変化、そういった長期的、広域的な影響につきましては、国による調査の対象になり得るものと考えております。  なお、実際に国が行う調査の対象それから内容につきましては、その海域における自然環境の特性を踏まえて、洋上風力発電事業により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目などを考慮しながら、個別に検討していくことになると考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
役割分担の話で確認しました。  坂井大臣にお尋ねします。  事業者は、工事段階のモニタリングと、それから運転開始後のモニタリングを行うとしておりますけれども、工事前のモニタリングは行わないのか。法案では、促進区域においては環境省が現地調査を行うと定めておりますが、これが事前のモニタリング調査に相当、対応するものなのか。鳥類や海生哺乳類の生息状況の調査なども行われるのか。この点についてお答えください。
坂井学 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。  そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-30 内閣委員会
事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。  その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。  公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。
堀上勝 衆議院 2025-05-30 内閣委員会
事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。  このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一次データを含めたデータ提供の協力を依頼して、国における分析に活用していくということにしております。  ただ、モニタリングデータ全体の公表の在り方につきましては、引き続き、事業者等の意見も伺いながら、今後検討を深めてまいりたいというふうに
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