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内閣委員会

内閣委員会の発言32028件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1160人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、黄川田内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。黄川田内閣府特命担当大臣。
黄川田仁志 参議院 2025-12-02 内閣委員会
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいります。
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十分散会
会議録情報 参議院 2025-11-27 内閣委員会
  午前十時開会     ─────────────    委員の異動  十一月二十六日     辞任         補欠選任      佐藤  啓君     臼井 正一君     三原じゅん子君     見坂 茂範君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         北村 経夫君     理 事                 今井絵理子君                 松川 るい君                 渡辺 猛之君                 杉尾 秀哉君                 堂込麻紀子君     委 員                 青木 一彦君                 臼井 正一君                 見坂 茂範君                
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北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 内閣委員会
ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、佐藤啓君及び三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君及び見坂茂範君が選任されました。     ─────────────
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 内閣委員会
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
あかま二郎 参議院 2025-11-27 内閣委員会
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得す
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北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 内閣委員会
黄川田内閣府特命担当大臣。
黄川田仁志 参議院 2025-11-27 内閣委員会
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。  次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えることとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律の施行日は、公布日の日から
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