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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申します。  AI開発等におきましては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されるわけでございます。また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては、匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。  もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法案上、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものに限定しておりまして、その規則におきまして、提供先では不要なデータ項目を削除するというために必要かつ適切な措置を講ずることを要件として求めることとしてございます。  
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-20 内閣委員会
提供元で匿名化されていないということですと、提供先には、氏名ですとか生年月日とか顔写真などの個人情報に目を通すことができるという形になるわけであります。個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。  次に、内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。  認定国等データ活用事業者は、国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国が必ず回答しなければならないという応答義務がかけられております。このような、国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的にはどんなものがあるんでしょうか。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。  また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和三年に廃止されていると承知しております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-20 内閣委員会
ですから、こういった事業者側が国にデータ提供を求める、それに対して国が必ず回答しなければならないという応答義務を課しているというのは、ほかには国家戦略特区法しかないと。極めて特別扱いの、そういう法律の仕組みになっているということでよろしいですか。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  重ねての答弁になりますが、前例として承知しておりますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-20 内閣委員会
極めて事業者側にとっては都合のいい、特別扱いの法律となっているところです。  そして、法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組、スキームのものということでよろしいでしょうか。     〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  改正法案におきましては、国等データ活用事業計画を認定しようとする場合におきまして、当該事業において用いられるデータに個人情報が含まれるときには、個人情報保護法の観点から、個人情報保護委員会に協議を行わなければならないということを規定されております。  また、国が保有するデータの提供に当たりましては、個人情報保護法を始めとする他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしており、個別の事案に応じて適切に判断するというふうに規定してございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-20 内閣委員会
このように、国の持っている個人情報を事業者に提供する、それについて、こういう情報があるのかということに対してきちっと応答義務を課している、その上で、個情委もかみながらということではあるんですが、個人情報を出しますよといったスキーム、そこまでやるというのはほかにはほとんど例がないということでもありますので、何でそこまでやるのかということについて御説明いただけますか。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  データ利活用を推進するという観点から、このような制度を前例も見ながらつくったところでございますが、先ほど、必ずという委員の御指摘がございましたが、答弁でも申し上げましたように、個人情報保護法を含めました他法令に違反する場合、あるいはその他公益を害するおそれがある場合等々には提供しないということとしてございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-20 内閣委員会
スキームとして、AI開発に必要な個人情報を含む国のデータを効率的に集める、そういうものになっているわけです。政府のデジタル社会構想会議、昨年の十二月の会議の場で、事業者団体の新経済連盟は、政府や国の機関が保有する日本語データも広く日本企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求めるそういった中身に対応しているということであります。  重ねて内閣官房にお尋ねしますが、事業者は、地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。