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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上原龍 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。  ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなります。  このとおり、どのような行為が申込みであり、どのような行為が承諾であるかは、最終的には個別の事案において具体的な事情に基づき判断されるため、一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたく存じます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
そういうことなんですね。  この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。  警察庁にお伺いしたい。困惑するお通しというのはどういうものですか。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  まず、改正法案において使っております困惑でございますが、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるというような、精神的に自由な判断が困難になっている状況というふうに考えております。  お尋ねのお通しについてでございますが、お通しというものは居酒屋などの飲食店で一般的な習慣として行われているものでございますので、社会通念上想定される範囲というものがあろうかと思います。その態様、金額であれば通常は客は困惑されないのかなというふうに考えております。  他方で、委員がおっしゃられましたような、金額が著しく高額であるということにより、社会通念上想定されるお通しの範囲を超えたようなものの提供を受けた客が困惑した場合には、本号の違反が成立していくことになろうかと思っております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
それでは、質疑を移したいと思います。  恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。  頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件というのは、人を欺いてと書いてあって、これの判断というのは物すごい難しいんです、なかなか取りにくいんです。  そうすると、こういうものがこの法律から外れるんだけれども、社会的に、やっていることとしては、恋愛感情につけ込んで金を召し上げ
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。  また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰則を大幅に引き上げることとしているところでございます。  また、このような形態でないような地下アイドルにつきましても、例えば、恋愛感情等につけ込んで金を召し上げるといった、様々な具体的な行為によってはいろいろな法律に触れてくる場合もあ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。  続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れるんですね。  なぜ外れているんでしょうか、警察庁。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。  このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行為を伴う業務が想定されていないということで、本号の対象とはしていないものでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
聞かれて思ったと思いますが、ヌードスタジオ、ストリップ劇場、出会い系喫茶、そういうところを端緒としてこういうことに進んでいくということがあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと法律として私は不十分なのではないかというふうに思います。その点は指摘をさせていただきたいと思います。  さらに、これはソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、これを対象にしているということなんですが、私、もしかしたらと思ってレクのときに聞いたんですが、大阪西成の飛田新地、あそこの業態というのは飲食業をベースとしているので、そもそも入らないですよねというふうに聞いたら、入りませんということだったんですね。だから、借金をこさえて、ソープランド、ファッションヘルス、デリヘルに行けという行為は、これは明示的に駄目だと書いてあるんですけれども、飛田新地で、飲食業ですから、料飲組合がありますから、そういうところで飲食業で
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。  その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。  そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であることなどから風営適正化法上の要件に該当しているか否かによって判断されるものであり、その名称や風営適正化法上の届出の有無は問いません。  また、場所や方法を問わず、接客従業者が女性客に対して、料金の支払い等のために売春や性交類似行為
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。  わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。