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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
適切な管理ではなくて、今回、普通の大臣であれば、指揮命令がしっかりあるので、どういうことが行われているのか、ちゃんと報告を受けていると思うんです。ただ、国家公安委員長がダイレクトに警察に対してどうなっているかと聞くことは、政治的には難しいと思うの。  やはり、国家公安委員会ですから、ここが年に一回ぐらいは、どういうことを国家情報会議設置法によってどのように行っているのかを報告し、そして議論した方が民主的統制が高まると思うので、その点について、御答弁をもう一回お願いします。
あかま二郎 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
お尋ねの点については、本法案が成立した場合に適切に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
時間がないので、この点については是非お願いしたいの。今ここで答弁できないかもしれない、やはり役所の方がいらっしゃったりするので。本来であれば、別に難しいことを頼んでいるわけではなくて、民主的統制ですから、国家公安委員会の五人のメンバーが警察を全部監督しておりますので、ここの皆さんがしっかり意識を持つことが民主的統制の一つだと思うので、その点、是非御理解していただきたい。  官房長官、先ほどセキュリティークリアランスで答弁しようとして、遮ってしまって申し訳ありませんでした。その点について、手短に答弁ください。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
済みません、先ほどはその点についてもしっかりと情報管理をやっていきたいということを答弁しようと思ったものでありまして、その点、委員の御指摘を捉まえて対応していきたいと思っております。
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
ありがとうございます。  ここで時間が来たので、終わります。
山下貴司 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
次に、後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今日は国家公安委員長にお越しいただいたことにまず感謝を申し上げたいと思いますが、たくさん質問がありますので、来週水曜午後もお越しいただくよう求めているところですので、よろしくお願いします。  今日は、個人情報、プライバシー、政治的中立、これらについて、是非ちゃんとルールを守りながらやってくださいよということを中心に議論したいと思いますが、そもそも、既存の法令ですとか、あるいは各組織の内規ですとか、どういったものがあるのかということを中心に始めたいと思います。  まず、衆議院の内閣調査室にお聞きしたいと思いますけれども、外国ではどうなっているか。アメリカやイギリスや韓国といったところの国家情報会議あるいは国家情報局のカウンターパートに当たるような組織、会議について、特に法律で、今回は法律でちゃんとそれを書いたらどうかと我々は修正も求めておりますの
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田中仁 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
お答えいたします。  条文の書きぶりのみに注目したものですけれども、米国の国家情報官等について、合衆国法典において個人情報及びプライバシーの保護、政治的中立性について、英国の国家保安局については、保安局法において政治的中立性について、韓国の国家情報院については、国家情報院法において、政治的中立性に加えて、広い意味でございますが、国民の自由と権利を保護すると、それぞれ規定しております。  以上でございます。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
ありがとうございました。  続きまして、国内のルールがどうなっているかを岡審議官に聞きたいと思います。  特に、内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な四つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール、これは、憲法まで含めた、法律あるいは内規の場合もございますが、三ページ以降、これは、私から発注して、今の五つの役所に対して、これが適用されるものですといって挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。一つ一つの内容は結構ですから、今の三つのことを守るべき法令、内規も含めて、どうなっているかをお答えください。
岡素彦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
おはようございます。  まず、個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条は、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供できることが規定されております。  また、出入国管理及び難民認定法第十九条の三十六第三項は、在留目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の保護に留意
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