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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
御丁寧にありがとうございました。  この資料を作るのは大変でした。各省庁に感謝したいと思いますが、重要経済安保情報とアクティブサイバーディフェンスだけちょっと漏れていますけれども、それ以外は全部入っていますので、是非目を通していただければと思います。  国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配付資料十ページに、警察法二条二項があります。「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたりしてはならないということは、この中に含まれるでしょうか。また、個人情報、プライバシーの保護をしなければならないということも含まれるでしょうか。
あかま二郎 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
後藤委員御指摘のとおり、警察法第二条第二項、ここにあって、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定をされております。  したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、あわせて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これは当然のことであります。また、警察は、その責務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
あかま二郎 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
プライバシーに特定して聞いて今答えたということは、含まれるということだと解釈いたします。  続きまして、官房長官に、四月十日の、前々回ですね、質疑の理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。  これは、個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを、我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることはありますかという質問に対して、国会における修正ですから、仮定の話に意見を申し上げるという立場ではございませんという御答弁を繰り返されて、それだと修正協議ができませんので、そこはちゃんと答えてくださいということなんですが。  具体的に、この条文が追加された場合、こういった活動ができなくなるということがあるんだったら、具体的に言っていただけますか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。  例えば、国民の皆様の安全や国益が懸かっている局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんし、また、外国による影響工作についても、政治活動を隠れみのにするようなことは十分これまでも考えられましたので、インテリジェンス関係機関が政治目的を持って活動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては、これは本末転倒ではないか
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後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
条文修正するかどうかは立法府が判断するんですから、最後のは言い過ぎなんですよ。  守らなきゃいけないルールは、今配付資料のとおりです。これは、この条文があろうがなかろうが、守らなきゃいけないんですよ。この条文に反するかもしれないときは、ちゅうちょしてもらわなきゃ困ります。逆に、この法律なり内規を満たしている、問題ないのであれば、問題ない行動はむしろやるべきなんです。だから、確認までに条文に加えても何ら変わらないんじゃないんですかということを私は主張しているわけです。  今の答弁はややおかしいと思いますが、また引き続きこれは議論したいと思います。  次に、今みたいな、今日お配りの法令、内規に違反するおそれのあるような情報収集、あるいは、情報を提供してほしいというような要請をする、こういったことが起きそうな場合どうするかということについて議論をしたいと思います。  まず、警察について国
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あかま二郎 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
まず、前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。  したがって、お尋ねのような前提に立った質問に対してなかなかお答えしかねますが、警察は、その職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」この規定にのっとって警察活動を行っているところであります。  個々の警察職員でありますが、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第三条に定めるとおり、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念するものであるというふうに承知をしております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
拒否するとは言わないわけですよ。これじゃ、今日、今配付したような法令だとか内規に反するような要請があった場合、国家公安委員長、拒否してくれないじゃないですか。そうすると、現場では法令違反のような要請が来てしまう可能性があるわけですよ。現場はやっていられないですよ。  そこで、国家公安委員長、もう一つ申し上げますが、断固たる上司ばかりじゃないということは今の答弁でもうはっきりしちゃったわけですけれども、現場では困るわけです、警察法二条二項に反するようなことはできないと。だから、例えば公益通報窓口的なものをつくって、公益通報は、刑罰があるような法令でないと対象にならないとか、若干問題があるので、違うルールが必要だと思いますが、相当な理由があると思われるときは、要請元に対して、高いレベルから要請を断る、そんな仕組みが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
あかま二郎 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
お答えいたします。  前提として、まず、総理や官房長官から、国家情報会議、また国家情報局などから、法令や服務規程に違反するような求めがなされることはない、この認識の上で、法案に関して新たな制度を設けるべきとのお尋ねであるならば、所管外であることから、国家公安委員長としてのお答えを差し控えさせていただきたい、そう思います。