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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤岡たかお 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
そうすると、一月や二月に累次にわたっていろいろな厳しい覚書が出ておりますけれども、これは明らかに変わったという認識なんでしょうか。
細田修一 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
御質問にお答えいたします。  私どもとしては、アメリカもIFにおける国際課税の議論に引き続き参加するというふうに認識しておるところでございます。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
なかなか変わったか変わったかというは明言しづらいのかなというふうに思いましたけれども。  そういう中で、一部報道で、日経の報道などでも、いわゆるパージ法案と言われるものだと思いますけれども、何かそういう措置を取った国に対しては、対象国出身の富裕層の投資家とか企業が米国内で得た利益に対して、いわゆる最長四年間にわたって毎年五ポイントずつ税率を上げていくというような法案が下院の共和党の議員さんから提案をされているというふうにも報道で出ているんですけれども、この法案は成立はしていないんですね。
細田修一 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答え申し上げます。  他国におけます議員立法につきましてお答えできる立場にはございませんが、アメリカの共和党の一部議員から、外国政府による域外税や差別税に関し一定の関与を行う法案が提出されているものの、成立はしていないものと承知しております。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
ありがとうございます。  そうしますと、今、その協議に参加すると、アメリカも。是非、第一の柱、第二の柱を確実に、できれば実施していただきたいと私は思っています。  その中で、第二の柱の法人税の話のところについては、これは当然デジタル赤字の解消に私は資するものだと思っておりますけれども、令和七年度の税制改正で我が国も措置をしました。  問題なのは、政府の答弁は、これまで、制度の導入は行うべきだということで、導入は行うんだけれども、その後、それを予定どおり施行するのか、運用するのかということが非常に曖昧な答弁に私はなっているというふうに思っております。そう言わざるを得ないのかなということも、ある一定の理解はいたしますけれども。  これは、第二の柱の対応については令和八年度から予定どおり実施をするということでよろしいでしょうか。財務副大臣にお伺いしたいと思います。
斎藤洋明
役職  :財務副大臣
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
御指摘のグローバルミニマム課税につきましては、世界各国における税制面での公平な競争条件を確保し、グローバルに活躍する日本企業を後押しする観点から、日本にとって意義のある制度であり、日本政府としては予定どおり実施すべきと考えております。  したがいまして、議員御指摘の軽課税所得ルールにつきましては、令和八年四月一日以降に開始する事業年度からその適用を開始することとしております。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
はっきり明言をしていただいたと思っています。  赤澤大臣、これは訪米のときに、この国際課税の話は出なかったですか。
赤澤亮正 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
具体的な中身については差し控えさせていただきたいと思います。
藤岡たかお 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
その次に、第二の柱については予定どおり実施すべきだということでお話をいただきましたけれども、では、第一の柱につきまして、今後どういうふうに実施をしていくかというところが日本のIT産業にとっても大変重要なことだと私は思っております。  その中で、まず財務省に確認したいんですけれども、副大臣に確認したいんですけれども、米国のいわゆる巨大IT企業などと日本国内の居住者との取引について、やはり課税が十分なされていないという認識だとか、あるいは競争上やはり不利になっているんじゃないかとか、ちなみに課税されていない金額はどのぐらいなのかとかということを含めて、今の認識を御答弁をお願いしたいと思います。
斎藤洋明
役職  :財務副大臣
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
個別の企業の課税状況に関してお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げますれば、現行の国際課税原則では、物理的拠点が存在する国が、その物理的拠点に帰属する事業所得に対して課税できることとされております。  しかしながら、経済のデジタル化に伴いまして、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業が増加する中で、現在の国際課税原則では、こうしたビジネスから得られた所得に対して市場国で適切に課税が行えない問題が、我が国も含めて顕在化してきているものと承知をしております。  また、このような問題に対して、欧州を中心に、各国独自のデジタルサービス税等が導入され、デジタル企業を多数有する米国との対立が深刻化しかねず、また、グローバルに活躍する企業にとっても、必ずしも好ましくない状況となっておりました。  このような状況に対して、国際課税システムを安定化させるために、まさに委員御指摘に
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