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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
そもそも藤岡委員がこの質問をしたのは、有識者会議の提言というのがあって、その提言の中に、「仮に、結果的に関係のないサーバ等を無害化の対象にしてしまった場合、不正プログラムを消去したことによってそのサーバ等自体が使用できなくなってしまった場合など、意図せず、措置を行うことで達成しようとしていたものとは異なる結果に至った場合の対応についても十分検討しておく必要がある。」ということに基づいてどういう検討をしたのか、その検討した結果をしっかりと法案の中に示せというような趣旨の中で出てきた話なんですよね。  今の国際法局長の答弁だと、何も検討していないに等しいじゃないですか。これまでやってきたことと同じことをするんだというだけの話じゃないですか。そんなことを、検討したんですか、政府の中で。
飯島秀俊 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えを申し上げます。  まさに有識者会議の報告を受けて、我々もこの法案の策定をいたしました。その中で、まさに大臣や外務省の国際法局長から答弁させていただいたとおり、国内であれば国家賠償法でしょう、国外であれば、まさに国家責任条文、関連する規定を踏まえて対応していくということをまずは検討させていただきまして、それを踏まえて、今、対応するような可能性として、国外のものであれば、国際違法行為の責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、こうした責任の解除については、自国、我々の国の国内法も踏まえつつ適切に対応するということを検討してきたというところでございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
いや、今までそんな説明を私は聞いたことがないですよ、法案説明のときに。  ちゃんと説明してくださいよ。ちゃんと文書で出してください。こういう検討をしたんだということをちゃんと提出していただくことを要求します。  委員長、お願いします。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
後刻、理事会で協議をいたします。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
まず、そのことを要請しておいて、今日一番質問したかったのは国会報告の関係なので、その質問に移ります。  まず、基本的認識を問います。  法案の六十一条に、委員会による国会への報告と概要の公表というのが規定してあるんですけれども、これは、特に国会への報告というのは何のために行うことを義務づけているというふうに認識しているんですか。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法律案第六十一条に規定をいたします国会への報告と概要の公表でございますが、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
これは大臣に対する質問だったんですけれども、大臣、それでいいですか。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
本法律案第六十一条に規定する国会への報告と概要の公表は、本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することとしております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
この制度の運用が適正に行われているかどうかということを国会がチェックをするためにあるんだ、そういう御認識だというふうに理解しますけれども、そうであるならば、それに必要な情報の提供、報告がなされる必要があるということは当然のことだというふうに思います。  その上に立って、ちょっと個別的な話になりますけれども、平大臣は、三月二十六日の委員会で、国会報告事項について、サイバー攻撃者に利することのないようにする観点に対して配慮が必要だと答弁しておられますけれども、基本的には間違っているとは思いませんけれども、この中で、攻撃者に利することとなる報告事項というのは、大臣の頭の中ではどういうことなんでしょうか。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘の答弁については、通信情報の利用やアクセス・無害化措置について委員会の承認を求めた内容そのものを明らかにすることは、攻撃者に利することにならないようにする観点から特に慎重な検討が必要である旨、答弁をしました。  具体的には、今般の通信情報の利用やアクセス・無害化の措置について、その実施後、具体的な対応事案や、その際に対象とした電子計算機や、講じた措置等の内容を明らかにすることは、我が国政府がどのような事案を調査をしているのか、どの攻撃者にどのような手法を用いて措置を実施したのかなどが明らかになるおそれがあります。  その場合、当該措置を受けた攻撃者が、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置であることを認知し、その手法を研究し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながり得るため、措置の終了後の情報の取扱いについても慎重な検討が求められます。