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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
答弁で確認と言って、さっき答弁でもいろいろ、あっち行ったりこっち行ったりしていて、混乱していたじゃないですか。だから、それをちゃんと法律に書けと。  私は、別に国家公安委員長が答弁された内容以上のものを具体的なことを書けとか別のことを書けと言っているんじゃなくて、答弁されたことについて、しっかりと法文上も明らかにしておくべきだというふうに言っているんですよ。どこがいけないんですか。大臣、お答えください。なぜ書けないのか。
小柳誠二 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返しで恐縮でございますけれども、協議の趣旨につきましては申し上げてきたとおりでございまして、改めて法文上明記する必要はないというふうに考えているところでございます。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
繰り返し繰り返し同じことをしていても仕方がないので、あえて言いますけれども、先ほどの午前中の我が同僚議員からの質問に対して、外務大臣が言っていたことと事務方が言っていたことが違っていたわけですよね、はっきり言って。また議事録でも確認してほしいと思いますけれども。そんなことが起こるような状態というのはやはりよくないので、しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。  アクセス・無害化措置については、もう一つ、ちょっと違和感を感じているのが、自衛隊が行う通信防護措置の運用権限について、警職法の六条の二を準用しているという仕組みです。  皆さんも、準用したときの読替規定というのが書いてあるのは見られているだろうと思いますけれども、読
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家護谷昌徳 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。  これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。  このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能していることが前提にある状況において、本来であれば公共の秩序の維持の第一義的に責任を有する警察が実施する事務を自衛隊にも行わせるものでございます。その際の権限規定につきましては警察官職務執行法第六条の二を準用することとしております。  
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
私の質問には全く答えていないんですよね。  そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形で法制度が仕組まれるというのは違和感が非常に強いということであります。  ここは是非ちゃんと、自衛隊法において、警職法の六条の二の準用じゃなくて、本来こうあるべきだということを書いていただくということを強く要請をしたいというふうに思います。これ以上言ってもまた何か、繰り返しになりますがという答弁になるので、もう私も繰り返しませんけれども、要請しておきたいと思います。
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定していません。  また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成する
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
前置きが長過ぎるというのは、この質問を藤岡委員がしたときにも藤岡委員から思わず流れた言葉でございますから、私も今、思わずじゃなくて意図的に同じことを言いましたけれども。  そういう前提じゃなくて、大臣がこの前の答弁のときに最後のところで言ったところの、国家責任条文等に基づいてというふうに言っているところについて、具体的にどうするのかということが、今の日本の国内法制度の中では何も規定されていないという状況なんですけれども、どうするんですかということを聞いているんです。  同じことを繰り返さないでくださいよ。前の質疑応答を踏まえて質問しているんですから。
平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。  個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
国家責任条文の中には、第三十五条に原状回復という規定があるんですよね。でも、私の知っている限りにおいては、我が国の国内法の中に、こんな問題を起こしたときに原状回復をするということに関する法規定というのはどこにもないと思うんですよね。どうするんですか。我が国としては、どうするんですか、これは。
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。  この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。  そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。  その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際
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