飯島秀俊
飯島秀俊の発言67件(2023-11-09〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
措置 (186)
サイバー (128)
攻撃 (124)
無害 (101)
アクセス (93)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 42 |
| 安全保障委員会 | 2 | 8 |
| 総務委員会 | 1 | 6 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
アクセス・無害化措置については、国家安全保障会議四大臣会合で、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンごとに議論をいたしまして総論的な対処方針を定めることとしております。その上で、その対処方針に基づき、内閣官房の総合調整により警察や自衛隊が個別の措置を実施することとなります。
委員御指摘のございました、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合というところでございますが、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るのを待っていたのでは、すなわちその時点でアクセス・無害化措置をとらなければ、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の発生を防ぐことができないという状況でございます。こうした状況にあるか否かは、個別の事案に応じて判断することとなるため客観的基準を一概に示すことは困難でございますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラに、
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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繰り返しになりますが、この改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかという判断は組織的に慎重になされることが適当であるということでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととなるというところでございます。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
私、先ほど、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかの判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うということを御答弁させていただきました。そういうことでございますので、アクセス・無害化措置を実施した結果につきましては、一義的には、行政機関の個々の職員ではなくて措置を実施した行政機関が責任を負うものというふうに考えておるというところでございます。
その上で申し上げますと、警察及び自衛隊がアクセス・無害化を実施するに当たりましては、措置の適正性を確保する観点から、警察庁長官又は防衛大臣の指揮を受けるとともに、原則としてサイバー通信情報監理委員会の承認を得ると、受けるということとしておりまして、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止と
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置の総合調整を担う内閣官房は、警察や防衛省が行う外務大臣の協議の状況についても必要に応じて報告を受けるということになっておりまして、内閣官房としても一定の関与を行うこととなると考えております。
いずれにいたしましても、まさに差し迫った危害に対処する上で、この外務大臣協議を迅速かつ円滑に行うことは極めて重要であるというところでございますので、平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただきましたまさに内閣法十二条の二項の方で、まさに内閣の重要政策に関する企画立案をやるということでございますが、まさにその一環としてこういう緊密にその総合調整を行っていく中で、防衛省、警察庁と緊密に連絡を取りながら、そのアクセス・無害化措置の円滑な実施について内閣官房としてもしっかりと関与していくというところでございます。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
まず、前提といたしまして、国外に所在するサーバー等のアクセス・無害化措置を実施するに当たり、緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用される、援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものでございます。今回の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することは想定、援用することを想定しているわけではございません。
その上でですが、このアクセス・無害化措置は、攻撃者が利用をしているサーバーを発見した上で、当該サーバーを用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急のため、緊急の必要があるという状況の下で実施されることから、仮に緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条の急迫した危険という要件を満たす状況で行われると考えております。
具体的に申し上げますと、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIo
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
今回のアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況の下における対処を念頭に、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限の措置として実施するものであります。
その実施に当たっては、アクセス・無害化の措置の内容を含め、権限行使の適正性を確保するため、警察庁長官や防衛大臣の指揮を受けなければならないこととしているほか、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、また、例外的な事後通知の場合についても、サイバー通信情報監理委員会が、実施されたアクセス・無害化措置について適切に行われたかどうかを確認し、必要な勧告を行うということとされております。
加えて、アクセス・無害化措置については情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力が必要であ
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれのある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対してネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとるものでございます。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定されておりません。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するためにとり得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会はその承認の求
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置は、先ほども御説明させていただきましたとおり、比例原則に基づき、重大サイバー攻撃による危害の防止のために必要最小限度の措置として行うものであります。
措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。
こうしたことから、アクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではございません。
また、自衛隊による通信防護措置は、武力攻撃に至らない状況下における措置であるところ、認められている権限はあくまで警察官職務執行法第六条の二のみでございまして、平素から警察に与えられているものと同等でございます。また、自衛隊は警察と共同で対処をするということになり、措置による影響も、警察が実施する措置によるものと同等であるというものがございます。
また、これに加えまして、
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
まさに今御説明させていただいたとおりでございますが、自衛隊による通信防護措置というのは、まさに国民の権利義務に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
さらに、まさに通信防護措置について事前の国会承認を設けた場合、攻撃者が自衛隊による措置が講じられることを認知し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにもなるというところでございます。
更に申し上げますと、通信防護措置の実施後、国会に報告して当該措置の内容を明らかにすることは、我が国政府がどのような事案を調査しているのか、またどの攻撃者にどのような手法を用いて措置を実施したのかどうかなど明らかになるおそれがございますので、その場合、当該措置を受けた攻撃者が自衛隊による措置であることを認知しその手法を研究して対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながるということでもございますので、措
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