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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宗野創 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
ちょっと次の論点も出したいと思いますけれども、ダブルケアへの支援というと、相談支援というのが中心に行われてきたと答弁でもありました。地方自治体は、もう一歩踏み込んだ取組も行われています。ダブルケア対象者の方に、例えば、特養に入りやすくするとか、あるいは認定こども園、認可保育園に入りやすくするというような政策です。  大阪府堺市の例を挙げますと、特養の入居基準特例措置や、認定こども園、認可保育園の入所基準加算措置などが行われています。具体的に見ると、おつけしました資料三のように、堺市では、特例入所の要件に追加で、若しくは育児、就労等による、支援が期待できずと、これはあえて明確化して記載しています。  伺います。  厚生労働省がこういった指針において育児、就労などに関する文言を入れて明確化することによって自治体の対応の方向性を示すことは、これは方法論としてはまず可能なのか、その上で、現時
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黒田秀郎 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な中重度の方を支える施設としての機能に重点化を図るということで運営してまいりました。  このため、新規入所者は原則として要介護三以上に限られているところでございますが、同時に、要介護一、二であっても、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情がある場合には、特例的に入所を可能とする運用、通称特例入所という運用が認められております。その運用に当たって考慮すべき事情といたしまして、議員が参照されました国の通知においては、家族等の支援が期待できない場合などを具体的にお示しをしているところでございます。  この家族等の支援が期待できない場合の中には、御指摘のような、育児と介護のダブルケアで家族による支援が難しい状況にある場合も含まれているというふうに考えておりまして、その明確化に向けて、自治体等の御意見も伺いながら、必要な対
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宗野創 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
済みません、方法論としては可能かというところを明確に。可能か可能じゃないかだけ、お願いします。
黒田秀郎 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  方法論としては可能でございます。  その上で、元々の含意の中に含まれているということ、それから、それについてより明確化をするという観点で、必要な対応については検討させていただきたいということを申し上げております。
宗野創 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
同様に、保育サービスに関しても伺います。  こういった通知において、優先利用の対象例として家族の介護への配慮を盛り込むことは、方法論としては可能なのか、現時点で検討しているか、お答えください。
竹林悟史 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  保育所等に子供を預けるためには、まず保育の必要性の認定を受ける必要があります。この認定事由の一つとして、同居親族等の介護、看護が定められておりますので、育児と介護のダブルケアを行っている方が子供を保育所等に預けることは可能となっております。  その上で、保育の実施主体である市町村では、保育所等に申込みをされた方について、それぞれの保育利用の優先度を踏まえ、どの施設を利用していただくかを調整する利用調整を行うこととなっております。  市町村の利用調整の参考に資するように、通知を発出し、例えば、一人親家庭でありますとか、虐待やDVのおそれがある場合といった優先利用の対象事例を通知で示しておりますけれども、その中で、明示的にダブルケアについては現在はお示しをしていないところでございます。  ただ、各市町村の判断で、例えば就労しながら育児と介護を行っている方の優先度
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宗野創 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  方法論としては可能ということを確認しましたので、今後、具体的な支援策の検討をお願いします。  関連してですが、介護休業の現在の取得率、これは何%なのか、端的に伺います。
田中佐智子 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
令和四年の就業構造基本調査によりますと、家族の介護をしていると回答した回答者のうち、この一年間に介護休業などの制度を利用したと回答した割合は一一・六%、うち介護休業に限った割合は一・六%となっております。
宗野創 衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  この四月から改正育児・介護休業法が施行されていくと思いますので、周知に取り組んでいただきたいと思うんです。  そもそも、九十三日間という日数なんですが、これの根拠が平成七年を根拠として出ている。それから三十年以上たって、介護を取り巻く状況が大きく変化しています。  例えば、民間事業者のホームページによりますと、特養の入所に当たって、待機期間は早くて一か月以内、一、二年が一般的とされていますが、平均して二、三年かかります、こういうふうに記載されているものもあります。  九十三日間という日数は、こうした現状と乖離があると考えます。延長を検討するべきではないでしょうか。厚生労働大臣、御見識をお願いします。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-03-12 厚生労働委員会
介護休業制度につきましては、平成七年の創設以来、制度の利用実態等を踏まえた検討を行ってまいりました。こうした中、直近の利用実態におきましては、介護休業期間の利用実態は一週間未満が二六・一%と最多、三か月未満でも七四・五%にとどまること、また、介護休業を利用したことがある方のうち、離職した方ほど、介護休業期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っておられる方の割合が高くなってございました。  こういったことを踏まえまして、令和五年の労働政策審議会の建議では、介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応するものという介護休業の制度の理解の状況に照らすと、現段階では、介護休業ができる期間や分割回数については改正を行わないと結論づけた上で、むしろ、制度目的の理解促進を通じて、両立支援制度の効果的な利用を促していくこととされたところでございます。  このため、令和六年改正育児・介
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