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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
冒頭言いましたように、ハラスメントは、やはり明確に禁止しなければいけないんですよ。ILO百九十号条約が明確に世界に求めている。そして、包括的な禁止規定というのを求めていかないと、今日私が申し上げた事例というのは、ほかにもいっぱいあります。だけれども、未然に防止するとか、企業の管理者の責務であるとか、そういうことを言っていたら、やはり根本的な問題は解決しないと思います。  大臣、やはり検討の余地があるんじゃないですか。いかがですか。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
ハラスメント自体を包括的に禁止する規定を設けることは、複数の法律でそれぞれ関連するハラスメントについて定める現行の法体系との整合性などについて課題があるというふうに考えています。  ハラスメント防止のためには、事業主の相談体制の整備等の具体的な取組を進めるとともに、ハラスメントを行ってはならないという国民の規範意識を醸成することが重要でございます。  この法案につきましては、カスタマーハラスメント対策の強化のほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に国が取り組むことを盛り込んでおりまして、そういったことにしっかり取り組んでいきたいと思います。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
続きは次回行います。  今日は終わります。
藤丸敏 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
次回は、来る十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時八分散会
会議録情報 参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
  午前十時開会     ─────────────    委員の異動  五月十三日     辞任         補欠選任      衛藤 晟一君     鶴保 庸介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 神谷 政幸君                 羽生田 俊君                 三浦  靖君                 森本 真治君                 秋野 公造君     委 員                 石田 昌宏君                 衛藤 晟一君                 こやり隆史君                 自見はなこ君                 鶴
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柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医薬局長城克文君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
神谷政幸
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
おはようございます。自由民主党の神谷政幸です。  冒頭、一点、通告していませんが、お聞きしたいことがあります。  前回、ほかの委員と福岡大臣のやり取りで、零売について、薬剤師と購入者が互いに適切だと考えれば零売を行ってよいという発言があったことについて、私のところに幾つか問合せがありました。改めて御説明をいただけないでしょうか。
城克文 参議院 2025-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  これまでも零売を行う際に必要な対応は省令で規定をされておりまして、それらが遵守され得る状況を勘案して零売を可能とする要件を通知で示してきたところでございます。一方、近年、保健衛生上の懸念がある不適切な事例が見受けられましたために、今回の改正ではこの要件を法令上明確化し、適正な運用を確保することとしたものでございます。  そのため、薬剤師と購入者の認識だけで販売可否が決まるものではなく、省令に具体的なやむを得ない場合を規定をしまして、その場合に照らして、客観的に見ても不適切な零売ではないということを薬剤師には確保をしていただく必要がございます。  これによりまして、不適切な販売が制限され、本来の趣旨にのっとって行われる零売が確保されるとともに、これまでどおりの継続が可能ということでございます。