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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○倉林明子君 本当にコロナ後遺症で人生変わっちゃったと、本当に重度の障害を負ったという人たちが直接の支援に結び付くように、そこは連携してやっていきますということですけど、五類にしたのは国なんですよ。その上で、こういうはざまで救われないという状況に陥っていますから、ここは速やかに踏み込んだ医療提供の体制でもすべが要るんだと、その点ではリーダーシップ取っていただきたい。  終わります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読いたします。  れいわ新選組の天畠大輔です。  遺伝子治療は、細胞加工物を用いるか否かによってエクスビボ遺伝子治療とインビボ遺伝子治療の二種類に分類されます。人の体から細胞を取り出し、遺伝子を改変した後で体に戻すエクスビボは再生医療法の対象となっている一方、遺伝子の運び屋として機能するウイルスベクター等を直接体内に投与するインビボは現在も対象外であり、自由診療として行われる場合には特段の規制が掛かっていない状態です。  再生医療法見直しに係るワーキンググループが二〇二一年八月に出した報告書には、インビボ遺伝子治療のリスクとして第三者への伝播や重篤な副作用などが指摘されています。また、二〇一八年度に実施した調査事業において、インターネットの公開情報だけでも六十三の医療機関ががんに対するインビボ遺伝子治療を自由診療で行っている実態が早くも認識されていました。  資料一
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内山博之 参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  再生医療等安全確保法については、制定時の附則の検討規定を踏まえて、審議会において施行五年後の見直しに係る検討を令和元年から開始し、令和元年の十二月に中間整理を行ったところでございます。さらに、この中間整理を踏まえ、インビボ遺伝子治療に対する法的枠組みなど更なる検討が必要な事項について審議会において検討を行い、令和四年六月に取りまとめがなされたところでございます。  厚生労働省では、この審議会の取りまとめにおいて示された今後の対応の方向性を踏まえて具体的な見直し措置の内容について更なる検討を行ってきたところでございまして、今般その検討を終えたことから改正法案を提出させていただいたということでございます。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○天畠大輔君 法整備が遅過ぎなのは厚労省の怠慢ではないですか。古川委員も批判したとおりです。政府参考人、お答えください。
内山博之 参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(内山博之君) 繰り返しになる部分あるかもしれませんけれども、このインビボ遺伝子治療等を再生医療等安全確保法の対象に加える点につきましては、まさに昨今の技術革新も踏まえ、厚生科学審議会において議論を重ねていただいた上でその検討を行って、今回その検討を終えたタイミングで法の適用の対象にすることとし、そのために改正法案をこの国会に提出させていただいたものというふうに考えてございます。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○天畠大輔君 失われた命は戻りません。大臣にも猛省を求めます。代読お願いします。  次に、ヒト受精胚の利活用について伺います。  本法案の附則第二条には、受精胚などを用いる先端的な医療技術に対する本法律の適用について、施行後二年をめどに検討すると規定されています。  現状、受精胚に対するゲノム編集などの臨床研究は禁止されていますが、今後、その道を開く可能性を示唆してはいませんか。
森光敬子 参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(森光敬子君) お答えいたします。  本法案の附則第二条第一項は、先端的な医療技術の開発、普及が急速に進む中、国内外の研究開発や医療の提供の状況、諸外国における当該医療技術に係る規制の状況等を踏まえながら、当該医療技術に対する法律の適用の在り方等を検討する旨規定したものでございまして、必ずしも先端技術の適用などに道を開く可能性を示唆する表現にはなっていないものと考えております。  その上で、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用につきましては、厚生労働省の専門委員会が二〇二〇年に取りまとめた議論の整理において、技術上の限界や生じ得るリスクについて十分に評価することができない等の科学技術的課題があることなどの理由により、規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組みを設けることが必要とされたところでございます。  これを受けて、厚生労働省においては、ゲノ
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比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。