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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  国年令別表に身体の機能の障害とあるにもかかわらず、認定基準に明記されていないのは恣意的ではありませんか。  実は、代謝疾患だけではなく、心疾患など全ての内部疾患の認定基準に明記されていません。別表の定めに反して二級は具体的な認定基準から身体の機能の障害を省き、認定上、軽視しています。更に言えば、別表では三級は療養が必要ないにもかかわらず、長期にわたる安静を必要とする病状を要件として加えるというこそくなことをしています。  一方、大阪高裁では、1型糖尿病を持つ原告一人一人の身体の機能の障害とその機能障害から生じる病状その他の諸症状が日常生活の著しい制限そのものだと認められました。日常生活が著しい制限を受けるか否かの認定において、身体の機能の障害をしっかりと考慮すべきです。  さらに、代謝疾患二級の認定において、基本的事項二級の例示には労働により収入を得る
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘の点について、この労働していることをもって障害基礎年金の二級に該当しないということではございません。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 重要な答弁をありがとうございます。代読お願いします。  大阪高裁では、労働しているからといって二級が除外されるのではなく、職場からの援助で就労が継続できていることも重要な要素とみなされました。労働の有無で障害年金の認定を線引きしないでください。  大臣は前回質疑で、血糖コントロールの難しさ、日々の苦労を重々認識をしていると述べました。しかし、資料四のように、国の姿勢からはその決意が感じられません。訴訟の中で何度も繰り返された国の言葉があります。それは、糖尿病による障害の程度を判断するに当たっては、糖尿病患者が適切に血糖コントロールをすることで健康な者と同様の生活を送ることができることを踏まえる必要があるというものでした。しかし、この言葉は、幼少期発症の患者とその家族を励ますメッセージを言い換えたものです。障害年金を支給しない言い訳に使うことは断じてなりません。国はこのよう
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巽慎一 参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無にかかわらず障害等級二級に認定している場合もあることから、御指摘のような事実があるのであれば適切ではないと考えております。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  では、そのような門前払いとなるようなケースが生じないよう、日本年金機構に適切な対応を求める通達を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 現時点において議員御指摘のような対応の事実が確認できていないため、直ちに通知を出すということは考えておりませんが、仮に御指摘のような対応がもしあったとすれば、これは問題でありますので、日本年金機構に対してしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 私が聞いた事例は一つや二つではありません。きちんと速やかに指導すべきです。  では、日本年金機構はきちんと対応してくれますか。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。  日本年金機構では、障害年金の新規請求への相談対応に係る手順等を定めており、各年金事務所へ周知を行ってございます。当該手順書では、お客様が請求手続を希望される場合は請求書を受理することとしております。  お客様の障害年金の請求意思を否定することがないよう、各年金事務所へ改めて周知してまいりたい。  以上でございます。