厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
まず、大臣に質問です。代読お願いします。
厚生労働省では、障害を持つ子供を育てている職員はどれくらいいますか。また、どのような両立支援をされているのか、大臣からお答えください。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 厚生労働省において、職員の家族の状況については、職員のプライバシーを考慮をして、人事上必要な範囲で把握をしております。
その御指摘のような職員数というのは把握はしておりませんが、お尋ねの障害のある子の養育に関しては、職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、人事担当との面談や人事調書などにおいてその状況を個別に把握をして必要な配慮は行っております。
具体的には、一人一人の状況に応じて、勤務地、配属、部署、勤務時間の調整、子の看護休暇の取得などにより、仕事との両立が実現できるよう対応をしてきているところでございます。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 まずは、厚労省の中で職員のニーズについて実態把握をしてみてはいかがですか。制度の足りないところが見えてくると思います。大臣、いかがですか。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この点は、やはり職員の皆さん方のプライバシーにも関わる問題だとも思います。職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、必要な範囲で私ども把握をしておりまして、省全体としての該当者数等についての把握であるとか集計というのは行っておりません。あくまでも人事上必要な範囲での把握という考え方で対応させていただいているところであります。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 厚労省だけに、好事例が多いのではないでしょうか。代読お願いします。
おとといの参考人質疑において、障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会会長の工藤さほ参考人は、治療や療育や装具の点検にどうしても看護休暇が必要な障害児や医療的ケア児の親は、様々な休暇を駆使して働き続けている現状があります、今後、子の看護休暇において対象範囲を広げてもらうことは、障害や医療的ケアがある子を育てる保護者にとっては救いになることは確かですとおっしゃっていました。厚労省でも障害を持つ子供を育てる職員がいらっしゃるようですから、まずは職員の声を聞くべきと申し上げ、次に行きます。
さて、私のヘルパーにも子育て中の人が複数います。私は、自分のヘルパーにこの仕事をできるだけ長く続けてもらいたいと考えており、それには仕事と子育てとの両立支援がとても大切だと日々実感しています。子供に関する不安を抱えながらで
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
育児・介護休業法に基づき事業主の義務の対象となる育児休業の対象ですが、これは、法律上の親子関係がある者、法律上の親子関係に準じる、準ずる関係がある者を養育する場合でございます。労働者にとっての子であれば両親間の婚姻関係は問うていないところでございます。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読いたします。
法律婚の子供と同じ扱いをする理由を述べてください。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として、一歳になるまでの子を養育する労働者について、その雇用の継続を図り、職業生活と家庭生活の両立を実現することを目的としております。そのようなことから、法律上の親子関係に準ずる関係がある子についても認めているものでございます。
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