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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○杉久武君 是非しっかりとした周知をお願いしたいというふうに思っております。  次に、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充の中で、短時間勤務制度について確認をしたいと思います。  先ほどより申し上げているとおり、我が党の子育て応援トータルプランや提言の中では、子供が三歳になるまでの制度となっておりますこの短時間勤務制度について、小学校就学前まで利用可能とすることを提案をしてまいりました。今回の改正案の中でも、この短時間勤務制度につきましては小学校就学前まで引き上げられるとしておりますけれども、他方、この引上げ部分につきましては事業主の選択肢の一つとして組み込まれることとなっております。  そこで、厚労省に質問いたしますけれども、短時間勤務について、現行制度で義務付けられている三歳までの短時間勤務制度を単純に対象年齢を引上げすることとはせずに、柔軟な働き方を実現するた
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お尋ねの点に関しまして、まず、育児期の働き方に関する労働者の希望、こういったことを踏まえました。具体的には、正社員の女性は、子が三歳以降、短時間勤務を希望する方もいらっしゃる、その一方で、子の年齢に応じて、フルタイムで残業しない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合も高くなっております。そして、正社員の男性についても残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られると、そのような状況でございました。  これらのニーズを勘案いたしまして、今回の法案におきましては、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成の希望に応じて労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働ける措置も選ぶことができるようにするということを目的として、現行の短時間勤務制度の上限年齢を引き上げるということではなく、子が三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○杉久武君 今御答弁いただいたとおりであるんですけれども、その中で一点懸念をしておりますのが、やっぱり引上げ部分についてはあくまでも事業主が選択する項目の一つでありますので、もし短時間勤務制度を利用される労働者が三歳以降も引き続きこの短時間勤務を希望される場合に、事業主が選択肢として用意していなかったらどうなるのかという点でございます。  令和四年度の厚生労働省委託事業で仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業という調査がございますけれども、この中では、離職前に正社員であった女性の中で、利用することができれば仕事を続けられたと思う支援、サービスについて調査を行ったところ、四五・二%の方が一日の勤務時間を短くする制度、つまり短時間勤務制度を挙げていることから、三歳以降も引き続き短時間勤務を希望される方は相当程度おられるのではないかというふうにも考えられます。  そこで、厚労
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 柔軟な働き方を実現するための措置の内容につきましては、仕事と育児との両立の在り方や、キャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、事業主の措置の選択に際しましてはきちんと労働者のニーズを把握する必要があると考えております。  この措置の内容は、子供を育てる労働者のニーズのみならず、制度利用者がいる職場の体制等にも関係をするものでございますので、労働者の代表として過半数組合等から意見を聞かなければならないと、そのような制度設計にしております。  あわせまして、育児当事者等からの意見聴取、また労働者のアンケート調査の活用、こういったことを並行して行うことも、きめ細やかなニーズ把握と、そのような観点に資するというふうに考えられますので、これらのことは望ましい措置ということで指針で示すということにしておるところでございます。  法案が成立した暁には、適
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○杉久武君 労働者のニーズと事業主の選択肢、これにミスマッチが生じた結果、結果的に退職せざるを得ないというような事態になればこれは本末転倒だというふうに思いますので、労働者に不利益が生じないよう、この点はしっかりサポートをしていただきたいということをお願いしたいと思います。  次に、短時間労働、勤務に関して、育児時短就業給付について確認をしておきたいと思います。  現在、国会で審議中の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案では、我が党の子育て応援トータルプランなどで提案をいたしました育児時短就業給付の創設が盛り込まれております。この育児時短就業給付につきましては、二歳未満の子供がいる労働者を対象に、二歳未満の子供を養育するために柔軟な働き方として一定以上の短時間勤務をした場合に適用されるものでありまして、手取り額の減少を防ぐために、時短勤務中に支払われた賃金額の一〇%を支給すると
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山田雅彦 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。  両親共に働き育児を行う共働き、共育てを推進するため、子ども・子育て支援法等一部改正法案において雇用保険法を改正し、育児時短就業給付を創設することとしております。  具体的には、先生からもちょっと御紹介ありましたけれども、時短勤務開始日前二年間に被保険者期間が十二か月以上ある雇用保険の被保険者が二歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の一〇%を給付するものであります。  このような給付を行うことにより、育児期間中の柔軟な働き方として希望に応じて時短勤務を選択しやすくなり、子の出生、育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援に資するものと考えております。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○杉久武君 この育児時短就業給付につきましては、先ほどより申し上げておりますけれども、短時間勤務と両輪の車として、育児と仕事の両立を図る上で重要な位置を占めると考えておりますので、本制度の着実な実施によって、子育てに関わる多くの方が十分に恩恵を受けられるように御尽力いただければというふうに思っております。  次に、我が党の子育て応援トータルプランでは、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を選べる環境を整備するため、助成金等を活用したテレワークの導入支援やテレワークセンターの設置、サテライトオフィスの整備、テレワークの好事例の横展開などを提案してまいりましたが、今回の改正案では、先ほどより申し上げておりますとおり、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充における事業主の選択肢の一つとしてテレワークが追加をされ、三歳以上小学校就学前の子供を育てる労働者が対象となります。  また、出産後、三歳
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、労働者のニーズ把握につきましては、先ほど柔軟な働き方の措置の選択のところ、全体についても申し上げましたが、その事業主がテレワークを含めて柔軟な働き方を実現するための措置を講じる場合には、子供を育てる労働者のニーズ等を把握するために、過半数組合、事業所に過半数組合がないときはその労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならないと、このような形にしております。  そして、この法案が成立した暁には、改正法への対応ということで、このような意見聴取の方法も含めまして、分かりやすく周知を行うことにより事業主を支援をしていくということで考えております。  また、もう一点、テレワークの導入自体についての支援策ということでお尋ねがございましたが、厚生労働省におきましては、適正な労務管理の下でテレワークの導入、定着促進を図るために、まずテレワーク相談センターにお
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○杉久武君 テレワークにつきましては、申し上げるまでもなく様々なメリットがございますけれども、本法案に即して申し上げれば、テレワークは子育てや介護等で通勤が難しい労働者でも在宅で働くことができますので、労働者にとっては仕事と家庭の両立がしやすく、離職を防ぐことができますし、事業主にとっても、DXの推進と相まって優秀な人材の雇用継続が期待できるとともに、事業効率の向上や生産性の向上がもたらされることで企業の利益の増加にもつながるというふうに思っております。こうした点からも、テレワークが規定されたことは大きな成果があるというふうに思っております。  しかし一方で、テレワークのデメリットにも目を向ける必要があると思います。  例えば、テレワークは、在宅で働くことができるという便利さゆえに、プライベートとの切替えができず働き過ぎにつながる可能性や、また、仕事のやり取りで使用されているメール等は
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鈴木英二郎 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘のつながらない権利につきましてでございますが、昨年十月に取りまとめられました新しい時代の働き方に関する研究会報告書におきまして、時間や場所にとらわれない働き方の拡大を踏まえ、労働者の心身の健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外や休日などにおけます業務上の連絡などの在り方について議論がなされることが必要であるとされたところでございます。  また、昨年実施いたしましたアンケート調査によりますと、勤務時間外や休日の社内連絡に関するルールにつきまして、約三七%の企業が特段ルール等を整備しておらず現場に任せているという回答をした一方で、約二九%の企業が災害時などの緊急連絡を除いて連絡しないこととしている、また約二七%の企業が急を要する業務に関する連絡のみを認めていると回答するなど、勤務時間外や休日の社内連絡に関するルールを定めている企業も一定見られるところでござ
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