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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大西健介 衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○大西(健)委員 今御答弁があったように、当然、食品衛生法による規制を受けますし、食品である限り、その安全性ということについて問題になったので、国会で厚労省が答弁しているんだと思うんですね。  問題は、医薬品を除いた広い意味での健康食品の中で、先ほども言ったように、表示という観点で保健機能食品は消費者庁所管になっていますが、今言ったように、食品全般、食品衛生法で安全ということを考えた場合には、私は本当にそれでいいのかなというふうに思っています。  今回問題になったサプリメントというのは、有効とされる特定の成分が濃縮されてカプセルとか錠剤の形で定期的に長期にわたり摂取されるという点で、やはり食品という幅広いものとは違った安全面での規制というのが必要じゃないかと思います。  例えば、新たなカテゴリーを設けて、先ほども少しそういう話が出ていましたけれども、サプリメント法のようなもので厚労省
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○武見国務大臣 厚生労働省としては、こうした錠剤やカプセル錠等の健康食品については、医薬品に準ずる内容をGMP認証で受けることをガイドラインにおいて推奨をしております。  その上で、今回の事案の発生を受けて、また、三月二十九日の関係閣僚会合における官房長官の厚生労働省に対する御指示を踏まえまして、まずは、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしてこの原因究明に徹底的に取り組んで、そして、関係省庁とともに、再発防止のために、そうしたしっかりとしたエビデンスに基づいて、どういう新たなルールを策定することがこの分野における国民の安心とそれからまた健康を維持していく上で役に立つルールとなっていくか、こうした観点でやはり議論をしていきたいと思います。  こういうケースのときには、やはりエビデンス、エビデンスをしっかりと確認することが私は今ほど重要なときはないだろうと思っております。
大西健介 衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○大西(健)委員 私たちも繰り返し言っているように、健康被害の報告義務のところは先出しでやってもらって、そして、全体の規制の在り方は、もちろんこのエビデンス、原因究明を行った上で、エビデンスに従って、やはり規制の在り方を根本的に見直すべきときに来ているんじゃないか。  それについては、これも先ほど来出ている話ですけれども、この機能性表示食品制度というのは、内閣府令である食品表示基準の改正によって設けられたものであって、新法の制定だったりとか改正法によって設けられた制度ではありませんので、国会での議論というのを経てつくられたものではありません。  配付資料の次のページを御覧をいただきたいんですが、機能性表示食品制度の歩みというやつです。こちらは規制改革会議に出されたものであるんですけれども、改めて、先ほども御答弁の中でも、消費者庁の答弁の中にありましたけれども、二〇一三年の六月に安倍総理
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○武見国務大臣 機能性表示食品というものが制度として発足をした経緯について、その詳細をしっかりと理解をしているわけではありませんが、恐らくは、当時、まだアパートの一室を借りてそういうものを作っているような人たちがたくさんいる中で、実際にこうした新たな規制を必要とするという観点で、こうした機能性食品に関わるやはり制度設計も大事だったんだろうと思います。ただ、それは十分ではなかったということは、実は今回はっきりと分かってきたんだろうと思います。  したがって、改めてその原因をしっかりと究明した上で、こうしたことが再発しないようにそのルールを改めて考え、そしてそれによって再発を防止する。そして、国民が安心して、こうした機能性表示食品についても、それを、自分の健康を守るために、増進するために、安心して活用できるようにするということをやはり我々は真剣に考えなきゃいけないんだろうというふうに思ってお
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大西健介 衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○大西(健)委員 今大臣からも、十分でなかったんだろうという、そしてそのことが今回初めて明らかになったということですから、先ほど来言っているように、やはり制度の抜本的な見直しについて、これは与野党を超えて議論していきたいと思っています。  その中で、先ほど柚木委員からは業界との関係という話がありましたけれども、例えば、先ほど柚木さんが言われた日本健康・栄養食品協会、会長は山東昭子議員になっているんですけれども、理事長は矢島鉄也さん、厚労省の健康局長だった人ですよね、天下りしているんですよ。だから、そういうところも含めて、やはりこれはちゃんとやっていかなきゃいけないと思っています。  それから次に、大臣の「日曜討論」での発言、これも先日来委員会で取り上げられていますけれども、参考にNHKの報道をつけておきましたけれども、武見大臣は、医師の偏在対策について、今までも試行錯誤して、入学試験に
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○武見国務大臣 医師の需給については、厚生労働省の検討会において、これは二〇二〇年の推計の検討を行ったものであります。その際、働き方改革によって医師の労働時間が短縮することなどについて、推計の前提条件を議論した上で算出しております。二〇二九年、令和十一年頃には全国レベルで医師の需給が均衡し、その後、人口減少に伴い、将来的には供給が需要を上回ると見込まれています。  こうした中で、これまで地域枠を中心に医学部定員を臨時的に増員をいたしまして、二〇二二年までの十年間で全国で医師数約四万人が増加をしてまいりました。この臨時増員の枠組みは来年度、二〇二五年度に医学部に入学する方にも適用されることから、少なくとも二〇三一年頃まではおおむね現在のペースで医師が増加していくことになります。  このように、将来的には供給が需要を上回ると見込まれるために、医師の増加のペースについては見直しが必要とされて
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大西健介 衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○大西(健)委員 医師の数というのもなかなかセンシティブで、お隣の韓国では医師不足対策で医学部定員を引き上げるということで、ストライキまで起きていますけれども。  ちょっと時間がないので飛ばしていきますが、今大臣が言われたように、いろいろやってきたけれどもなかなかうまくいかないので、大臣は、非常にせっぱ詰まった状況に入っていると。ですから、前例にとらわれないそういう対策をやるんだということで、そういう中で、このテレビ番組でも、地域ごとの医師数の割当てという踏み込んだ発言になったんだと思います。  私も、そういうことを含めて、国会で、この厚労委員会の場で真剣に議論をするときがもう来ているんじゃないかというふうに思います。  この点、聖路加国際大学の福井学長は、診療科の偏在、これを解決しない限り、ほとんどの問題は解決されないのではないかと指摘されています。特に外科、産婦人科が深刻なのはも
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○武見国務大臣 医師の地域偏在だけでなく、診療科偏在についても全国的に是正を図るべき課題であるというふうに認識をしております。  委員の御指摘の専門研修については、平成三十年度から、中立的な第三者機関であります一般社団法人日本専門医機構が、専門医の認定や養成プログラムの評価などを行う新専門医制度を開始いたしました。  この新専門医制度においては、専門医の都市部への集中を抑制するために、都道府県別、診療科別の専攻医採用数の上限設定、いわゆるシーリングを実施しており、これに対して国も必要な関与を行っております。  まずはこうした取組の効果をしっかりと確認をしながら、それを着実に進めていくとともに、引き続き、規制的な手法を含めて、こういう偏在をどう是正することができるか、インセンティブをどうつくるかということも含めて、これを考えていきたいというふうに思います。
大西健介 衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○大西(健)委員 医師会の御推薦を受けているにもかかわらず、番組内でも、医師会の横倉名誉会長の割当てに抵抗感があるとの発言も物ともせずに正論を吐く大臣には、私は期待をしておりますので。一昨日の足立委員の質問に対する答弁では若干トーンダウンしていたようにも思いますけれども、是非大臣にエールを送りたいというふうに思います、この点については。頑張ってください。  最後にちょっと、私の地元の愛知県安城市で、生活保護を利用申請した日系ブラジル人女性が担当職員から不適切な対応を受けたという問題で、市が設置した第三者委員会が三月に報告書をまとめて、公表しました。不適切な問題があったことは、これは真摯に反省すべきことだと思います。  ただ、一方で、外国人の生活保護は、昭和二十九年の局長通知に基づく暫定措置として行われています。法的根拠が不明確なため、地方自治体の現場は非常に困っています。法的な根拠がな
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-12 厚生労働委員会
○武見国務大臣 生活に困窮する外国人については、永住者等の一定の在留資格を有する場合は、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。一般的に、国民の権利を制限し又は義務を課することのない限りは、必ずしも法律の根拠を必要とするものではないと承知しておりまして、生活に困窮する外国人については生活保護に準じた保護を行うものであるため、行政措置としてこの実施をしております。  生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて日本国民を対象と定めておりまして、外国人の生存権保障の責任は、一義的にはその者が属する国が負うべきという考え方に立っております。しかしながら、人道上の観点から保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどまるべきものであると考えます。  外国人に対する生活保護についての平成二十六年七月の最高裁判決、これでは、外国人が生活保護法の
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