厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大西(健)委員 立憲民主党の大西健介です。
まず、今年の春闘について、連合が四月二日までに回答のあった二千六百社の賃上げを集計したところ、一九九一年以来の三十三年ぶりとなる五%超えの水準を維持しているということであります。
一方で、先日公表された実質賃金は二十三か月連続マイナスとなりました。名目賃金に相当する現金給与総額は二十六か月連続のプラスになっていますけれども、賃金上昇が物価高騰に追いついていない、こういうことが実情だというふうに思います。二十三か月連続マイナスというのは、リーマン・ショックのときの二〇〇七年の九月から二〇〇九年七月のときに並ぶ過去最長タイということになります。まず、この受け止めを武見大臣にお伺いします。
とともに、併せて、実質賃金が前年比プラスに転じるのは一体いつなのか、今年度前半なのか、それとも今年度後半なのか、いつと見ているのかを大臣にお伺いしたい
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 委員御指摘の毎月勤労統計調査によりますと、名目賃金、令和四年一月から令和六年二月速報まで二十六か月連続のプラスとなっている一方、実質賃金は、消費者物価指数の高い伸びにより、令和四年四月から令和六年二月速報まで二十三か月連続のマイナスとなっているということを承知しております。
賃金は、労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であります。経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇がとにもかくにも必要であります。でき得る限り早い時期に上昇に転じることを期待しております。
名目賃金につきましては春闘の効果が期待される一方で、実質賃金につきましては、物価高の影響を受けるために、プラスに転じる時期というものを具体的に今ここで申し上げることはちょっと難しいです。
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大西(健)委員 できるだけ早くと言われましたけれども、物価高騰、足下では円安もまた進んでいますので、輸入物価の高騰もあるということですので、なかなか、まだまだ厳しい状況が続くんじゃないかと思いますが、是非早く、これはプラス転換させていかなきゃいけないというふうに思っています。
そうした中で、特に中小とか非正規の賃上げ、こちらもしっかり見ていかなきゃいけないんですけれども、最低賃金についても、二二年度、二三年度と連続して過去最高の引上げ幅になりましたけれども、それでもまだ他の先進国と比べると見劣りがする。
資料の一ページを御覧いただきたいんですけれども、これは内閣府がOECD各国の最低賃金を比較したものであります。この左上のグラフですけれども、賃金中央値に対する最低賃金の比率というのを見たときに、フランスと韓国が六〇・九%、英国が五八%、ドイツが五二・六%に対して、日本は四五・六%
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘のEU指令につきましては、加盟国に最低賃金改定の目安となる額の設定を求めているもの、その指標として、中央値の六〇%、平均値の五〇%に加えて、その他各国で使用している目安となる額なども挙げており、設定に際し、各国の幅広い裁量の余地を与えているものと考えております。
一方、我が国においては、昨年、公労使の三者の最低賃金審議会で毎年の最低賃金額についてしっかりと議論を行って、その積み重ねによって二〇三〇年代半ばまでに全国加重平均が千五百円となることを目指すとした目標を公表しているところであり、まずは、昨年を上回る水準の春季労使交渉の回答額を踏まえつつ、この目標について、より早く達成できるよう、引き続き中小企業庁等と連携して、生産性の向上支援等に努めてまいりたいと思います。
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大西(健)委員 明らかに、でも、やはり中央値の六割というのをEU指令でほかの諸国がやっていること、お隣の韓国と比べてもやはり日本の最賃の水準というのは低いじゃないかと。ですから、例えば今、ワーホリで若者が海外に行った方が稼げるみたいな、円安もありますし、ということが起こっちゃっているわけですよね。ですから、これはやはり私は一つの水準として参考にすべきだと思います。
次に、小林製薬の紅こうじサプリの健康被害と機能性表示食品に関してお聞きしていきたいと思います。
まずは昨日、立憲民主党のプロジェクトチームの要請を、大臣、お受けいただきまして、本当にありがとうございました。その中にも、原因物質の特定、原因究明については国が責任を持って行うことというのを入れさせていただきましたけれども、先ほどもちょっと別の委員からもありましたけれども、この点、厚労省が先月の二十九日に、小林製薬のサプリメ
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会において小林製薬から、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、それから、委員御指摘のHPLC検査、これは高速液体クロマトグラフという分析を行ったところ、このプベルル酸というものが同定されたこととしての説明がなされました。
しかし、直ちにプベルル酸だけに原因を求めるということはこれは危険だ、まだほかにも多くの原因が確実にあるというふうに私どもは当時も考えましたので、決してそれに同定することなく、原因の調査に関しては、網羅的に検査をして、更に幅広くその原因究明に努めるということをその場でも同時に発表させていただいておりまして、実際のやはり現状というものに対する国民の正確な御理解を得るためにも、そうした説明が必要であろうというふうに考えた次第であります。
原因物質であると確定された段階ではございませんので
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大西(健)委員 一方で、最初の頃は未知の物質と言われていて、未知の物質というとすごい何か怖いので、それでプベルル酸という言葉を出したんだと思いますけれども、今言われたように別に断定されているわけではないので、しっかりここは原因究明していただきたい、原因物質も特定していただきたいと思います。
もう一つ、私、素朴に疑問に思っていることがあるのでちょっとお聞きしたいんですけれども、小林製薬は社名に製薬と銘打っていますけれども、処方箋が必要な医療用の医薬品というのは取り扱っておられない、商品は全て薬局などで買える、一般用医薬品は作っておられるということですけれども、それから、機能性表示食品を始めとする健康食品、また日用品、こういうものを作っておられる会社だということですけれども、社名で製薬と名のることに何らかのルールというのはあるんでしょうか。これは参考人からで結構ですので、教えてください。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
医薬品医療機器等法におきましては、医薬品の製造販売を行う企業、また製造を行う企業に対しましては、それぞれの業に求められる基準に適合したことを確認をした上で業許可を付与してはおりますが、名称につきましては、業の許可を得た若しくは得ていない企業に対して、何らかの名称に係る規制というのは行ってはおりません。
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大西(健)委員 そうなんですよね。でも、機能性表示もそうですけれども、機能性表示と特保の違いも一般の消費者の方はほとんど分かっておられないと思いますが、製薬とついているから、何か薬を作っている会社が作っているのかな、だから大丈夫なのかなとやはり思っちゃうところがあるので、ちょっとこれは私は初めて確認させてもらって。やはり製薬というのは、だから、それは一般医薬品ですよね、処方箋が要らないやつ。もちろん一般医薬品は作っているんですけれども、でも、今の話だと別にルールはないわけで。だから、一般医薬品を作っていなくても、いわゆる機能性表示食品だけしかやっていないところでも、製薬と名のろうと思ったら名のれちゃう話じゃないですか。だから、それもちょっとどうなのかなというふうに思います。
今回問題となっているこの機能性表示食品ですけれども、機能性表示食品は、当然、医薬品でなくて、健康食品の一部です
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の答弁、昭和五十年頃に社会的に流行いたしました紅茶キノコ健康法、これに関しまして、現状の認識や対応方針等について政府としてお答えしたものでございます。
具体的には、紅茶キノコとは、砂糖入りの紅茶等の中で、ある種の酵母や細菌を急速に増殖させ、酸味を帯びた発酵液とゼリー状の凝塊を形成させたものであること、また、当時検査した結果といたしましては、正常な状態で培養される限り有害であることは確認されていないが、目的の菌以外の菌が入った場合には健康被害につながる可能性があること、また、食品として販売される場合は食品衛生法に基づく許可が必要な業種に該当し、製造基準等を遵守する必要があることなどにつきまして答弁をしたものであります。
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